甲賀市創業支援補助金(令和7年度)
目的
甲賀市内で新たに事業を開始する小規模事業者に対し、創業時の経済的負担を軽減し市内での創業を促進するため、店舗借入費や設備導入費、広報費などの創業にかかる経費の一部を補助します。30歳以下の若年創業者には補助上限を引き上げる手厚い支援を行い、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を図ります。
申請スケジュール
※申請が予算額に達した時点で受付が終了する可能性がありますので、早めの手続きを推奨します。同一申請者につき年度内1回限りとなります。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件を確認してください。
- 甲賀市商工会が実施する「創業塾」を修了(または年度内修了見込み)していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 法人の場合は市内を本店所在地として登記すること。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月26日
以下の書類を甲賀市産業経済部商工労政課へ持参、郵送、またはEメールで提出してください。
- 創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 市税の納税証明書
- 見積書、契約書等の写し
- 審査・交付決定
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申請後随時
市が書類内容を審査し、適当と認められた場合に「創業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※交付決定前に行われた契約や支払は補助対象外となる場合があります。
- 事業実施
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交付決定〜創業後1年を経過しない日まで
補助事業(設備導入や店舗改修など)を実施してください。交付決定額から3割以上の変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 創業支援補助金実績報告書(様式第6号)
- 支払を証明する書類(領収書等の写し)
- 開業届の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告後
実績報告の審査後、「創業支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)」が届きます。その後、「創業支援補助金交付請求書(様式第8号)」を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
甲賀市が実施している「甲賀市創業支援補助金」の対象となる事業を指します。この補助金は、市内での創業を促進し、創業時の経済的負担を軽減することを目的として、新たに事業を開始する小規模事業者を支援する制度です。
■甲賀市創業支援補助金
甲賀市内での創業を後押しするため、創業にかかる経費の一部を補助するものです。事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する際、または新たに会社を設立し、その会社が事業を開始する際の新規創業者である「小規模事業者」が対象となります。
<補助対象となるための条件>
- 創業の計画:申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有しているか、または申請時に創業から1年を経過しない者であること。
- 事業所の設置:甲賀市内に事業所(主たる事業の活動拠点)を設置して事業を行うこと。
- 創業支援の受講:甲賀市商工会が実施する「創業塾」を受講し修了している、または申請年度内に修了する見込みであること。
- 市税の滞納なし:市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)を滞納していないこと。
- 居住地・本店所在地:個人事業者は実績報告までに市内に居住、法人は実績報告までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること。
- 許認可の取得:許認可を要する業種の場合、既に許可を受けているか、受けることが確実であること。
- 反社会的勢力との関係なし:暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
<補助対象となる経費の種類>
- 書類作成費:司法書士や行政書士等に支払う申請資料作成経費
- 店舗等借入費:店舗、事務所、駐車場の賃借料(月2万円上限)、仲介手数料など
- 設備費:外装・内装工事費用、機械装置、工具、器具及び備品の調達費用(5万円以上)
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
<補助金額・補助回数・募集期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円(特例あり)
- 補助回数:同一の補助対象者に対して1回限り
- 募集期間:令和7年5月1日から令和7年12月26日まで
特例措置
●若手創業者に対する補助上限額引上げの特例
補助金の交付申請時において、補助対象者が30歳以下である場合は、限度額が50万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
一部の事業内容については、この補助金の対象外となります。主なものは以下の通りです。
- 日本標準産業分類に基づく対象外業種
- 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業。
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)。
- 医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所。
- 特定のサービス業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競技場・競技団、芸妓業、場外券売場、興信所(身辺調査等)、集金業、宗教・政治・団体など)。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 市長が補助対象として適当でないと認める事業。
- 国、県または市の他の制度による補助や扶助の対象となる事業。
補助内容
■創業支援補助金
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 通常 | 20万円 |
<補助対象経費:(1) 書類作成費>
- 対象:司法書士や行政書士等の専門家に支払う申請資料作成費用
- 対象外:登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明類取得費用
<補助対象経費:(2) 店舗等借入費>
- 対象:店舗・事務所・駐車場の賃借料及び共益費(月2万円上限)、仲介手数料
- 対象外:敷金、礼金、保証金、火災・地震保険料、三親等以内の親族所有物件の費用、交付決定前の賃借料等
<補助対象経費:(3) 設備費>
- 対象:外装・内装工事費用、機械装置・工具・器具・備品の調達費用(取得価格5万円以上に限る)
- 対象外:消耗品、中古品、不動産、車両購入費(リース・レンタル除く)、汎用性の高いもの、増改築工事等
<補助対象経費:(4) 広報費>
- 対象:広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、商談会開催費用
- 対象外:創業と関係の無い活動に係る広報費
■特例措置
●S1 若年者に対する補助限度額引上げの特例
<対象者および引上げ額>
| 条件 | 限度額 |
|---|---|
| 申請時において30歳以下 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者(小規模事業者)
市内で新たに事業を開始する「小規模事業者」であり、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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1 創業計画の確実性
申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有している者 -
2 創業からの期間
申請時に創業から1年を経過しない者
申請要件
補助対象者は、以下の1から6までの全ての要件に該当する必要があります。
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1 事業所の設置
甲賀市内に事業所(販売、生産、研究などの拠点等)を設置して事業を行うこと -
2 創業支援事業の修了
甲賀市の「特定創業支援事業」(創業塾等)を修了していること、または申請年度内に修了する見込みであること -
3 市税の滞納がないこと
市民税、固定資産税、軽自動車税等の甲賀市が課す税金を滞納していないこと -
4 居住地または本店所在地
個人事業者の場合:実績報告までに甲賀市内に居住していること、法人の場合:実績報告までに甲賀市内を本店所在地として法人登記が行われていること -
5 許認可の取得
必要とする業種の許認可を既に取得しているか、または確実に取得できる見込みであること -
6 暴力団等との関係がないこと
甲賀市暴力団排除条例に規定される暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
■補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 特定の業種(興信所、集金業・取立業、宗教、政治、経済、または文化団体に関する事業等)
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業
- 市長が補助の対象として適当でないと認める事業
補助金額の特例:
補助限度額は原則20万円ですが、交付申請時点で30歳以下である場合は、限度額が50万円に引き上げられます。
※詳細な情報や不明な点については、甲賀市の担当課へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koka.lg.jp/11014.htm
- 甲賀市 公式ホームページ
- https://www.city.koka.lg.jp/
- よくある質問(商工労政課)
- https://www.city.koka.lg.jp/5832.htm
募集期間は令和7年5月1日から令和7年12月26日までです。本補助金は電子申請システムに対応しておらず、申請は直接持参、郵送、またはEメールで行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。