福知山市 小規模事業者の展示会出展・販路開拓支援補助金(令和7年度)
目的
福知山市内の小規模企業者が、自社で製造・開発した製品やサービスの販路開拓を目的として、市外で開催される展示会や商談会等に出展する際の経費を補助します。会場借上費や広告宣伝費、旅費などの一部を支援することで、事業者の積極的なPR活動を後押しし、市内企業の成長を通じた地域経済の持続的な発展と活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 提出期限:展示会等開催の7日前まで
展示会等が開催される前に必要書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、展示会等の概要資料、見積書、納税証明書など
- 消費税:仕入控除税額がある場合は減額して申請が必要です。
- 交付内定
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審査後
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付内定通知書(様式第2号)」を送付します。申請時に消費税額が不明だった場合は、確定時に減額する条件が付されます。
- 変更の申請
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必要に応じて随時
交付内定後に事業計画や申請内容を変更する場合は、あらかじめ「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。軽微な変更については市長の指示に従ってください。
- 事業実施
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内定した計画に基づき実施
展示会への出展や商談会への参加など、販路開拓事業を実施します。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から60日以内または年度末
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。申請時に未確定だった消費税額が判明している場合は、ここで減額して報告します。
- 交付決定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金の額を確定させます。確定後、「交付決定通知書(様式第6号)」により通知されます。
- 補助金の請求・交付
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決定通知の受領後
交付決定通知を受けた後、市に対して補助金の請求を行います。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 消費税等確定報告
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実績報告後に確定した場合
実績報告後に消費税等の確定申告を行い、仕入控除税額が確定した場合は「確定報告書(様式第5号)」を提出してください。返還が必要な場合は市の指示に従って返還します。
対象となる事業
福知山市が提供する「福知山市販路開拓支援事業補助金」は、市内の小規模企業者が自社の商品やサービスの販路を拡大できるよう支援し、地域経済の活性化を目的とした補助金制度です。この補助金は、企業が市外で開催される展示会や商談会などに出展する際にかかる費用の一部を補助するものです。
■福知山市販路開拓支援事業
補助の対象となる事業は、以下の条件を満たす活動です。
<補助対象事業の条件>
- 福知山市内において製造、加工、または開発された製品やサービスなどが対象です。
- 福知山市外において開催される展示会、見本市、商談会、その他これらに類する催事への出展・参加が対象となります。
- 不特定多数の方に製品やサービスをPRし、販路を開拓することを目的としている必要があります。
- 現地にて対面形式により開催されるものが基本とされています。
<補助対象となる具体的な経費>
- 会場借上費:出展料や会場使用料。
- 内装飾費:会場などの装飾に係る設営・撤去費用、光熱水費、設備工事費、新型コロナ対策用品の借用料など。
- 広告宣伝費:パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状、販促品などの作成費用、および展示会などの主催者が発行する発行物への広告掲載費用。
- 委託費:展示物などの製作業務を外部委託する場合の経費、または販路開拓に関する調査を委託するために要する経費。
- 梱包運搬費:製品や資材などの梱包または運搬にかかる経費。
- 旅費:公共交通機関の利用運賃、有料道路通行料、レンタカー代、PCR検査費用など、参加にあたり事前に必要な諸経費。
- 人件費:展示会等への出展に伴い、臨時に雇い入れる説明員や販売員にかかる経費。
- 謝礼:専門的知識を有する専門家による指導や相談などを受けた場合の謝礼。
- 通訳・翻訳料:展示会での通訳にかかる経費や、資料などの翻訳にかかる経費。
- 宿泊費:泊数にかかわらず、一人1万円を上限とし、対象となる宿泊人数は2名まで。
- 参加費:展示会などへの参加に要する費用。
▼補助対象外となる事業
補助金の適正な運用のため、以下の事項に該当する事業は対象外となります。
- 重複利用の制限に抵触する事業。
- 他の制度による補助金や助成金の交付を同一の事業で受ける場合は、この補助金の対象外となります。
補助内容
■福知山市販路開拓支援事業補助金
<補助率>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 物販を伴わない場合 | 2分の1以内 |
| 物販を伴う場合 | 4分の1以内 |
<交付上限額>
| 出展場所 | 上限額 |
|---|---|
| 関西圏内(京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県) | 10万円 |
| 関西圏外の日本国内 | 15万円 |
| 海外 | 20万円 |
<利用回数制限>
1つの事業者につき通算5回まで
<補助対象となる具体的な経費項目>
- 会場借上費: 展示会等の出展料や会場使用料
- 内装飾費: 設営・撤去費、光熱水費、設備工事費、新型コロナウイルス感染症対策用品の借用料等
- 広告宣伝費: パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状、販促品、広告掲載費
- 委託費(展示物等): 展示物の製作業務の外部委託費用
- 梱包運搬費: 製品や資材などの梱包または運搬費用
- 旅費: 公共交通機関運賃、有料道路通行料、レンタカー代、PCR検査費用等
- 人件費: 臨時に雇い入れる説明員や販売員の人件費
- 謝礼: 専門家からの指導や相談を受けた場合の謝礼
- 通訳・翻訳料: 展示会での通訳費用や資料の翻訳費用
- 委託費(調査費等): 販路開拓に関する調査の外部委託費用
- 宿泊費: 1人あたり1万円上限(最大2名まで)
- 参加費: 展示会などへの参加費用
<その他の留意事項>
- 消費税仕入控除税額の減額申請(控除できる金額がある場合は減額して申請)
- 他の補助金との併用不可
- 予算の範囲内での交付
- 審査による減額の可能性
対象者の詳細
対象者の主な要件
福知山市販路開拓支援事業補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たす事業者です。
この補助金は、福知山市内の小規模企業者が、自社の商品やサービスを市外で開催される展示会や商談会でPRする際の経費の一部を支援することで、地域経済の活性化を目的としています。
-
1 福知山市内に本社または主たる事業所を有すること
法人であれば本店、個人事業主であれば個人の住所地など、事業活動の中心となる拠点が福知山市内にあることが求められます。 -
2 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること
商業・サービス業の場合:常時使用する従業員の数が5人以下、上記以外の業種(製造業など)の場合:常時使用する従業員の数が20人以下 -
3 市税の滞納がない事業者であること
申請時には、市役所2階の税務課で取得できる「納税証明書」(有料)の提出が必要です。
「主たる事業所」の定義
福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱(第2条)において以下のように定義されています。
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法人
本店がある場所 -
個人事業主
個人の住所地がある場所 -
その他
市長が特に認めるもの
■補助対象外となるケースと利用制限
以下の場合は、この補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 他の制度との重複受給:申請する事業経費に対して、他の制度による補助金や助成金の交付を既に受けている場合
- 利用回数の制限:1つの事業者につき、本制度を利用できる回数が通算5回を超えている場合
※本制度の利用は1事業者につき通算5回までとなります。
ご不明な点があれば、福知山市役所産業観光課産業振興係(Tel. 0773-24-7075)までお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/78/2817.html
- 福知山市オフィシャルホームページ(トップページ)
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/index2.html
- メールでのお問い合わせ(福知山市産業課)
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=25&lif_id=2817
- 福知山市公式Facebook
- https://ja-jp.facebook.com/fukuchiyama.kyoto/
- 福知山市公式Instagram
- https://www.instagram.com/fukuchiyama_city/?hl=ja
- 福知山市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UC36VBOJ0Y0KHajbYlkSTbbw
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での提出が必要です。補助金詳細ページの直接のURLは不明ですが、各種資料は福知山市公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。