横須賀市 市内創業者支援利子補給金(令和7年度)
目的
横須賀市内で新たに事業を開始した方に対し、創業融資に係る利子の1年分(最大15万円)を補助することで、創業初期の経済的負担の軽減を図ります。日本政策金融公庫や県制度融資を利用して開業した事業者を対象に、資金繰りを支援することで、市内での円滑な事業立ち上げを後押しし、地域経済の活性化と創業の促進を目的としています。
申請スケジュール
手続きは「事前確認票」の提出から始まります。詳細は横須賀市経済部創業・新産業支援課(046-822-8083)へお問い合わせください。
- 事前書類の提出
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随時受付
利子補給金の受給を希望する方は、まず以下の書類を提出してください。
- 事前確認票
- 金融機関発行の返済予定表の写し
- 個人事業の開業届出書または法人設立届出書の写し
提出方法:専用フォーム、郵送、または窓口への持ち込み。
- 申請案内の通知
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- 案内時期(前期):10月上旬頃
- 案内時期(後期):4月中旬頃
提出された事前確認票に基づき、市役所から申請書類一式がメールで届きます。
- 12回目の償還月が4月〜9月の方:10月上旬頃に通知
- 12回目の償還月が10月〜翌年3月の方:4月中旬頃に通知
- 利子補給金の交付申請
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- 申請締切:10月末 または 4月末
案内に従って交付申請書を提出してください。
- 4月〜9月に12回目償還を迎える場合:10月末締切
- 10月〜翌年3月に12回目償還を迎える場合:4月末締切
※納税証明書、償還予定表の写し、開業届出書の写し等の添付が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:11月末 または 5月末
交付決定後、利子の支払完了を証明する実績報告書を提出します。
- 4月〜9月に12回目償還を迎える場合:11月末締切
- 10月〜翌年3月に12回目償還を迎える場合:5月末締切
※利子の支払いを証する書類の写しを添付してください。
- 利子補給金の交付
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実績報告の承認後
実績報告が承認された後、利子補給金が支払われます。
- 補助金額:第1回〜第12回償還分の利子全額(上限15万円)
- 支払い方法:12回分をまとめて一括で支払い
対象となる事業
横須賀市で新たに事業を始めようとする意欲的な方を支援するための制度です。創業資金の融資にかかる利子のうち、1年分(最大12回分の償還分)を横須賀市が補助し、新規創業者の資金負担を軽減して事業の安定的な立ち上げを支援します。
■市内創業者支援利子補給金
横須賀市内で創業に必要な資金の融資を受け、実際に市内で開業した方を応援する制度です。
<交付対象要件>
- 日本政策金融公庫の国民生活事業、または特定の金融機関を通じた神奈川県中小企業制度融資「創業支援融資」を受けていること
- 融資を受けた日の前後6か月以内に、横須賀市内で開業していること
- 融資に対する利子を既に支払い済み、または支払いを開始していること
- 開業日が令和6年4月1日~令和8年3月31日の間であること
- 横須賀市の市税を滞納していないこと
- 利子補給金を受給する時点で、事業を廃業していないこと
<補助金額の詳細>
- 第1回目の償還から第12回目の償還分までの利子全額(上限15万円)
- 第12回目の償還終了後、12回分の利子を一括で支払い
- 算出された補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て
- 融資実行時に差し引かれた先払利子も対象に含む
特例措置
●スタートアップオーディション奨励金交付対象者に関する特例
横須賀市から「スタートアップオーディション奨励金交付対象者」に選定された方が、横須賀市中小企業制度融資要綱に規定する「新分野事業振興特別資金(スタートアップ資金に限る)」の融資を受けている場合は、開業時期や特定の融資制度の要件を満たさない場合でも対象となることがあります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目については補助の対象となりません。
- 延滞に係る利子
補助内容
■市内創業者支援利子補給金
<補助金額の詳細>
- 補助対象:第1回目の償還分から第12回目の償還分までの利子の全額
- 上限額:15万円(千円未満の端数は切り捨て)
- 対象範囲:融資実行時の先払利子を含む(延滞利子は対象外)
- 支払い方法:第12回目の償還終了後、12回分の合計額をまとめて支払い
<交付対象期間>
融資に係る先払利子を支払う日、または第1回目の償還を行う日から第12回目の償還を行う日までの期間(最長1年分)
<受給資格要件>
- ① 融資元の要件:日本政策金融公庫(国民生活事業)または神奈川県中小企業制度融資「創業支援融資」(指定金融機関経由)のいずれかから融資を受けていること
- ② 開業時期の要件:融資日の前後6か月以内に横須賀市内で開業していること
- ③ 利子支払い状況の要件:融資に対する利子を既に支払い済みであるか、支払を開始していること
- ④ 開業日の期間要件:開業日が令和6年4月1日から令和8年3月31日の間であること
- ⑤ 市税の要件:横須賀市の市税を滞納していないこと
- ⑥ 事業継続の要件:利子補給金を受給する時点で事業を廃業していないこと
■特例措置
●S スタートアップオーディション奨励金交付対象者に係る特例
<特例の内容>
横須賀市からスタートアップオーディション奨励金の交付対象に選定された方が、新分野事業振興特別資金(スタートアップ資金に限る)の融資を受けた場合は、「①融資元の要件」および「②開業時期の要件」を満たさなくても受給可能。
対象者の詳細
一般的な交付対象者
以下の①から⑥までのすべての条件を満たす方が、利子補給金の交付対象となります。
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① 特定の創業融資を受けていること
日本政策金融公庫の「国民生活事業」から融資を受けている方、神奈川県中小企業制度融資の「創業支援融資」を所定の金融機関(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、横浜銀行、スルガ銀行、神奈川銀行、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、商工組合中央金庫)から受けている方 -
② 融資日の前後6か月以内に横須賀市内で開業していること
融資実行日の前後6か月以内に横須賀市内で事業を開始していること、個人の場合:所得税に係る個人事業の開業届出書に記載された開業年月日、法人の場合:法人税に係る法人設立届出書に記載された設立年月日、事業所所在地が横須賀市内であること -
③ 融資に対する利子の支払状況
対象となる融資について、既に利子の支払いを完了しているか、または現在支払いを開始している状態であること -
④ 開業日が特定の期間内であること
開業日が「令和6年4月1日から令和8年3月31日」の期間内であること -
⑤ 市税を滞納していないこと
横須賀市に納めるべき市税を滞納していないこと(市による納税状況の確認への同意が必要) -
⑥ 受給時に廃業していないこと
利子補給金を受給する時点において、事業を継続していること
特例対象者
以下の対象者については、一般的な交付対象者の要件のうち「①特定の創業融資」および「②開業時期・場所」の要件を満たしていなくても利子補給を受けることが可能です。
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スタートアップオーディション奨励金交付対象者
横須賀市から「スタートアップオーディション奨励金」の交付対象に選定された方、かつ「横須賀市中小企業制度融資要綱」に規定される「新分野事業振興特別資金(スタートアップ資金に限る)」の融資を受けている方
※これらの詳細な要件を満たす方が、横須賀市による「市内創業者支援利子補給金」の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4430/sougyou/0001.html
- 横須賀市 公式ホームページ
- https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/
- 市内創業者支援利子補給金 事前確認票提出用専用フォーム(電子申請システム)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142018-u/offer/offerList_detail?tempSeq=70444
申請にはまず事前確認票の提出が必要です。オンライン申請のほか、郵送や窓口での提出も可能です。提出後、市役所から詳細な案内書類が送付されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。