公募中 掲載日:2025/09/18

小型旅客船等の安全対策設備導入支援補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
公募開始:2025/05/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

海上運送法の適用を受ける小型旅客船の所有者に対して、業務用無線設備や改良型救命いかだ等の安全設備の導入費用の一部を補助します。小型旅客船の安全対策を積極的に推進することで、海難事故の未然防止や被害軽減を図るとともに、安全・安心な運航の実現と持続的な事業運営を支援します。

申請スケジュール

補助金の申請から支払いまでは、大きく分けて5つの工程で進行します。
※具体的な申請期間や締切日などのスケジュール情報は、公式ウェブサイトの最新情報をご確認ください。
申請ID作成
随時

補助金申請システムを利用するための利用者登録とID発行を行います。

  • 補助金ホームページからメールアドレスを登録。
  • 案内メールのURLから「安全設備」と「システム利用者」を登録。
  • 「R+数字1桁+アルファベット1文字+数字5桁」のIDが発行されます。
給付申請
受給資格審査

補助金の受給資格を確認するための審査工程です。以下の書類をシステムに登録します。

  • 本人確認書類(履歴事項全部証明書や運転免許証など)
  • 船舶確認書類(船舶検査証書、許可書・届出書など)
  • 消費税免税事業者確認書類(該当者のみ)
  • 見積金額確認書類(浸水警報装置・排水設備、ドライブレコーダー申請時のみ)
実績報告
設備設置後

安全設備の購入・設置完了後、実際にかかった費用を報告します。

  • 支払金額確認書類:領収書
  • 納品確認書類:納品報告写真
  • 実績報告明細書
精算払請求・口座確認
実績報告審査後

補助金の振込先口座を登録し、最終的な支払い手続きを行います。

  • 口座確認書類:通帳の写しなど、振込先口座が確認できる書類。
補助金給付
最終工程

全ての審査と手続きが完了した後、登録された指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

対象となる事業は「小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金」です。この事業は、小型旅客船の安全対策を積極的に推進する事業者に対して、その費用の一部を補助することで、持続的な事業運営を支援し、最終的に小型旅客船の安全・安心な運航を実現することを目的としています。

■小型旅客船等の安全・安心確保推進事業

小型旅客船の安全性を高めるため、特定の安全設備の購入および設置にかかる費用の一部を支援します。

<5つの安全設備(補助対象経費)>
  • 業務用無線設備(国際VHFなど、船舶無線局免許と無線従事者免許が必要)
  • 非常用位置等発信装置(新型EPIRBやAISなど、船の位置情報を自動的に発信する装置)
  • 改良型救命いかだ等(落水リスクを軽減するよう改良されたもの)
  • 浸水警報装置・排水設備(警報盤・検知器や排水ポンプなどの設備)
  • ドライブレコーダー(船舶前方や操船者を撮影する装置)
<補助事業実施期間>
  • 受付開始日:令和7年(2025年)5月15日から
  • 事業終了予定:令和10年度まで(ただし予算がなくなり次第終了)
  • 補助対象期間:令和6年(2024年)4月1日以降に購入された安全設備
<補助対象事業者>
  • 補助対象船舶の「所有者」(船舶検査証書の所有者欄に記載されている法人または個人)
  • 海上運送法の適用を受ける事業者が使用する船舶を所有していること
<補助対象船舶>
  • 旅客定員13人以上の船舶(ただし遊漁船業の用のみに供するものは除く)
  • 旅客定員12人以下の船舶(海上運送法の適用を受ける事業者が使用するもの)
  • 一般旅客定期航路事業(フェリー、離島航路など)
  • 特定旅客定期航路事業(スクールボートなど)
  • 旅客不定期航路事業(旅客定員13名以上:遊覧船、屋形船など)
  • 対外旅客定期航路事業(国際航路など)
  • 人の運送をする貨物定期航路事業(令和7年4月からは貨客定期航路事業:RORO船など)
  • 人の運送をする不定期航路事業(令和7年4月からは一般不定期航路事業:海上タクシーなど)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する船舶や事業は、本補助金の対象外となります。

  • 遊漁船業の適正化に関する法律第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶。
    • 旅客定員13人以上の船舶であっても、遊漁船としてのみ使用される場合は対象になりません。
  • 安全設備の義務化の内容など、補助金以外の内容に関する事項。

補助内容

■1 浸水警報装置・排水設備

<補助対象となる設備>
  • 機能要件を満たす浸水警報装置(警報盤、検知器)
  • 排水設備
<補助対象になる範囲>
  • 本体:警報盤、検知器、排水設備
  • 付属品:ポンプ操作盤、スイッチ、ホース、取付台、吸排水ホース、取付金具等
  • 設置費用:設備設置にかかる人件費と部材費(取付部材、電線、配管、防水コンセント、内装補修資材等)
<補助金額(補助率 2/3)>
検知器または排水設備の購入個数上限額
1個購入の場合25万円
2個購入の場合40万円
3個以上購入の場合55万円

■2 ドライブレコーダー

<補助対象となる設備>

市販されているドライブレコーダー(自動車用を含む)。屋外設置時は防水機能が必要。

<補助対象になる範囲>
  • 本体:ドライブレコーダー(2台まで)
  • 付属品:記録媒体(2枚まで)
  • 設置費用:設置にかかる人件費と部材費

■3 業務用無線設備

<補助対象となる設備>

総務省の技術基準適合証明等を受けた製品。使用には船舶無線局免許および無線従事者免許が必要。

<補助対象になる範囲>
  • 本体:業務用無線
  • 付属品:VHFアンテナ、アンテナケーブル、アンテナコネクター、アンテナ取付金具
  • 対象外:設置費用、登録申請料、免許取得費、バッテリー、防水型スピーカ等
<補助金額>
船舶の種類補助率上限額
小型船(20トン未満)2/38万円
大型船(20トン以上)1/26万円

■4 非常用位置等発信装置

<補助対象となる設備>

AIS(船舶自動識別装置)、簡易型AIS、新型EPIRBなど、総務省の技術基準適合証明等を受けた製品。

■5 改良型救命いかだ等

<補助金額(補助率 2/3)>
最大とう載人員上限額
~16人73.3万円
17~25人100万円
26~50人142.6万円
51~66人216万円
67~75人242.6万円
76~100人285.3万円
101~116人358.6万円
117~125人385.3万円

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な定義

本事業における補助対象事業者(受給者)は、補助対象船舶の所有者と定められています。具体的には、船舶検査証書の所有者欄に記載されている法人または個人がこれに該当します。

  • 船舶の所有者
    船舶検査証書の所有者欄に記載されている法人、船舶検査証書の所有者欄に記載されている個人

補助対象となる船舶の条件

海上運送法の適用を受ける事業者が使用する船舶であり、地方運輸局等に以下のいずれかの申請を行い、認可または届出(登録)がなされている必要があります。

  • A 許可船
    一般旅客定期航路事業(フェリー、離島航路など)、特定旅客定期航路事業(スクールボートなど)、旅客不定期航路事業:旅客定員13名以上(遊覧船、屋形船など)
  • B 届出船(登録船)
    対外旅客定期航路事業(国際航路など)、人の運送をする貨物定期航路事業(RORO船など)、人の運送をする不定期航路事業(海上タクシーなど)

旅客定員および用途に関する要件

上記の認可・届出に加え、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 1 旅客定員13人以上の船舶
    遊漁船業以外の用途でも使用される船舶であること
  • 2 旅客定員12人以下の船舶
    海上運送法の適用を受ける事業者が使用する船舶であること

申請に必要な本人確認書類等

申請時には、区分に応じて以下の書類の提出が必要です。

  • 法人の場合
    履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行された全ページ分)、地方公共団体:法人番号指定通知書および代表者が分かるHPキャプチャー画像
  • 個人の場合
    本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面等の写し)
  • 消費税免税事業者の場合
    2年度前の法人事業概況説明書(課税売上高1,000万円以下を確認できるもの)、用意できない場合は開業届や納税証明書(その2)など

■補助対象外となる船舶

以下の条件に該当する船舶は、本補助金の対象から除外されます。

  • 遊漁船業の用のみに供する船舶(旅客定員13人以上の場合)
  • 不定期航路事業等に使用されない、遊漁船のみに使用する船舶(旅客定員12人以下の場合)

※「遊漁船業の適正化に関する法律」に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶は、原則として対象外です。

【実施期間】令和7年5月15日受付開始〜令和10年度まで(予定)
※予算が無くなり次第、早期に終了する可能性があります。
※補助対象となる安全設備は、令和6年4月1日以降に購入されたものが対象です。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://marine-shien.jp/
小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金事務局 公式サイト
https://www.marine-shien.jp/
申請ID作成ページ
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qenh-ljphsg-2411eee50fa9ccd4a2e56141d96a2d7a
申請状況確認・ログインページ
https://area31.smp.ne.jp/area/p/qenh7sapiq6mdkbsh7/dE-Egi/login.html
申請用フォーマット(見積書・給付申請内訳書など)
https://www.marine-shien.jp/p_03/index.html
給付規程・様式(証明願フォーマットなど)
https://www.marine-shien.jp/p_02/index.html
補助対象船舶判定チャート
https://www.marine-shien.jp/p_04/index.html
製品リスト・機能要件
https://www.marine-shien.jp/p_05/index.html

本補助金は独自の電子申請システムを使用しており、jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。公募要領は令和7年10月9日版(Ver_1.6)が最新です。申請前に必ず最新の資料をご確認ください。

お問合せ窓口

小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金事務局
TEL:050-5838-0466
Email:info@marine-shien.jp
受付時間
平日 10:00~17:00
※土日祝日および年末年始を除く
お問い合わせの際はシステム利用者名、登録時の電話番号、申請IDをご準備ください。メールの件名冒頭には必ず「【問い合わせ】」と記載してください。補助金事業に関する内容に特化して対応しており、安全設備の義務化の内容など補助金以外の内容には回答不可。台風や交通機関の乱れ等で事務局が稼働できない場合は別途お知らせに記載されることがあります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。