令和7年度 福知山市起業おうえん助成金(創業融資の利子補給支援)
目的
福知山市内で新たに事業を開始する、または起業後1年未満の事業者に対して、創業時に利用した融資の利子相当分を助成することで、創業期の資金負担軽減を図ります。これにより、市内の新事業創出を促進し、地域経済の活性化を支援します。市長指定金融機関からの融資に対し、半年分の利子(上限9万円)を1回に限り交付します。
申請スケジュール
【助成対象期間】令和7年4月7日〜令和8年3月31日
- 助成事業対象期間
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- 公募開始:2025年04月07日
- 申請締切:2026年03月31日
この期間内に助成対象となる融資が実行される必要があります。市が指定する金融機関からの創業資金に係る融資が対象です。
- 助成申込書の提出(第一段階)
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- 提出期限:融資に係る金銭消費貸借契約を締結した日から30日以内
融資実行後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 福知山市起業おうえん助成申込書
- 金銭消費貸借契約証書の写し
- 返済予定表
受付後、市から「受付通知」と次段階の申請書類が送付されます。
- 事業実施・利子支払い
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初回〜6回目の返済期間
助成対象となるのは、融資の半年間(利子の支払い6回目まで)の金利相当分です。まずは6回目の返済を完了させてください。
- 助成金交付申請(第二段階)
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- 提出期限:6回目返済日の末日から60日以内
6回目の返済完了後、以下の書類を添えて交付申請を行います。
- 福知山市起業おうえん助成金交付申請書
- 開業届出書の写し(法人は登記事項証明書)
- 利息支払証明書
- 市税の滞納のない証明書
- 審査・交付決定・支払い
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- 助成上限額:90,000円
市による審査後、交付決定通知(指令書)が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
福知山市内における新事業の創出を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした助成金制度です。創業・起業者が特定の融資制度を利用した際に発生する利子の一部を助成することで、起業活動を後押しします。
■福知山市起業おうえん助成金
創業・起業者が特定の融資制度を利用した際に発生する利子の一部を助成します。
<助成の対象期間>
- 令和7年4月7日から令和8年3月31日までの期間に実行された融資
<助成対象者となるための要件>
- 福知山市に所在地があること(福知山市内に住所を有する個人、または市内に主たる店舗、工場、事業所等を設置して事業を営む予定のある法人・個人事業主)
- 起業からの期間が1年を経過していない者
- 福知山市の市税を滞納していないこと
<助成対象となる融資制度>
- 市長が指定する金融機関から起業前、または起業後1年を経過する日までに実行を受けた創業資金に関する融資であること
- 複数の創業資金に係る融資を受けている場合でも、対象となるのはそのうちの1つのみ
<助成対象経費と助成額>
- 助成対象経費:6回目の利子の支払約定日までの期間に係る利子(延滞利子を除く)の支払額
- 助成額:助成対象経費の全額(上限90,000円)
- 交付回数:1助成対象者につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または融資・事業については助成の対象外となります。
- 助成対象外となる者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団やその構成員、またはその統制下にある者
- 福知山市暴力団排除条例に掲げる暴力団員等、または当該暴力団員等を構成員とする者
- その他、市長が助成対象として適切でないと認める者
- 助成対象外となる融資
- 償還期間が1年未満の融資
- この助成金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を既に受けている、または受けようとしている融資
- その他、市長が適切でないと認める融資
- 交付制限・取り消し事項
- 申込後の資金使途違反
- 助成対象者でなくなった場合
- 虚偽申請など不正な手段で交付を受けた場合
- 法令・要領に違反した場合
補助内容
■福知山市起業おうえん助成金
<補助の対象となる経費と金額>
- 助成対象経費:起業資金に係る融資の利子
- 助成期間:融資の実行から6回目の利子の支払いまで
- 助成額:支払われた利子(延滞利子を除く)の全額
- 上限額:9万円
- 交付回数:一人につき1回限り
<助成対象者>
- 福知山市において起業しようとする個人(福知山市に住所を有すること)または法人で市内に事業所等を設置する者
- 福知山市において事業を営んでいる起業後1年を経過していない個人(福知山市に住所を有すること)または法人
- 市税の滞納がないこと
- ※風俗営業、暴力団関係者、その他市長が不適当と認める者は対象外
<助成対象となる融資>
- 福知山市長が指定する金融機関から実行された創業資金に係る融資
- 複数の融資を受けている場合はそのうち1つのみが対象
- 対象外:償還期間が1年未満の融資、他の同趣旨の利子補給措置を受けている融資など
<指定金融機関>
- 京都銀行市内各支店
- 但馬信用金庫福知山支店
- 京都北都信用金庫市内各支店
- 中兵庫信用金庫市内各支店
- 日本政策金融公庫舞鶴支店
- 但馬銀行福知山支店
<申請手続きの主な流れ>
- 1. 融資実行後の申込:融資契約締結日から30日以内に申込書を提出
- 2. 受付通知の受領:市長による審査後、受付通知と申請書類が送付される
- 3. 交付申請:6回目の利息支払い完了後、対象期間末日から60日以内等に申請
- 4. 審査・交付決定:審査後に交付決定通知(指令書)を受け取り、請求書を提出
対象者の詳細
1. 福知山市においてこれから起業しようとする方
福知山市において新事業の創出を支援し、地域経済の活性化を図るという本助成金の趣旨に基づき、特定の要件を満たす個人または法人が対象となります。個人で起業しようとする場合は、福知山市に住所を有していることが必須条件です。
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1 これから起業しようとする方
福知山市内に事業所や営業所などを設置して起業する意思があること、福知山市の市税を滞納していないこと、個人の場合は、福知山市に住所を有していること
2. 福知山市において既に事業を営んでいるが、起業後間もない方
既に事業を開始している場合でも、以下の全ての要件を満たす方は対象となります。個人で事業を営んでいる場合は、福知山市に住所を有していることが必須条件です。
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2 起業後間もない方
福知山市内に事業所や営業所などを既に有していること、起業してから1年を経過していないこと、福知山市の市税を滞納していないこと、個人の場合は、福知山市に住所を有していること
■助成対象とならない者(除外要件)
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する個人または法人は、助成対象者とはなりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される事業を営んでいる者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定される暴力団またはその構成員の統制の下にある者
- 「福知山市暴力団排除条例」第2条第3号に掲げる暴力団員等または当該暴力団員等を構成員とする者
- 市長が助成対象者として適切でないと認める者
これらの条件を満たす方が「福知山市起業おうえん助成金」の対象者となり、融資制度を利用した場合に、ご融資の半年間(利子の支払いの6回目まで)の金利相当分(上限90,000円)が助成金として交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/78/54943.html
- 福知山市オフィシャルホームページ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp
- 福知山市ウェブサイト よくある質問
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/life/sub/1/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=25&lif_id=54943
- Adobe Reader ダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本助成金の申請は書類提出形式であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトおよび公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。