四国中央市 省エネルギー設備等導入事業費補助金(令和7年度)
目的
四国中央市内で製造業を営む中小企業や個人事業主を対象に、事業活動の脱炭素化を促進するため、省エネルギー診断に基づき導入する設備等の経費を補助します。温室効果ガスの排出削減を図ることで、2050年カーボンニュートラルの実現に寄与し、地域産業の持続可能な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議(事前確認届出)
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交付申請前
事業計画の適合性を確認するため、以下の書類を窓口(本庁舎3階12番窓口)へ持参してください。
- 事前確認届出書
- 省エネルギー診断の報告書の写し
- 見積書の写し
- 内容確認
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届出後順次
市が書類審査を行い、必要に応じて診断事業者への確認を行います。結果は市から事業者へ連絡されます。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月15日
事前協議完了後、必要書類を揃えて窓口へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書、収支予算書
- 法人の場合は登記事項証明書、個人事業主は確定申告書の写しおよび住民票
- 市税等の未納がない証明
- 四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書の写し等
- 審査・交付決定
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申請後順次
書類審査の結果、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入を実施してください。内容変更や中止の場合は速やかに申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月13日
事業完了後、実績報告書、領収書の写し、着工前後の写真等を揃えて速やかに提出してください。年度をまたいでの報告はできません。
- 実績確認・額の確定
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- 交付指令通知:審査完了後
書類審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額を確定し「補助金等交付指令書」を通知します。
- 補助金請求
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指令書到達後速やかに
補助金等交付請求書を窓口へ提出してください。申請者の押印は不要です。
- 補助金支払
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請求から約2~3週間後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
四国中央市内の事業者における事業活動の脱炭素化を促進するため、省エネルギー設備等の導入にかかる経費の一部を補助することを目的としています。
■省エネルギー設備等導入事業費補助金
四国中央市内の製造業を営む中小企業者等が、省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガスの排出量削減に寄与する設備を導入する事業を支援します。
<補助対象設備>
- 市内に存在する事業所(生産設備を有する建物に限る)に備え付けるものであること
- 省エネルギー診断等における改善提案の内容に沿ったものであること
- 省エネルギー診断等を受診した年度の翌年度の本事業終了日までに導入すること
- 温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるものであること
- 未使用品であること
- 省エネルギー診断等の結果ごとに1回に限る導入であること
<補助対象経費>
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:100万円(算出において1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て)
<補助事業実施期間(実績報告期限)>
- 事業完了後30日以内、または令和8年3月13日(金)のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する設備・経費は補助の対象となりません。
- リース契約による設備導入
- 消費税および地方消費税相当額
- 本事業の用に供した経費であることが証拠書類等から特定できない場合
- 事前協議の前に支払いが完了している経費
- 補助対象期間内に引き落としの確認ができない支払い方法によるもの
- 補助対象事業の実施が個別に確認できない場合
- 設備単位の省エネルギー診断に基づく導入(要件となる診断に含まれない)
- 国、県、または公的団体から同様の助成等を受けている場合の、その助成額に相当する部分
補助内容
■省エネルギー設備等導入事業費補助金
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:100万円
<補助対象経費>
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助金額の端数処理>
補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
<補助対象外経費の例>
- 消費税および地方消費税相当額
- 国、県、または公的団体から助成等を受けている場合の当該助成額
- 証拠書類等から特定できない経費
- 事前協議の前に支払いが完了しているもの
- 補助対象期間内に引き落としの確認ができない支払い方法によるもの
対象者の詳細
事業者の種類・所在地および事業内容に関する要件
四国中央市が推進する「省エネルギー設備等導入事業」における補助金交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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法人
四国中央市内に本店(商業登記法に規定する本店)を置く中小企業者であること -
個人事業主
四国中央市内に住所を有し、市内で事業を営む中小企業者であること -
主たる業種
日本標準産業分類の大分類E-製造業に該当する事業者であること
中小企業者の定義(製造業)
本事業における「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定される者であり、特に製造業においては以下のいずれかの条件を満たす会社または個人を指します。
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資本金・出資総額
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 -
常時使用する従業員数
常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
その他の必須要件
上記のほか、申請時において以下の要件を全て満たしている必要があります。
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省エネルギー診断等の受診
「省エネお助け隊」が実施する省エネ診断等(設備単位の診断を除く)を受診していること、または、一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を受診していること -
SDGs推進パートナーへの登録
「四国中央市SDGs推進事業実施要綱」に基づく推進パートナーに登録されていること -
市税等の納付
市税等に滞納(猶予を除く)がないこと -
反社会的勢力の排除
四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
※常用雇用者の数については、雇用保険法の被保険者数を記載し、代表者や親族は除外されます。
※省エネルギー設備等の導入は、省エネルギー診断等の結果ごとに一回に限り認められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/49946.html
- 四国中央市公式サイト
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/
- 四国中央市SDGs推進パートナー登録に関するページ
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
本補助金の申請は窓口への持参のみ受け付けており、電子申請(jGrants等)や郵送には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。