公募中 掲載日:2025/09/18

延岡市 水産業販路拡大等支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
15万円
申請期限
随時
宮崎県|延岡市 宮崎県延岡市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

延岡市内の水産関連事業者に対して、販路拡大や新製品開発、設備導入等に要する経費を補助することで、事業者の所得向上と持続可能な経営展開を支援します。固定化された販売チャネルの現状を打破し、高価格帯での取引や高付加価値化を促進することで、地域の豊かな水産資源を活かした経営基盤の強化と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

延岡市が実施する「水産業販路拡大等支援事業補助金」は、水産業の活性化を目的とした販路拡大や高付加価値化の活動を支援するものです。補助対象事業に着手する日の前日までに申請を行う必要があり、事後の申請は認められません。計画段階での早めの準備が重要です。
お問い合わせ:延岡市 農林水産部 水産課(0982-22-7020)
補助金交付申請
  • 申請締切:事業着手日の前日

補助事業を開始する前に、以下の必要書類を延岡市水産課へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
  • 事業計画書兼収支予算書(様式第1号)
  • 経費の積算根拠となる書類(見積書等の写し)
  • 市税の完納証明書(2週間以内に発行されたもの)

※市外事業者の場合は、市税完納証明書の代わりに誓約書や実績書類の提出が可能です。

審査・交付決定
随時

提出された書類に基づき、延岡市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が申請者に送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

事業実施・変更手続き
  • 事業実施期限:当該年度の3月31日

交付決定の内容に従って事業を実施します。

  • 変更・中止:内容を大幅に変更(支出額の3割を超える減額など)や中止する場合は、事前に「補助事業中止・変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 管理義務:収支を明らかにした書類や帳簿を整備し、事業完了後5年間保存する必要があります。
実績報告
  • 申請締切:完了後30日以内または3月31日

事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。

  • 補助事業実績報告書(規則様式第5号)
  • 事業報告書兼収支計算書(様式第2号)
  • 補助対象経費の領収書等の写し
  • 事業の概要が分かる写真や成果物
額の確定・補助金交付
実績報告審査後

市が実績報告を審査し、適正であれば「補助金等額確定通知書」を送付します。

  1. 確定通知受領後、「補助金等交付請求書」を提出します。
  2. 請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「水産業販路拡大等支援補助金」における補助対象事業です。東九州有数の漁獲量を誇り、多様なブランド魚や加工品を持つ本市の水産関連産業が、販売チャネルの固定化によってその魅力を十分に引き出せていない現状を打破するために創設されました。より高価格帯での取引が可能な新規顧客の獲得、新製品開発による高付加価値化といった企業活動を促進し、事業者の所得向上と将来にわたる持続可能な経営展開に繋げることを目的としています。補助対象経費は全て税抜きで、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに行った事業に要した経費が対象となります。また、原則として予算の範囲内で市長が特に認める場合は申請回数等の制限はこの限りではありません。

■1 販路拡大事業

主に市外市場での新たな顧客獲得や販売チャネルの拡大を目指します。

<具体的な内容>
  • 市外で開催される商談会や展示会への参加費用(主催者へ支払う参加負担金、会場使用料、ブース装飾費、備品等の資材借入費用を含む)
  • 市内から目的地までの移動にかかる費用(公共交通機関の運賃・料金 ※ビジネスクラスやグリーン車などの特別な付加料金は対象外。または、自動車の燃料費や有料道路通行料)
  • 商談会や展示会参加に伴う宿泊費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(2名以上の漁業者がグループで複合漁業を推進する場合は3分の2以内)
  • 補助限度額:15万円
  • 申請回数:補助限度額に達するまで複数回利用可能

■2 高付加価値化事業

新商品の開発を通じて、製品の価値を高めることを目指します。

<具体的な内容>
  • 新商品開発に直接使用し、消費される原料、材料、副資材等の購入費用
  • 新商品開発に直接使用する機材や備品等の購入費用
  • 新商品開発に必要な食品検査等にかかる費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(2名以上の漁業者がグループで複合漁業を推進する場合は3分の2以内)
  • 補助限度額:10万円(グループ漁業者の場合は15万円)
  • 申請回数:1会計年度あたり1回のみ

■3 プロモーション事業

自社や自社製品の認知度向上や魅力発信を強化することを目指します。

<具体的な内容>
  • 自社や自社製品のPRに資する販促物(パンフレット、チラシなど)の制作費用(既存の販促物の複製は対象外)
  • 自社や自社製品のPRに資する動画やホームページ等の制作費用(制作後のランニングコストは対象外)
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:10万円
  • 申請回数:1会計年度あたり2回まで(それぞれ別のプロモーション事業に限る)

■4 設備導入事業

生産能力や販売力を拡大するための設備投資を支援します。

<具体的な内容>
  • 生産または販売の拡大に資する器具、装置等の導入費用(既存の器具や装置の単純な更新は対象外)
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:10万円
  • 申請回数:1会計年度あたり2回まで(それぞれ別の設備導入事業に限る)

■5 技能・知識向上事業

事業者自身の技能や知識の習得・向上を支援します。

<具体的な内容>
  • 講師の招聘にかかる費用や、市外での研修・視察等にかかる移動費用(最も合理的な経路・方法による公共交通機関の運賃・料金が対象。※ビジネスクラスやグリーン車などの特別な付加料金は対象外)
  • 講師招聘や研修、視察等にかかる宿泊費用
  • 市外における研修、セミナー、視察等の受講料や入場料
  • セミナーや研修会を主催する際に必要となる講師への謝金
  • セミナーや研修会の会場使用料
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:5万円
  • 申請回数:1会計年度あたり1回のみ

■6 知的財産保護事業

開発した商品や技術を法的に保護し、事業者の権利を守ることを目指します。

<具体的な内容>
  • 商品や技術に関する法的独占権(特許権、意匠権、商標権など)の獲得による保護を行う事業
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:10万円
  • 申請回数:補助限度額に達するまで複数回利用可能

■7 アドバイザー等導入事業

経営や商品保護などに関する専門家の知見を取り入れ、事業課題の解決や経営強化を図ります。

<具体的な内容>
  • 経営、商品保護等に関する専門家からの助言、相談、指導等を導入する事業にかかる費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率・補助限度額・申請回数>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:10万円
  • 申請回数:1会計年度あたり1回のみ

補助内容

■1 販路拡大事業

<補助対象経費>
  • 市外で開催される商談会や展示会への参加費用(参加負担金、会場使用料、ブース装飾費、備品等の資材借入費)
  • 市内から目的地までの移動にかかる公共交通機関の運賃・料金(特別料金は対象外)
  • 市内から目的地までの自動車の燃料費、有料道路通行料
  • 宿泊費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>
  • 通常:2分の1以内
  • 2名以上の漁業者がグループで複合漁業を推進する場合:3分の2以内
<1社あたりの補助上限額>

15万円

<利用回数>

1会計年度あたり、補助上限額の15万円に達するまで複数回利用可能

■2 高付加価値化事業

<補助対象経費>
  • 新商品開発に直接使用される原料、材料、副資材等の購入費用
  • 新商品開発に直接使用する機材や備品等の購入費用
  • 新商品開発に必要な食品検査等にかかる費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>
  • 通常:2分の1以内
  • 2名以上の漁業者がグループで複合漁業を推進する場合:3分の2以内
<1社あたりの補助上限額>
区分上限額
通常10万円
グループで複合漁業を推進する場合15万円
<利用回数>

1会計年度あたり1回

■3 プロモーション事業

<補助対象経費>
  • 自社や自社製品のPRに資する販促物(パンフレット、チラシなど)の制作費用(複製費用は対象外)
  • 自社や自社製品のPRに資する動画やホームページ等の制作費用(ランニングコストは対象外)
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>

2分の1以内

<1社あたりの補助上限額>

10万円

<利用回数>

1会計年度あたり2回(それぞれ別の事業である場合に限る)

■4 設備導入事業

<補助対象経費>
  • 生産または販売の拡大に資する器具、装置等の導入費用(単純な更新は対象外)
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>

2分の1以内

<1社あたりの補助上限額>

10万円

<利用回数>

1会計年度あたり2回(それぞれ別の事業である場合に限る)

■5 技能・知識向上事業

<補助対象経費>
  • 講師の招聘費用
  • 市外での研修や視察等にかかる公共交通機関の運賃・料金(特別料金は対象外)
  • 講師招聘、研修、視察等にかかる宿泊費用
  • 市外における研修、セミナー、視察等の受講料や入場料
  • セミナーや研修会を開催するのに必要な講師謝金
  • セミナーや研修会を開催するのに必要な会場使用料
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>

2分の1以内

<1社あたりの補助上限額>

5万円

<利用回数>

1会計年度あたり1回

■6 知的財産保護事業

<補助対象経費>
  • 商品、技術等に関する法的独占権獲得による保護を行う事業にかかる費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>

2分の1以内

<1社あたりの補助上限額>

10万円

<利用回数>

1会計年度あたり、補助上限額の10万円に達するまで複数回利用可能

■7 アドバイザー等導入事業

<補助対象経費>
  • 経営、商品保護等に関する専門家からの助言、相談、指導等を導入する事業にかかる費用
  • その他、市長が特に必要と認める費用
<補助率>

2分の1以内

<1社あたりの補助上限額>

10万円

<利用回数>

1会計年度あたり1回

■特例措置

●2名以上の漁業者によるグループでの複合漁業推進に伴う特例

<特例による引上げ内容>
対象事業項目引上げ後の内容
販路拡大事業補助率3分の2以内
高付加価値化事業補助率3分の2以内
高付加価値化事業補助上限額15万円

対象者の詳細

補助対象となる事業者・グループの種類

延岡市の水産関連産業の活性化と事業者の所得向上、持続可能な経営展開を目的として、以下のいずれかの条件を満たす事業者やグループが対象となります。

  • 本市に主たる事務所または事業所の所在地がある漁業者
    延岡市内に主要な事業拠点を持つ個人の漁業者や漁業法人が該当します。
  • 当該漁業者によって構成される2名以上のグループ
    延岡市内の漁業者が複数名集まり、共同で事業を行うグループが対象です。
  • 市内で生産・採取・加工された水産物を販売する製造業者
    本市に主たる事務所または事業所の所在地がある製造業者であって、延岡市産の水産物の加工・販売を通じて地域経済に貢献する者が対象です。

補助対象者が満たすべき共通の要件

上記のいずれかの種類に該当する事業者やグループは、さらに以下の2つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 市税の滞納がないこと
    延岡市税条例第3条に規定する市税について、滞納がないこと。、市外に住所を有する個人事業主や市外に登記のある法人の場合は、延岡産である旨を明示して出荷・販売することを誓約する書類または実績が分かる書類の提出が必要です。
  • 暴力団等に該当しないこと
    延岡市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団、または同条第3号の暴力団関係者に該当しないこと。

これらの条件を満たすことで、販路拡大事業、高付加価値化事業、プロモーション事業、設備導入事業、技能・知識向上事業、知的財産保護事業、アドバイザー等導入事業といった多岐にわたる事業で支援を受けることが可能となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/38/2653.html

提供された情報に基づき、延岡市公式ホームページのドメインを付加した完全なURLを記載しています。公式サイトのトップページや補助金紹介ページの正確なURLは特定できませんでした。

お問合せ窓口

延岡市 農林水産部 水産課 水産振興係
TEL:0982-22-7020
FAX:0982-21-6204
Email:[email protected]
受付窓口
農林水産部 水産課 水産振興係
所在地: 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。