福知山市設備強化利子補給金(令和7年度)|小規模事業者の設備投資支援
目的
福知山市内に事業所を持つ小規模事業者に対して、生産性向上や省エネ化を目的とした設備投資のための融資利息を補給します。金融機関からの借入金のうち、初回から6回目までの支払利息を最大10万円まで市が負担することで、事業者の初期金利負担を軽減し、積極的な設備強化や地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 利子補給金の申し込み
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- 公募開始:2025年04月10日
- 申請締切:2026年03月31日
融資実行日(金銭消費貸借契約を締結した日)から30日以内に、取扱金融機関を通じて福知山市産業課へ申し込む必要があります。
【必要書類】- 福知山市設備強化利子補給金 申込書
- 対象融資に係る金銭消費貸借契約証書の写し
- 返済予定表
- 対象設備の見積書
- 審査・受付通知
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随時
市が申込内容を審査し、適当と認めた場合に「福知山市設備強化利子補給金受付通知書」を交付します。この通知書には、後の交付申請の手続き案内が同封されます。
- 利子補給金の交付申請
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- 申請期限:対象期間経過から60日以内(または年度末の早い方)
融資実行から6回目の利子支払い約定日が経過した後、60日以内(または当該年度の末日のいずれか早い日まで)に交付申請を行います。
【必要書類】- 福知山市設備強化利子補給金交付申請書
- 利子支払証明書
- 納税証明書
- 交付決定・請求・交付
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申請完了後、速やかに
市が交付申請を審査し、適当と認めた場合は「指令書」により通知されます。通知を受け取った後、速やかに請求書を提出することで、初回から6回目までの支払利息(上限10万円)が交付されます。
【交付後の義務】交付を受けた年度の終了後、関係帳簿や書類を5年間保存する必要があります。
対象となる事業
福知山市内の小規模事業者が設備投資のために金融機関から借り入れた融資の利息負担を軽減するための制度です。半年間分の支払利息を、最高10万円まで福知山市が補給することで、事業者の設備強化を支援することを目的としています。
■設備強化利子補給金(マル6)
設備強化や新規導入を目的として金融機関から融資を受けた小規模事業者に対し、その融資の初回から6回目までの支払利息全額を、上限10万円まで補給し、事業者の投資を促進します。
<対象となる事業者>
- 所在地: 福知山市内に主たる事業所を有していること(個人事業主は福知山市に住所地があること)
- 納税状況: 市税の滞納がないこと
- 重複利用の制限: 同趣旨と認められる他の利子補給措置をすでに受けていないこと
- 対象となりうる組織形態: 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、士業法人、個人事業主
<小規模事業者の定義>
- 製造業その他(商業・サービス業を除く): 常時使用する従業員の数が20人以下
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く): 常時使用する従業員の数が5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員の数が20人以下
<対象となる融資条件>
- 融資額: 200万円以上1,250万円以下
- 融資時期・期間: 令和7年4月1日以降に実行され、償還期間が1年以上であること
- 資金使途: 設備投資のみ(運転資金や旧債返済を含まない)
- 実行期限: 令和8年3月31日までに実行された融資
<対象となる設備>
- 建築設備: 電気、ガス、給排水、換気、昇降機、消火など
- 機械装置: 印刷機械、工作機械、コンベア、ホイスト、クレーン、プレス機、切断機、研削盤など
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、設備、および費用については利子補給の対象外となります。
- 対象にならない事業者
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
- 任意団体
- 対象外となる設備
- 建物本体
- 車両本体(附属物を除く)。営業用車両を含む社用車本体も対象外。
- 既存設備の単なる入れ替え
- 対象外となる費用・融資内容
- 返済が約定日から遅れた場合の遅延利息
- 設備投資以外の資金使途(運転資金など)を含む融資
- 旧債の返済を資金使途に含む融資
補助内容
■福知山市設備強化利子補給金(略称:マル6)
<制度の概要>
福知山市内の小規模事業者が、設備強化(導入)のために金融機関から受けた融資(200万円〜1,250万円)について、その初回から6回目までの支払利息(最大10万円)を福知山市が補給する制度です。
<利子補給の対象となる「小規模事業者」の定義>
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業その他(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業以外) | 20人以下 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
<利子補給の対象となる融資の要件>
- 融資額:200万円以上1,250万円以下
- 融資実行期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの実行分
- 償還期間:1年以上
- 資金使途:設備投資に限る(運転資金、旧債返済は対象外)
- その他:1事業者につき1つの融資のみ対象
<利子補給の対象となる設備>
- 目的:新設、生産能力の拡大、省エネ化、省力化、合理化
- 具体的な設備:建築設備(電気、ガス、給排水、換気、消火等)、機械装置(工作機械、印刷機械、プレス機、切断機等)
- 対象外:建物本体、車両本体(附属物除く)、従来設備の単なる入れ替え
<利子補給額の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補給金額 | 初回から6回目までの支払利息全額 |
| 上限額 | 10万円 |
| 対象外となる利息 | 遅延利息 |
対象者の詳細
1. 対象者の基本的な条件
利子補給金の対象となるためには、以下の3つの条件をすべて満たし、かつ「小規模事業者」である必要があります。本制度は1事業者あたり1年度1回限り利用可能です。
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1 事業所の所在地
福知山市内に主たる事業所があること、個人事業主の場合は、福知山市に住所地を有していること -
2 市税の納税状況
福知山市に対する市税の滞納がないこと -
3 他の利子補給措置の有無
同趣旨と認められる他の利子補給措置を既に受けていないこと
2. 「小規模事業者」の具体的な定義
業種によって、常時使用する従業員の数が以下の通り定められています。
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製造業その他(商業・サービス業、宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が20人以下であること -
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下であること -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下であること
3. 対象となりうる法人・個人
小規模事業者の定義を満たす、以下の形態の事業者が対象です。
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会社及び会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)
4. 「常時使用する従業員」の定義
労働基準法第20条で規定されている「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を指します。正社員のほか、パートタイマーやアルバイトも原則含まれます。
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常時使用する従業員に含まれない者
日々雇入れられている者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者
■対象にならない法人・団体
以下の団体は、小規模事業者の定義を満たす場合であっても補助対象外となります。
- 協同組合等の組合(ただし、企業組合・協業組合は対象となりえます)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 任意団体
非営利性が高い団体は対象外とされています。
まとめ:福知山市内で事業を営む一定規模以下の営利事業者を対象とし、市税の滞納がなく、他の同様の補助金を受けていない場合に利用できる制度です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/78/54977.html
- 福知山市オフィシャルホームページ(トップページ)
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/index2.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=25&lif_id=71935
本制度は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、金融機関を通じた紙媒体での申し込みが必要です。詳細は交付要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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