令和7年度 佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金
目的
佐世保市内に事業所を有する中小企業者を対象に、深刻なIT人材不足の緩和・解消を図るため、有料職業紹介を活用して外国人IT人材を正規雇用する際の人材紹介手数料を補助します。プログラマー等の専門人材確保にかかる経費の一部を支援することで、市内企業のデジタル化進展と競争力の向上、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
【重要】 予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。申請は、外国人IT人材の本採用および経費の支払いが完了した後に行ってください。
- 事業の実施・経費の支払い
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- 対象期間:2025年04月01日以降の本採用・支払いが対象
以下の条件を満たす必要があります:
- 有料職業紹介を利用して外国人IT人材(バングラデシュIT人材または技術・人文知識・国際業務の在留資格者)を正規雇用すること
- 本採用後の就業場所および居住場所が佐世保市内であること
- 人材紹介手数料の支払いが完了していること(消費税等を除く額が補助対象)
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年05月23日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類(交付申請書、支払証明書、市税完納証明書、雇用契約書等)を揃えて、佐世保市商工労働課へ提出します。
- 提出方法:窓口への持参または郵送(消印有効)
- 郵送時の注意:封筒に「外国人IT人材雇用促進補助金申請関係書類在中」と朱書きし、レターパック等追跡可能な方法を推奨。
- 審査・交付決定
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随時審査
市による厳正な審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書兼確定通知書」が送付されます。※本補助金では実績報告が原則省略されます。
- 補助金の請求
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交付決定後
交付決定等通知書を受け取った後、指定の「請求書」を市長へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求後
提出された請求書に基づき、補助金が指定口座へ振り込まれます。
【交付後の注意】 補助金関係書類は5年間の保管義務があります。また、6ヶ月以内に離職した場合は報告が必要です。
対象となる事業
佐世保市が、全国的なIT人材不足の現状に対応し、市内企業のデジタル化を支援し、人材不足の緩和・解消を図ることを目的として実施する補助金です。具体的には、有料職業紹介を利用して外国人IT人材を雇用する市内事業者に対し、その際にかかった人材紹介手数料の一部を補助します。
■佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金
市内の中小企業者がIT人材を安定的に確保できるよう支援し、企業の競争力向上と地域経済の活性化を目指します。
<補助対象事業の要件>
- 雇用期間:令和7年4月1日から当該申請をする日までに、雇用が完了していること
- 雇用方法:有料職業紹介を利用する手法により雇用されていること
- 雇用の形態:外国人IT人材を「本採用」(正規の職員として採用し、かつ、採用後の就業場所および居住場所が佐世保市の区域内であること)していること
- 経費の支払い:補助対象経費の支払いが完了していること
<対象となる人材の種類>
- バングラデシュIT人材:B-JET長崎県モデル(バングラデシュノースサウス大学および長崎大学等が連携して実施する履修証明プログラム)を修了したIT人材
- その他の外国人IT人材:入管法上の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有し、IT分野(プログラマー、システムエンジニア、技術研究開発従事者など)に従事する人材
<補助対象経費>
- 人材紹介会社(有料職業紹介事業者)に対して支払った人材紹介手数料
- 令和7年4月1日から申請日までに支払いが完了した経費に限る
- 消費税および地方消費税は除外
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:外国人IT人材1人あたり最大70万円
- 対象人数:同一年度あたり2人を限度
<申請受付期間>
- 令和7年5月23日(金)から令和8年3月31日(火)まで(消印有効)
- 予算の上限に達した場合は期間内であっても受付終了
▼補助対象外となる事業
補助金の対象者は佐世保市内に本社または事業所を有する中小企業者に限られますが、以下の項目に該当する場合は補助対象外または返還の対象となります。
- みなし大企業に該当する事業者。
- 国、県、市などが実施する同様の趣旨の他の助成制度による補助金等を受けている事業。
- 特に「佐世保市外国人材受入・定着促進補助金」との併用はできません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 市税を滞納している事業者が行う事業。
- 雇用した外国人IT人材が6ヶ月以内に離職した場合。
- 離職に伴い人材紹介手数料の返還を受けた場合、その返還額のうち補助金に相当する額の返還が求められます。
補助内容
■外国人IT人材雇用促進補助金
<補助対象者>
- 佐世保市内に本社または事業所を有する中小企業者であること(みなし大企業を除く)
- 国、県、市などの同様の趣旨の他の助成制度を受けていないこと(「佐世保市外国人材受入・定着促進補助金」との併用不可)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む者ではないこと
- 佐世保市税の滞納がないこと
<補助対象事業(本採用の条件)>
- 令和7年4月1日から申請日までに本採用が完了していること
- 正規の職員として雇用し、採用後の就業場所および居住場所が佐世保市内であること
- 対象人材:バングラデシュIT人材(B-JET長崎県モデル修了者)または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つIT人材
<補助対象経費>
- 有料職業紹介事業者に支払った人材紹介手数料
- 令和7年4月1日以降に支払った経費に限る
- 消費税および地方消費税は除外
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額(1人あたり) | 70万円 |
| 申請上限(1年度あたり) | 2人まで |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
対象者の詳細
対象となる外国人IT人材
本補助金の対象となる市内事業者が、有料職業紹介を通じて正規の職員として本採用し、就業場所及び居住場所が佐世保市内に限定される外国人IT人材が対象です。具体的には以下の2つの区分に分かれます。
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1 バングラデシュIT人材
「B-JET長崎県モデル」(バングラデシュのノースサウス大学と国立大学法人長崎大学などが連携した履修証明プログラム)を修了したIT人材 -
2 その他の外国人IT人材
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって日本に在留していること、IT分野(プログラマー、システムエンジニア、技術研究開発従事者等)に従事する人材であること
※雇用した外国人IT人材が6ヶ月以内に離職した場合は、速やかな報告が必要です。
※人材紹介手数料の返還を受けた場合は、補助金相当額の返還が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/gaikokujinitjinzai.html
- 佐世保市役所 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/index.html
- B-JET長崎県モデル 詳細情報ページ(長崎県ホームページ)
- https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/httpwww-pref-nagasaki-jpsectionwakamonoindex-html/bangladesh/
本補助金の申請は窓口への持参または郵送のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請書類の入手や詳細については、佐世保市経済部商工労働課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。