井原市事業承継推進補助金(令和7年度)
目的
井原市内の中小企業者に対して、円滑な事業承継の促進と経営の安定を図るため、事業承継計画に基づく施設整備や専門家への報酬、販路開拓等の経費を補助します。製造業をはじめとする地域産業の持続的な発展を目的とし、設備投資や人材育成を多角的に支援することで、将来に向けた事業継続と次世代へのスムーズな引き継ぎを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 支援機関への依頼と計画作成
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随時
認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)へ支援を依頼し、岡山県事業承継ネットワークの専門家とともに事業承継計画書(様式第2号)を作成します。あわせて支援機関から「事業承継計画確認書兼支援確約書」を取得する必要があります。
- 事業認定申請
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初年度のみ
作成した計画書に基づき、事業認定申請書(様式第1号)を市長へ提出します。市税完納証明書や確定申告書の写し等の添付が必要です。
- 認定の決定
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審査期間
市による審査の結果、適当と認められれば「事業認定通知書」が交付されます。この認定は一中小企業につき1回限り有効です。
- 交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年01月31日
認定を受けた事業者は、補助金を受けようとする各年度ごとに交付申請書(様式第9号)を提出します。必ず事業着手前に行う必要があります。
- 交付決定・事業実施
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決定通知後
市の「交付決定通知書」を受領した後、補助対象事業(事業効率化や経営安定化の取り組みなど)に着手します。
- 実績報告
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- 実績報告期限:毎年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第12号)を提出します。各年度の支払いを完了させ、3月31日までに報告を行う必要があります。
- 補助金の請求・交付
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金額確定後
「補助金額確定通知書」を受領後、速やかに請求書(様式第14号)を提出します。請求から原則30日以内に補助金が交付されます。
※奨励金については、全計画終了後の完了報告後に交付されます。
- 状況報告・完了報告
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- 状況報告期限:毎年05月31日
計画期間中は、毎年5月31日までに事業実施状況報告書(様式第15号)を提出します。また、最終年度の事業承継完了後には、速やかに事業完了報告書(様式第16号)を提出し、一連の手続きが終了します。
対象となる事業
井原市が実施する「井原市事業承継推進補助金」は、市内の中小企業者の円滑な事業承継を支援し、事業の効率化と経営の安定を図ることで、将来にわたる事業の継続を促すことを目的としています。特に、井原市の特色である製造業を中心とした産業を積極的に支援する施策です。
■1 施設整備等
事業承継を円滑に進めるための具体的な投資や専門家への依頼、人材育成、販路拡大といった多岐にわたる活動を支援します。補助率は補助対象経費の3分の2以内で、補助限度額は1,000,000円です。ただし、令和3年度から令和5年度にかけて既にこの補助金の認定を受けている事業者については、補助限度額が2,000,000円に引き上げられます。
<補助対象経費>
- 施設整備費(建造物整備費、設備整備費、備品購入費、事業用資産の解体及び処分費、事業用資産の移転及び移設費)
- 士業等報酬(税理士、弁護士、司法書士等の報酬・委託料、公証人手数料)
- 販路開拓広告宣伝費(旅費、市場調査費、広告費、会場借上料、外注費、委託費など)
- 研修費(技術・技能習得のための受講費、事業関連の資格・免許取得費)
<補助事業実施期間>
- 認定を受けた年度を含め、連続する5年度を上限とします。
■2 奨励金
事業承継の完了を支援するためのものです。補助率は補助対象経費の10分の10以内(全額)で、補助限度額は500,000円です。奨励金は事業承継完了後に支払われます。
<補助額の算定・支払>
- 事業承継の完了までに「施設整備等」に関する総補助対象経費から総補助額を差し引いた額が500,000円を下回る場合、その額が上限となります。
- 請求書の提出は不要で、補助金交付に使用した振込口座へ直接振り込まれます。
▼補助対象外となる事業・経費
補助金の対象とならない事業や経費、支払い方法に関する注意点も設けられています。
- 他の補助金との重複(国、県、または市の他の制度による補助を受けている事業)。
- 汎用性の高い備品の購入(自動車、バイク、自転車、パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、テレビ、液晶モニタ、カメラなど)。
- 単価が10万円未満の備品購入費用。
- 振込手数料、消費税および地方消費税。
- 補助対象者の事業において通常販売している物品の購入費用。
- 自主施工費(他事業者から購入した材料費以外のもの)。
- 特定の支払い方法による経費。
- 手形、小切手、金券、商品券、ポイント、クレジットカードやPayPayなどのキャッシュレス決済による支払いは対象外です。
- 他の取引と混在した支払いや相殺による支払いも認められません。
- 補助金額の1,000円未満の端数(切り捨てとなります)。
補助内容
■1 (1) 施設整備、士業等報酬、販路開拓・広告宣伝、研修費に関する補助
<補助対象経費>
- 施設整備(建造物整備費、設備整備費、備品購入費、解体及び処分費、移転及び移設費)
- 士業等報酬(手続きを専門家に依頼した報酬又は委託料、公証人手数料)
- 販路開拓・広告宣伝(広告宣伝費、市場調査費、展示会会場借上料、外注費、委託費)
- 研修費(技術技能取得のための受講費、事業に関する資格免許取得費)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助限度額 | 1,000,000円 |
<主な補助対象外経費>
- 単価10万円未満の備品
- 汎用性が高いもの(自動車、パソコン、プリンタ、タブレット、スマホ、テレビ等)
- 振込手数料、消費税および地方消費税
- 他の公的補助金を受けている事業
- キャッシュレス決済(クレジットカード、PayPay等)による支払い
■2 (2) 奨励金に関する補助
<補助内容>
- 事業承継推進にかかる奨励金(事業承継完了後に支払い)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10以内 |
| 補助限度額 | 500,000円 |
<補助額の算出手順>
「総補助対象経費」から「総補助額」を差し引いた額が上限となります(最大50万円)。
■特例措置
●SP 旧要綱認定事業者に係る補助限度額引上げの特例
<特例内容>
| 対象者 | 引上げ後補助限度額 |
|---|---|
| 令和3年度から令和5年度の間に旧要綱に基づき認定を受けている事業者 | 2,000,000円 |
対象者の詳細
補助対象者(事業を承継する中小企業者・個人事業主)
以下の条件を全て満たす必要があります。本補助金は、市内の中小企業の事業効率化と経営安定を図り、円滑な事業承継を促進することを目的としています。
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所在地と事業形態
市内に事業所を商業登記簿に本店登記している法人であること、または、市内に住所を持ち、かつ有人の事業所を有する個人事業者であること -
個人事業主の収入要件
総収入の2分の1以上が事業による収入であること(事業の実態確認のため) -
事業継続期間
認定申請の時点で、井原市内において3年以上事業を継続している実績があること -
事業承継の実施時期
法人の場合は代表者の変更登記、個人事業主の場合は現代表の廃業届と後継者の開業届を、認定を受けた年度から5年度以内に行うこと -
専門家による支援の活用
「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関等から、岡山県事業承継ネットワークを通じて専門家派遣を要請すること、作成された事業承継計画書の確認・精査、および事業承継の完了までの一貫した支援を受けること -
市税の納税状況
井原市に納めるべき市税に滞納がないこと -
その他
暴力団員、または市長が不適当と認める者でないこと
後継者の条件
事業を承継する後継者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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年齢に関する要件
認定申請時点での年齢が60歳以下であること、現代表者の年齢を下回っていること -
現代表者との関係性または雇用実績
現代表者の配偶者、現代表者の2親等以内の直系卑属(子、孫など)またはその配偶者、現代表者の弟妹、または兄弟姉妹の配偶者、事業承継を行う事業者において、1年以上雇用されている従業員、事業承継を行う事業者の役員
■補助対象外となる事業内容
日本標準産業分類の大分類に規定されている以下の業種を主たる事業としている場合は、本補助金の対象外となります。
- 農業
- 林業
- 漁業
- 医療
- 福祉
※特定の産業分野に特化した支援ではないため、これらの業種は除外されます。
※その他、申請書類等の詳細は井原市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1884.html
- 井原市役所 公式サイト
- https://www.city.ibara.okayama.jp/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/sub/6/
- 井原市電子申請ページ
- https://www.city.ibara.okayama.jp/life/1/3/16/
井原市事業承継推進補助金の申請には、指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請については井原市の電子申請ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。