鹿児島県:令和7年度 海外出願支援事業(特許・商標等の外国出願費用助成)
目的
県内の中小企業者等を対象に、海外での競争力強化や知的財産保護を目的として、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する経費の一部を補助します。具体的には、外国特許庁への納付手数料や国内・現地代理人費用、翻訳費などを支援し、中小企業が安心してグローバルな事業展開に取り組める環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2025年05月29日
- 申請締切:2025年10月31日 17:00
提出方法:
郵送(原本1部・コピー6部)とEメール(WORD版)の両方の完了が必要です。- 郵送先:〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号 鹿児島県中小企業会館4階 鹿児島県産業支援センター 産業振興課
- メール先:ikusei@kisc.or.jp
※毎月末日を締め切りとして月ごとに審査が実施されます。
- 審査・採択結果通知
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- 採否決定通知:申請翌月中旬
審査委員会による書類審査が実施され、優位性や事業性が総合的に評価されます。採否は文書で通知されます。
- 審査会:申請翌月上旬
- 二次募集:11月上旬以降(予算状況による)
- 事業実施・実績報告
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- 外国出願・実績報告期限:2026年02月10日
採択後、外国特許庁への出願手続きと費用支払いを行います。
- 外国出願完了期限:2026年2月10日まで
- 実績報告:全額支払後14日以内、または2026年2月10日のいずれか早い日までに提出
- 補助対象:交付決定日以降に発注・支出し、期限までに支払完了した経費が対象
- 補助金交付
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- 振込時期:2026年03月末まで
実績報告書の確認後、確定した補助金額に基づき請求書を提出します。補助金は指定口座へ振り込まれます。
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:特許 150万円 / 実用新案・意匠・商標 60万円
対象となる事業
この事業は、中小企業者等が行う海外における産業財産権の出願(特許、実用新案、意匠、商標)に要する経費の一部を助成し、その業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的としています。中小企業者のグローバルな事業展開を支援し、知的財産の海外保護を促進します。
■中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
中小企業者等が海外での競争力を強化し、事業展開を円滑に進められるよう、海外への出願費用の一部を助成します。
<補助対象者(中小企業の定義)>
- ゴム製造業(一部除く):資本金3億円以下または従業員900人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- 個人事業主(国内外を問わず事業を行っていること)
<申請要件>
- 申請地域内に事業所を有していること
- 原則として日本国特許庁に行っている基礎となる国内出願を有していること
- 海外出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること
- 国内の選任代理人の協力が得られる、または自ら同等の書類提出ができること
- 補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査等)に協力すること
- EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取り組みに協力すること
<補助対象となる出願案件>
- 特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む)
- 国内出願と同一内容で行われる出願
- 令和8年2月10日(火)までに外国特許庁への出願が完了する見込みである案件
- パリルート、PCTルート、ハーグルート、マドプロルートによる出願
<補助対象経費>
- 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、審査請求料、優先権主張料、WIPOへの手数料等)
- 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用、振込・送金手数料、公証人証明書申請費用等)
- 翻訳費用(外国出願に関する書類の翻訳に要する費用)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:助成対象経費の2分の1以内
- 1企業あたり総額(1会計年度内):300万円
- 特許出願:150万円(1出願あたり)
- 実用新案・意匠・商標:60万円(1出願あたり)
- 冒認対策商標:30万円(1出願あたり)
<主な選定基準>
- 出願案件の優位性(新規性、進歩性、権利取得の可能性等)
- 事業性(事業展開計画の具体性・妥当性、実現可能性等)
- 資金力(外国出願に必要な資金能力及び資金計画)
加点措置
●賃上げ実施企業に対する加点
給与総額または一人あたりの平均受給額を前年度比で1.5%以上増加させた企業を対象に、審査における加点が行われます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている。
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている。
- 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員等に該当する場合
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金など、国費を財源とする他の補助金に同一内容の外国出願を重複して申請・受領することはできません。
- 補助対象外となる経費
- 先行技術調査に係る費用(先行登録調査を含む)。
- 本補助金の申請書作成、実績報告書作成に係る費用。
- 日本国内における消費税及び地方消費税、外国における付加価値税(VAT)やサービス税等。
- 出願後の自発の補正・中間手続に係る経費、出願と同日ではない審査請求費用、登録料、維持年金等。
- PCT国際出願の国際段階の手数料(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料等)。
- 日本国特許庁に支払う印紙代(マドプロ、優先権主張、国内出願費用等)。
- 採択決定前に発生した費用(事前の翻訳費等を含む)。
補助内容
■外国出願支援事業
<補助の対象となる出願案件>
- 特許出願(国内出願またはPCT出願を基礎とするもの)
- 実用新案登録出願(国内出願またはPCT出願を基礎とするもの)
- 意匠登録出願(国内出願またはハーグ出願を基礎とするもの)
- 商標登録出願(直接出願、マドプロ出願、冒認対策商標を含む)
<補助の対象となる経費>
- 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、審査請求料等)
- 現地代理人費用(外国特許庁への出願等に要する費用)
- 国内代理人費用(外国特許庁への出願等に要する費用)
- 翻訳費用(外国特許庁へ提出するための翻訳費用)
<補助の対象とならない経費>
- 日本国特許庁に支払う費用(国内出願、PCT出願の国際段階、マドプロ出願の日本庁分等)
- 日本国内の消費税および地方消費税、外国の付加価値税(VAT)等
- 出願後の自発の補正・中間手続、登録料、維持年金等
- 先行技術調査、補助金申請・実績報告書作成に係る費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 1企業(1グループ)あたりの年度内総額上限 | 300万円 |
| 特許出願(1件につき) | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標登録出願(1件につき) | 60万円 |
| 冒認対策商標登録出願(1件につき) | 30万円 |
■特例措置
●ADD-1 賃上げ実施企業への加点措置
<要件>
給与総額または一人あたりの平均受給額が前年度(前年)比で1.5%以上増加する計画を有し、表明していること。
●ADD-2 ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点措置
<対象となる認定等>
- えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
- くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定
- ユースエール認定
- 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・公表(従業員100人以下)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定・公表(従業員100人以下)
対象者の詳細
中小企業者の定義(業種別基準)
中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす中小企業者であり、業種ごとに資本金の額または従業員の数のいずれかが以下の基準を満たす必要があります。
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A ゴム製造業
自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く、資本金の額:3億円以下、または従業員の数:900人以下 -
B 旅館業
資本金の額:5,000万円以下、または従業員の数:200人以下 -
C 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
上記および卸売・サービス・小売業を除く各業種、資本金の額:3億円以下、または従業員の数:300人以下 -
D 卸売業
資本金の額:1億円以下、または従業員の数:100人以下 -
E サービス業
資本金の額:5,000万円以下、または従業員の数:100人以下 -
F 小売業
資本金の額:5,000万円以下、または従業員の数:50人以下
その他の必須要件
中小企業の定義に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 知的財産の戦略的活用意欲
外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上等を目指す意欲があること -
2 出願人名義の同一性
外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること -
3 代理人の協力体制
国内の選任弁理士等の協力が得られること、または現地代理人に直接依頼する場合に同等の書類を提出できること -
4 状況調査・EBPMへの協力
事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査等)への積極的協力、合理的根拠に基づく政策立案(EBPM)に関する取組への協力 -
5 暴力団排除条項への適合
暴力団でないこと、および役員や事業主が暴力団員または関係者でないこと
個人事業主および団体
法人だけでなく、個人事業主等も広く対象に含まれます。
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個人事業主
国内外を問わず事業を行っていること -
団体
代表者、理事等が明確であり、経営に実質的に関与している者が存在すること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
大企業が実質的に経営に参画している以下の「みなし大企業」に該当する場合は対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有・出資している場合
- 複数の大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有・出資している場合
- 役員総数の1/2以上を大企業の役員または職員が占めている場合
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
※「大企業」には、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は含まれません。
※申請時には「役員等名簿(氏名、生年月日、性別、役職等)」の提出が必要となります。監査役や外国人役員(アルファベット表記併記)も対象に含まれます。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/62638/
- 公益財団法人かごしま産業支援センター 公式ウェブサイト
- https://www.kisc.or.jp/
- 最新情報
- https://www.kisc.or.jp/topics-list/
- セミナー・イベント
- https://www.kisc.or.jp/event-list/
- 補助金・助成金
- https://www.kisc.or.jp/josei-kin/
- 補助金・助成金(カテゴリー別)
- https://www.kisc.or.jp/category/info-subsidy/
- お問い合わせ
- https://www.kisc.or.jp/inq/
- サイトマップ
- https://www.kisc.or.jp/sitemap
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- https://www.jgrants-portal.go.jp/
本補助金では、申請書類に機密内容が含まれることから、機密保持の内容を含む書類については郵送でのみ受け付けています。JGrantsを利用する場合でも、郵送による申請書類の提出と併用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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