名取市海外販路開拓支援事業補助金
目的
販路の開拓及び受注機会の確保を促進するため、海外における新たな販路開拓に取り組む市内の事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付します。
※事前相談が必要です。
申請スケジュール
※予算の範囲内で交付されるため、予算執行状況によっては期間内であっても予告なく申請受付が終了する可能性があります。
※交付決定通知日よりも前に支出された経費は補助金の対象となりませんので、必ず交付決定後に事業に着手してください。
- 事前相談
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事業着手前
補助対象事業に着手する前に、名取市商工観光課への事前相談が推奨されています。事業対象の可否や必要書類について確認を行ってください。
- 交付申請書類の提出
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事前相談後、事業着手前
以下の書類を商工観光課へ提出してください。
- 名取市海外販路開拓支援事業補助金交付申請書
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 暴力団等の排除に関する誓約書(別紙3-1)および役員等名簿(別紙3-2)
- その他、市長が必要と認める書類(見積書、パンフレット等)
- 審査・交付決定
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- 交付決定:通知日
提出書類の審査後、承認されると名取市から「交付決定通知」が発行されます。
必ずこの通知を受け取った日以降に事業に着手(発注・契約等)してください。
※交付決定通知日よりも前に支出した経費は補助対象外となります。
- 事業実施
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- 事業実施期間開始:2025年04月01日
- 事業実施期間終了:2026年03月31日
計画に基づき補助対象事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合や事業を廃止する場合は、速やかに変更(廃止)承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了または廃止承認の日から1か月以内
事業が完了した日、または廃止が承認された日から1か月以内に、以下の書類を商工観光課に提出してください。
- 名取市海外販路開拓支援事業補助金実績報告書
- 事業報告書
- 収支報告書
- 事業実績が確認できる書類(領収書、契約書など)
- 額の確定・請求・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査後、「補助金の額の確定通知」が届きます。その後、請求書を提出することで補助金が交付されます。
※事業遂行上必要と認められる場合は概算払も可能ですが、その場合も後日実績報告と清算が必要です。
対象となる事業
名取市が実施する「名取市海外販路開拓支援事業補助金」は、名取市内の事業者が海外における新たな販路を開拓し、受注機会を確保することを促進するための補助金制度です。予算の範囲内で、海外展開に取り組む事業者に対して経費の一部を補助します。
■1 名取市海外販路開拓支援事業
名取市内の事務所または事業所が主体となり、自らが製造した製品について、海外での販路開拓に取り組む事業を支援します。
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<補助対象者>
- 名取市内に主たる事業所または事務所を有していること。
- 中小企業基本法第2条第1項各号または第5号に掲げる中小企業・小規模企業者であること。
- 自らが製造した製品について、海外での販路開拓に取り組む具体的な計画を有していること。
<補助対象経費:(1) 海外で開催される展示会等への出展、海外企業等との商談、海外市場調査>
- 旅費(2名分まで):航空運賃(エコノミークラス利用に限る)、宿泊費(事業に必要な日数のうち市が認めた日数)
- 会場費:出展料(オンライン出展も含む)、備品使用料、登録料など
- 通訳費:展示会出展、商談、市場調査のために必要な通訳に係る経費
- 輸送費:出展製品(オンライン出展のサンプル輸送費を含む)やパンフレット等の輸送費、およびそれらに関連する保険料
- 広報及び宣伝活動費:パンフレット、展示パネル、動画などの作成に係る経費
<補助対象経費:(2) 海外との電子商取引>
- 販売サイト作成費:海外向け販売サイトの作成、または自社販売サイトの翻訳に係る経費
- 外部専門家に係る経費:海外バイヤーとの商談などのために専門家へ相談する際の費用
<補助対象経費:(3) 新規輸出>
- 通関費:税関検査やその他の通関手続きに係る経費
- 輸送費:商品の輸送料、船積書類や船荷証券などの書類取得に係る経費
- 輸出検査及び証明書発行に係る経費:検疫、放射性物質検査、およびそれらの証明書発行に係る経費
- 保険料:貿易保険や製造物賠償責任保険などの費用
- 認証取得費:海外市場で必要となる認証取得に係る経費
- 権利調査及び契約書作成に係る経費:権利調査、契約書作成、書類翻訳に係る経費
- 外部専門家に係る経費:海外販売のために依頼したコーディネーターや通訳などの費用
- 送金に係る経費:送金手数料、為替、信用状作成などに係る経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- ※算出した額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
- 「みなし大企業」に該当する事業者(以下のいずれかに該当する場合)。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している企業。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業。
- 国、県、またはその他の団体から、同一の経費に関してすでに補助金の交付を受けている事業。
- 同一年度内に本補助金の交付を受けている場合。
- 名取市の市税を滞納している場合。
- 名取市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等である、あるいはこれらと密接な関係を有している場合。
- 交付決定通知日よりも前に支出した経費。
名取市海外販路開拓支援事業補助金
■1 海外販路開拓支援事業
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(消費税除く) |
| 補助上限額 | 50万円 |
<対象事業(1):海外で開催される展示会等への出展、海外企業等との商談、海外市場調査>
- 旅費(2名分まで):航空運賃(エコノミークラス利用に限る)、宿泊費(市が認める日数)
- 会場費:出展料(オンライン含む)、備品使用料、その他登録料等
- 通訳費:出展、商談、または市場調査のために必要な通訳に係る経費
- 輸送費:出展製品(オンライン出展のサンプル含む)またはパンフレット等の輸送費、保険料
- 広報及び宣伝活動費:パンフレット、展示パネル、または動画等作成に係る経費
<対象事業(2):海外との電子商取引>
- 販売サイト作成費:海外向け販売サイトの作成費用、自社販売サイトの翻訳費用
- 外部専門家に係る経費:海外バイヤーとの商談などに際して専門家へ相談するためにかかる経費
<対象事業(3):新規輸出>
- 通関費:税関検査その他通関に係る経費
- 輸送費:商品の輸送料、船積書類または船荷証券等の書類取得に係る経費
- 輸出検査及び証明書発行に係る経費:検疫または放射性物質等の検査、証明書発行に係る経費
- 保険料:貿易保険または製造物賠償責任保険等に係る経費
- 認証取得費:海外での販売に必要な認証取得のために係る経費
- 権利調査及び契約書作成に係る経費:権利調査、契約書作成、書類翻訳に係る経費
- 外部専門家に係る経費:海外販売のために依頼したコーディネーターまたは翻訳等に係る経費
- 送金に係る経費:送金手数料、為替または信用状作成等に係る経費
対象者の詳細
基本的な対象要件
補助対象者は、次の全てに該当する方となります。
-
名取市内の事業者
中小企業基本法第2条第1項各号または第5号に掲げられる中小企業・小規模企業者であること。、名取市内に主たる事業所または事務所を有し、その名取市内の事務所または事業所が主体となること。、自らが製造した製品について海外での販路開拓に取り組む計画を持っていること。 -
みなし大企業に該当しないこと
発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している中小企業者、大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 -
他の補助金との重複がないこと
国、県、またはその他の団体から、申請する経費と同一の経費に関して補助金の交付を受けていないこと。、補助対象となる経費が異なる場合は、他の補助金と併用可能(要事前確認)。 -
同一年度内の重複申請がないこと
同一会計年度内において、この名取市海外販路開拓支援事業補助金の交付を既に受けていないこと。
■補助対象外となる条件
上記の基本的な要件に該当していても、次のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 名取市に対する市税を滞納している場合
- 暴力団等との関係を有している場合(名取市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有している場合)
※申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認し、不明な点があれば名取市生活経済部商工観光課商工振興・雇用促進係(電話:022-724-7150)に事前相談することをお勧めします。
公式サイト
公式サイトのメインページURLは提供情報に含まれていませんが、公募要領(チラシ)および各種申請様式の直接ダウンロードリンクが利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。