公募中 掲載日:2025/09/17

渋谷区 商店街共同施設(街路灯・アーケード等)維持管理費補助金(令和7年度)

上限金額
96万円
申請期限
随時
東京都|渋谷区 東京都渋谷区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

渋谷区内の商店会や商店街振興組合等に対して、街路灯やアーチといった共同施設の維持管理にかかる費用を助成することで、商店街の景観維持と地域の防犯機能確保を図ります。電気料や修理費、施設の建替費用等の一部を補助し、安全で魅力ある商店街づくりと地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

本補助金は令和7年度を対象としています。申請に際しては様々な条件があるため、事前に産業観光課産業振興係(03-3463-1762)までご連絡・ご相談ください。
共同施設(街路灯・アーチなど)の維持管理費を渋谷区が予算の範囲内で助成する制度です。
事前相談と情報収集
随時(申請前)

補助金の申請を検討する際は、まず渋谷区産業観光課産業振興係へ連絡し、団体や施設が補助対象となるか、最新の制度内容を確認してください。

  • お問い合わせ先: 産業観光課産業振興係
  • 電話番号: 03-3463-1762
補助金交付申請
令和7年度分

「商店街共同施設維持管理費補助金(電気料等)交付申請書」を作成し、以下の書類を添えて提出します。

【必要書類】
  • 交付申請書
  • 道路占用許可書の写し(公道上の場合)
  • 現況調査票・設置図
  • アーチの保守・維持管理表(対象者のみ)
  • 保険加入状況の調査書
交付決定
審査後

提出書類の審査後、補助金の交付が適当と判断されると、渋谷区から「交付決定の通知」が送付されます。これにより交付金額が正式に確定します。

事業の実施
交付決定後

通知内容に基づき、電気料の支払いや電球の取替え、修理、保険料の支払いなどの維持管理事業を実施します。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、「実績報告書」を提出します。支出金額とその内訳を記載し、以下の書類を添付してください。

  • 電気代等の決算書・領収書等
  • 保険証券の写し・領収書等
補助金の請求
額の確定後

実績報告の審査により額が最終確定した後、「請求書兼口座振替依頼書」を提出し、振込先口座を指定します。

補助金の交付
請求後

指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。これで全ての手続きが完了です。

対象となる事業

渋谷区内の商店会や商店街振興組合、または地域における商店会の発展を主目的とする団体が設置・維持管理している共同施設の維持管理費を、渋谷区が予算の範囲内で助成するものです。商店街の景観維持や防犯機能の確保に貢献し、地域活性化を支援することを目的としています。

■A 電気料の補助

共同施設の電気料および維持管理に必要な諸経費を補助します。

<補助対象経費>
  • 電気料
  • 電球の取替え
  • 安定器などの故障修理
  • 塗装
  • 保険料
<補助単価>
  • アーチ式装飾灯: 1基につき 12万円
  • 片アーチ式装飾灯: 1基につき 3万6千円
  • アーケード: 1商店街につき 60万円
  • 街路灯: 1基につき 1万1千円
<提出書類>
  • 交付申請書
  • 現況調査票
  • アーチ保守・維持管理表(アーチ式・片アーチ式所有団体のみ)
  • 保険加入状況調査票
  • 道路占用許可書の写し
  • 現況調査票・設置図

■B 修理費などの補助

共同施設の破損修理や新設・増設・建替にかかる費用を補助します。

<補助内容>
  • アーチ式・片アーチ式装飾灯(一部破損修理): 総修理費の2分の1以内(限度額30万円)
  • 街路灯(灯具・灯柱の破損修理): 灯具9万6千円以内、灯柱14万4千円以内
  • 街路灯(新設・増設・建替): 1基あたり24万円以内(限度額96万円)

■共通 補助対象者・施設条件

すべての枠に共通する要件です。

<補助対象者>
  • 商店会
  • 商店街振興組合
  • 地域における商店会の進行発展を図ることを主目的とする団体
<補助対象施設の条件>
  • 商店会などが自ら設置し、維持管理しているものであること
  • 公道設置の場合は道路占用許可を受けていること
  • 私道設置の場合は道路占用許可標準に準じていること
  • アーケード・街路灯は終夜点灯し、防犯灯の役割を担っていること
  • 関係する基準を満たし、かつ法規に違反していないこと

▼補助対象外となる事業

以下の施設やケースについては、補助の対象外となります。

  • 区が設置・維持保全している施設。
    • 私道の街路灯の中には、区が直接管理しているものがあり、これらは補助対象外です。
  • 関係する基準を満たさない、または法規に違反している施設。

補助内容

■A 電気料の補助

<補助対象経費>
  • 共同施設の電気料
  • 電球の取替え
  • 安定器などの故障の修理
  • 塗装
  • 保険料
<施設別補助額>
対象施設補助額
アーチ式装飾灯1基につき12万円
片アーチ式装飾灯1基につき3万6千円
アーケード1商店街につき60万円
街路灯1基につき1万1千円

■B 修理費などの補助

<補助率および補助限度額>
対象施設・事業内容補助内容(率・限度額)
アーチ式装飾灯(修理)総修理費の2分の1以内(補助限度額30万円)
片アーチ式装飾灯(修理)総修理費の2分の1以内(補助限度額30万円)
街路灯(破損修理)灯具:9万6千円以内、灯柱:14万4千円以内
街路灯(新設・増設・建替)1基当たり24万円以内(補助限度額96万円)

対象者の詳細

補助対象となる団体

渋谷区内において「商店街共同施設」を設置し、維持管理している以下の団体が対象となります。

  • 1 商店会
    地域に根ざした商店の集まりで、地域の活性化や商業振興を目的として活動する団体
  • 2 商店街振興組合
    商店街の近代化、共同施設の設置・管理、商店街の環境整備など、より広範な事業を行うことを目的として設立された法人団体
  • 3 地域における商店会の進行発展を図ることを主目的とする団体
    地域の商業活動や商店街の発展に貢献することを主要な目的とする団体

補助対象施設の要件

補助の対象となる「商店街共同施設」には、以下の具体的な条件が設けられています。

  • 施設の種類
    アーチ式装飾灯、片アーチ式装飾灯、アーケード、街路灯
  • 設置・維持管理
    補助対象者である商店会などが自ら設置し、維持管理を行っていること
  • 設置場所の許可
    公道上に設置されている施設の場合は、道路占用許可を受けていること、私道上に設置されている施設の場合は、道路占用許可の標準に準じたものであること
  • 機能要件
    アーケードおよび街路灯については、終夜点灯しており、かつ防犯灯としての役割を担っていること
  • 法令遵守
    その他、関係する基準を満たし、法規に違反していないこと

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する施設は補助金の対象外となります。

  • 私道に設置されている街路灯のうち、街路灯整備条例に基づいて渋谷区が新たに設置し、維持保全を行っているもの

詳細な申請手続きや必要な書類(交付申請書、現況調査票、保険加入状況調査書など)については、下記までお問い合わせください。

渋谷区役所 産業観光課 産業振興係
電話:03-3463-1762

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/syoutengaishinkoujigyou/kyoudousisetu.html
渋谷区議会 公式サイト
https://shibukugi.tokyo
渋谷区オンラインサービス マイポータル
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/
お問い合わせフォーム(外部サイト)
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/inquirys/add?oid=01220101
よくあるご質問
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YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCIHS6GaXu7XpLIgG6Om1fEg

渋谷区役所のメイン公式サイトのルートURLは明記されていませんが、各種オンラインサービスや申請書類のダウンロードURLが提供されています。申請を行う際は、事前に産業観光課へ連絡することが推奨されています。

お問合せ窓口

渋谷区役所 産業観光課産業振興係
TEL:03-3463-1762
FAX:03-3463-3528
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
渋谷区役所
産業観光課産業振興係住所:〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
補助金を申請する際は、事前に産業観光課産業振興係へご連絡いただく必要があります。補助金には様々な条件が定められています。申請を検討される際には、必ず詳細を産業観光課までお問い合わせください。特に修理費などの補助についての提出書類が必要な方は、事前に産業観光課までお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。