四国中央市 販路開拓支援事業費補助金(令和7年度)
目的
四国中央市内の自社製品や技術を持つ中小企業者に対して、愛媛県外で開催される展示会や見本市等への出展に要する経費の一部を補助します。出展小間料やブース装飾費、運搬費のほか、旅費等も支援対象とすることで、事業者の経済的負担を軽減し、自社製品等の積極的な販路開拓と市場での認知度向上を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前確認届出
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- 公募開始:2025年05月15日
補助対象者、対象事業、補助対象経費の要件を満たしているかを確認するためのステップです。
- 提出書類:事前確認届出書、事業計画書、収支予算書、見積書、展示会等の概要資料
- 注意:展示会への出展申込は必ずこの事前協議後に行ってください。
- 事前確認届出内容確認
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随時
提出された書類や聞き取りに基づき、市が補助要件(対象者・事業・経費)を満たしているか審査・確認を行います。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月13日
事前協議の内容に基づき、展示会への出展を実施します。2026年3月13日までに支払いを完了させる必要があります。
変更の注意:計画に変更が生じた場合は「事前確認内容変更届」等の提出が必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2026年03月13日
事業完了後、正式な補助金交付申請を行います。1事業者につき1回(1展示会等)のみ申請可能です。
- 提出書類:交付申請書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、納税証明書、実態確認書類など
- 審査・交付決定
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申請後随時
市が書類を審査し、適正と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。不備がある場合は修正・追加提出が求められます。
- 補助金請求
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決定通知受領後、速やかに
交付決定通知書が届き次第、補助金交付請求書(様式第4号)に振込口座の通帳の写しを添えて提出してください。
- 補助金支払
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- 支払時期目安:請求後2〜3週間程度
提出された請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
四国中央市内の優れた中小企業が開発した自社製品や技術の販路を全国的に拡大できるよう、展示会等への出展費用を支援することを目的としています。市内の中小企業者が、自社製品等を展示会、見本市、その他宣伝を目的とする催事に出展する際に発生する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
■販路開拓支援事業費補助金(令和7年度)
市内の中小企業者による、自社開発製品等の販路開拓を目的とした展示会出展事業を支援します。
<補助対象者>
- 四国中央市内に住所を有する個人事業主、または本店を置く中小企業者(株式会社、有限会社、合同会社、士業法人等)
- 中小企業基本法に定める中小企業の基準を満たす者
- 紙の総合マッチングサイト「四国は紙國」に登録している者(新規登録者を含む)
- 市税等の滞納がない者
- 四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
<補助対象事業の要件>
- 日本国内で開催され、かつ愛媛県外で開催されるものであること
- 主に宣伝・プロモーションを目的とする催事であり、販売を伴う物産展等ではないこと
- 自らが主催者または共催者である展示会等ではないこと
<補助対象経費>
- 展示会等の出展に係る出展小間料(小間料、ブース賃借料、負担金等)
- 出展ブースの設置及び装飾に係る経費(装飾委託料、電気水道工事費、看板製作費、陳列棚設置費等)
- 出展ブースで使用する備品等の借上に係る経費
- 自社製品等の運搬に係る経費(運送料、梱包料等 ※業者委託分に限る)
- 展示会等会場までの往復交通費(最大2名分、直接雇用従業員に限る、最短経路の公共交通機関)
- 展示会等に参加するための宿泊に係る経費(1泊1万円上限、最大2名分、直接雇用従業員に限る)
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請期間>
- 令和7年5月15日から令和8年3月13日まで(予算額に達し次第、受付終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助の対象となりません。
- 他の事業者との共同出展による事業。
- 愛媛県内で開催される展示会等への出展。
- 物産展など、販売を伴う展示会・催事。
- 自らが主催者または共催者である展示会等。
- 事前協議以前に支払いが完了した費用や、すでに出展申込を行っている事業。
- 補助対象外となる特定の経費項目。
- 補助対象者自身が運搬した場合の燃料費などの運送に係る経費。
- 交通費におけるグリーン料金やスーパーシートなどの特別に付加された料金。
- 宿泊費における宿泊税や入湯税。
- 汎用性が高く、補助事業の遂行に必要なものと特定できない費用(ブース装飾に係る消耗品・備品の購入、配布物等の製作費)。
- 電気・水道の使用料(ただし、設置工事費は対象)。
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税。
補助内容
■販路開拓支援事業費補助金
<中小企業の定義(補助対象者)>
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 3 サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 4 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<その他対象要件>
- 四国中央市内に住所・本店を有する者
- 紙の総合マッチングサイト「四国は紙國」に登録している者
- 市税等の滞納がない者
- 暴力団員等に関与していないこと
<補助対象事業の要件>
- 日本国内で開催され、かつ愛媛県外で開催されるものであること
- 物産展など、販売を伴うものではないこと
- 申請者自らが主催または共催するものでないこと
- 他の事業者との共同での出展ではないこと
<補助対象経費>
- 展示会等の出展に係る出展小間料(小間料、ブース賃借料など)
- 出展ブースの設置及び装飾に係る経費(装飾委託料、電気・水道工事費など)
- 出展ブースで使用する備品等の借上に係る経費(什器・機材レンタルなど)
- 自社製品等の運搬に係る経費(運送料、梱包料など)
- 展示会等会場までの往復交通費(最大2名分、公共交通機関に限る)
- 展示会等に参加するための宿泊に係る経費(最大2名分、1泊1万円上限)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:50万円
対象者の詳細
所在地に関する要件
四国中央市内に拠点を持ち、以下の条件を満たす中小企業者が対象となります。
-
個人事業主の場合
四国中央市内に住所を有していること、四国中央市内で事業を営んでいること -
法人の場合
商業登記法に規定する本店を四国中央市内に置いていること
中小企業者の定義
中小企業基本法の定義に基づき、業種ごとに資本金または従業員数のいずれかが以下の条件を満たす必要があります。
【対象となる形態】
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人、および個人事業主が含まれます。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
その他の追加要件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
『四国は紙國』への登録
紙の総合マッチングサイト『四国は紙國』に登録していること(新規登録者も対象) -
市税等の滞納がないこと
四国中央市に対して市税等の滞納がないこと(猶予を受けている場合を除く) -
反社会的勢力との関係がないこと
四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと
※申請にあたっては、条件を事前に確認し、必要な書類を提出する必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/49563.html
- 四国中央市公式サイト
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/
公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内には含まれていません。申請は、指定の様式をダウンロード・記入し、郵送または持参により行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。