公募中 掲載日:2025/09/18

新城市 令和7年度事業者用電気自動車等導入補助金(EV・充電設備)

上限金額
30万円
申請期限
2026年03月31日
愛知県|新城市 愛知県新城市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新城市内に事業所を有し、災害時の電源供給等に協力する事業者を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の購入、および充電設備の設置費用の一部を補助します。環境負荷の低減による地球温暖化対策の推進に加え、災害時における地域の非常用電源の確保を図ることで、持続可能で安全なまちづくりを支援します。

申請スケジュール

新城市事業者用電気自動車等導入補助金は、令和8年5月31日をもって廃止されます。令和7年度の申請受付期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。申請は予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

補助金交付申請書(様式第1号)に、車両の注文書、契約書の写し、登記事項証明書(法人の場合)等の必要書類を添えて提出してください。手続代行者による代行も可能です。

  • 予算残額:870,000円(令和7年9月30日現在)
  • 3月に申請を予定している場合は、事前の相談が推奨されています。
審査・交付決定
随時

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

※決定後に内容変更や申請の取下げを行う場合は、「交付決定内容変更・取下げ承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。ただし、交付決定額の増額は認められません。

事業実施
交付決定後

交付決定の内容に基づき、電気自動車等の購入や、充電設備等の設置を行ってください。

実績報告
  • 最終報告期限:2026年04月10日

事業完了後(車両登録日または設備設置工事の保証開始日のうち遅い方)から20日以内に実績報告書(様式第5号)を提出してください。

※年度をまたぐ場合は、翌年度の4月10日が最終期限となります。領収書の写し、車検証の写し、写真等の添付が必要です。

補助金額の確定
実績報告後

報告内容の審査後、市から「補助金確定通知書(様式第7号)」が送付され、補助金の最終金額が通知されます。

交付請求・補助金交付
確定通知後、速やかに

「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。請求に基づいて市から補助金が交付(振込)されます。

対象となる事業

この事業は、新城市が再生可能エネルギーの普及促進、地球温暖化対策の推進、そして災害時における電源確保対策を目的として実施している補助金制度です。市内の事業者が電気自動車等(電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車)の購入や、それらに充電が可能な充電設備等(充電設備およびV2H充放電設備)の設置を行う場合に、予算の範囲内で費用の一部を補助するものです。

■新城市事業者用電気自動車等導入補助金

新車の電気自動車等を購入し、併せて新規に充電設備またはV2H充放電設備を設置する事業者が対象ですが、既に電気自動車等を所有している場合は充電設備等のみ、既に充電設備等を設置している場合は電気自動車等のみを単独で導入する場合も補助の対象となります。

<補助の対象となる事業者>
  • 新城市内に事務所または事業所を有している法人または個人事業主
  • 新城市と災害協定を締結している者、またはその見込みがある者
  • 新城市防災協力事業所として登録(非常用電源として電気自動車の提供を明記)している者、またはその見込みがある者
  • 新城市の市税を滞納していないこと
  • 補助対象車両の格納場所や設備の設置場所の土地共有権者または所有者全員から同意を得ていること
<補助の対象となる車両(電気自動車等)>
  • 「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(車両)」の対象として指定・公開されている車両
  • 当該年度の交付決定日以後に初めて登録を受ける新車
  • 主に購入する事業者自身が事業の用に供するもの
  • 自動車検査証の使用の本拠の位置が新城市の区域内にあるもの
<補助の対象となる設備(充電設備等)>
  • 「充電インフラ整備事業費補助金」または「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(V2H充放電設備)」の交付対象機種
  • 設置日(保証開始日)が、当該年度の交付決定日以後であること
  • 未使用のものであること
<補助対象経費>
  • 電気自動車の車両本体購入費(値引き後の価格)
  • 充電設備またはV2H充放電設備の設置費用およびそれに伴う工事費用
<補助金の額および交付限度>
  • 補助対象車両:300,000円 または 車両本体価格の10分の1 のいずれか低い額
  • 補助対象設備:100,000円 または 設備の設置に係る費用の2分の1 のいずれか低い額
  • 交付限度:一の事業者につき、1年度あたり電気自動車等と充電設備等それぞれ2台まで

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者または車両・設備は、本補助金の対象外となります。

  • 自動車の製造、卸売、販売を主たる事業として営んでいる者。
  • 当該電気自動車等の購入に関して、新城市の他の補助制度やこれに準ずる補助金を受けている事業。
  • リース形態による車両の導入および設備の設置。
  • 新車登録ではない車両(中古車等)や、交付決定日前に登録・設置されたもの。

補助内容

■1 電気自動車等

<補助金額の詳細>
対象設備上限額補助率
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)1台あたり最大30万円車両本体価格(値引き後)の1/10以内
<補助要件>
  • 国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)の対象車両であること
  • 交付決定日以降に初めて登録される新車であること
  • 主に購入する事業者自身が事業の用に供するものであること
  • 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が新城市内であること
  • リース車両ではないこと

■2 充電設備等

<対象設備の種類>
  • 普通充電設備:定格出力10kW未満、漏電遮断・コントロールパイロット機能付
  • 急速充電設備:定格出力10kW以上、電源装置・充電制御機能付
  • V2H充放電設備:車両から事業所等へ電力供給可能なもの
  • その他:充電用コンセント、充電用コンセントスタンド等
<補助金額の詳細>
対象設備上限額補助率
充電設備、V2H充放電設備1台あたり最大10万円設備設置費用(値引き後)の1/2以内
<補助要件>
  • 国の充電インフラ整備事業費補助金、またはCEV補助金(V2H)の対象設備であること
  • 保証開始日が交付決定日以降であること
  • 未使用のものでリースによるものでないこと

■3 共通要件・対象者

<補助対象事業者>
  • 法人(国、地方公共団体、50%以上公的出資の法人等を除く)
  • 個人事業主
  • ※自動車の製造、卸売、販売を主たる事業とする者は除外
<共通の補助要件>
  • 新城市内に事務所または事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 設置場所が借地等の場合は所有者の承諾を得ていること
  • 新城市災害協定の締結者、または新城市防災協力事業所として登録(非常用電源提供)していること

■4 申請・運用のルール

<申請制限・原則>
  • 1事業所につき1年度あたり最大2台まで
  • 電気自動車等と充電設備等の同時導入が原則(既導入済みの場合は単独申請可)
  • 今年度(令和7年度)で終了予定

対象者の詳細

事業者の定義

本補助金の対象となる「事業者」とは、再生可能エネルギーの普及促進、地球温暖化対策、および災害時における電源確保を目的として、電気自動車等やこれに充電可能な設備を導入する以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 法人
    国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、および国や地方公共団体が50パーセント以上出資する法人を除く、一般的な法人

補助金の交付対象となる行為

以下のいずれかの形態で導入を行う事業者が対象となります。

  • 新車の電気自動車等の購入と充電設備等の新規設置
    新車の電気自動車等を購入し、併せて新規に充電設備またはV2H充放電設備(以下「充電設備等」という。)を設置する場合
  • 充電設備等の単独設置
    既に申請事業所で電気自動車等を所有している場合
  • 電気自動車等の単独購入
    既に充電設備等を設置している場合

補助対象事業者の要件

補助対象となるためには、以下の5つの要件すべてに該当する必要があります。

  • 1 市内事務所等の保有
    市内に事務所または事業所を有すること
  • 2 新城市への協力体制
    新城市災害協定を締結している者(見込み含む)、または当該協定を締結している団体に所属する者、新城市防災協力事業所として登録され、協力項目に「非常用電源として電気自動車の提供」と具体的に記入した者(見込み含む)
  • 3 重複受給の禁止
    新城市の他の補助制度やこれに準ずる補助金等の交付を既に受けていないこと
  • 4 市税の滞納がないこと
    新城市に対して納めるべき税金を滞納していないこと
  • 5 土地利用の同意
    格納場所や設置場所の土地を共有または借用している場合、その土地の共有権者または所有者全員から同意を得ていること

■補助対象外となる事業者

以下の事業を営む者は、補助対象から除外されます。

  • 自動車の製造を主たる事業として営んでいる者
  • 自動車の卸売を主たる事業として営んでいる者
  • 自動車の販売を主たる事業として営んでいる者

※申請時には申請者名、住所、担当者連絡先、および補助金の振込先情報の記載が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/kankyo/energy/hojyoseido/evhojo.html
新城市役所 公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/
新城市役所 お問い合わせフォーム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=300200
電子行政サービス
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
施設予約
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/yoyaku.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html

新城市事業者用電気自動車等導入補助金に関する各種申請様式は、公式サイトよりWord形式でダウンロード可能です。jGrants等の電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

新城市 市民協働部 環境政策課
TEL:0536-23-7690
FAX:0536-23-7047
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
本庁舎 2階
環境政策課〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地
3月に交付申請を予定している場合は、設置のスケジュールに余裕がないため、事前に環境政策課へ相談することが推奨されています。
防災対策課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
防災対策課
新城市災害協定の締結を検討されている場合の相談窓口。具体的な連絡先は記載されていないが、新城市役所の代表電話を通じてお繋ぎいただくことが可能。
新城市役所(代表)
TEL:0536-23-1111
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地
補助金に関する具体的な内容については環境政策課へ、その他一般的な市役所の業務については代表電話を利用。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。