南あわじ市イノベーション拠点開設支援事業補助金(高度技術・IT等事業所開設)
目的
南あわじ市内で高度技術を活用したIT等事業所を新たに開設する中小企業者等に対し、建物改修費や賃料、人件費等を補助します。兵庫県の支援事業に認定された事業者を対象とし、革新的なアイデアによる社会課題の解決やサテライトオフィス開設を促進することで、地域の雇用創出、産業振興、および多様な働き方の推進による地域活性化を図ります。
申請スケジュール
詳細については、南あわじ市商工観光課(Tel:0799-43-5221)へお問い合わせください。
- 兵庫県への相談・エントリー
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随時(県事業に準ずる)
兵庫県の各事業ページに掲載されているエントリーシートを利用して相談を行います。この段階で兵庫県による事業計画の審査・認定を受ける必要があります。
- 南あわじ市への交付申請
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事業着手前
兵庫県の採択決定後、南あわじ市へ正式な交付申請を行います。原則として事業着手前の申請が必要です。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第1号)、県補助金交付決定通知書の写し、県への申請書類の写し等
- 交付決定通知
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審査後
市による審査を経て、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が発行されます。
- 補助事業の実施
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交付決定以降
交付決定の内容および条件に従って、補助対象事業を実施します。計画変更や中止が生じる場合は、別途変更承認申請等が必要になります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第11号)」および兵庫県への実績報告書の写し等を提出します。
- 補助金額の確定・交付
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- 補助金交付:実績報告の審査・額の確定後
提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定します。「補助金額確定通知書(様式第12号)」の通知後、補助金が交付されます。
高度技術を用いたIT等事業所開設事業
この事業は、南あわじ市が、高度な技術を持つ起業家や企業を誘致し、その定着と集積を促進することを目的としています。具体的には、企業のサテライトオフィス開設やテレワーク導入などを支援することで、市の経済の持続的な成長に向けた産業振興、新たな雇用の創出、多様な働き方の推進、そして地域全体の活性化を図ることを目指しています。
■高度技術を用いたIT等事業所開設事業
革新的なアイデアと高度な技術を活用し、社会課題の解決に貢献する事業所の開設時に要する費用を補助するものです。
<補助対象となる事業者(要件)>
- 「中小企業等経営強化法」に規定される中小企業者であること
- 兵庫県が実施する「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の補助金交付決定を受けていること
- 南あわじ市内で新たに事業所等(IT関連の事業所、機器設置施設、サーバルーム等)を開設する事業者であること
- 高度な技術(IT技術、ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等)を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる3年以上の事業計画を有していること
- 革新的なアイデアと高度技術を活用した事業に関して、十分な経験、実績、知識、または能力があること
<補助対象となる経費と補助内容>
- 建物改修費:新たに開設する事業所等に必要となる建物の改修に要する経費(補助率1/4以内、上限50万円、空き家改修の場合上限100万円)
- 事務機器取得費:新たに開設する事業所等に必要となる事務機器(OA機器、デスク、椅子等)の取得費(補助率1/4以内、上限25万円)
- 賃料:新たに開設する事業所等の賃貸料および施設使用料(補助率1/4以内、1年当たり上限30万円、36箇月まで)
- 通信回線使用料:新たに開設する事業所等において、補助事業者が支払う通信回線の使用料(補助率1/4以内、1年当たり上限30万円、36箇月まで)
- 人件費:高度技術を必要とする業務に従事する「高度技術者」に係る人件費(補助率定額、1年1人当たり上限100万円、36箇月まで)
<補助金の上限総額>
- 3年間で1,110万円(県負担分を含む)
- 空き家を改修して事業所を開設する場合は、1,210万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者や経費は、補助の対象外となります。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数や出資金額の過半数が大企業に属する企業。
- 大企業の役員が役員総数の過半数を占める企業。
- 建物改修費のうち、生活利用部分(事業所としての利用部分と生活利用部分が混在する建物の場合)。
- 公租公課、消費税および地方消費税。
補助内容
■高度技術を用いたIT等事業所開設支援
<補助対象者と事業の要件>
- 兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定を受けていること
- 南あわじ市内において、新たに事業所等を開設し、県補助金の交付決定を受けていること
- 高度技術を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる3年以上の事業計画を有していること
- 革新的なアイデアと高度技術を活用した事業に関して、経験、実績、知識、または能力があること
<経費区分と補助額の明細>
| 経費区分 | 内容 | 補助率 | 補助期間 | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物改修費 | 新たに開設する事業所等の建物の改修に要する経費(生活部分は対象外) | 1/4以内 | 開設時 | 50万円 |
| 事務機器取得費 | 新たに開設する事業所等に必要となるOA機器、デスク、椅子等の取得費用 | 1/4以内 | 開設時 | 25万円 |
| 賃料 | 新たに開設する事業所等の賃貸料および施設使用料 | 1/4以内 | 利用開始後36箇月 | 1年当たり30万円 |
| 通信回線使用料 | 新たに開設する事業所等において支払う通信回線使用料 | 1/4以内 | 利用開始後36箇月 | 1年当たり30万円 |
| 人件費 | 高度技術を必要とする業務に従事する「高度技術者」に係る人件費 | 定額 | 利用開始後36箇月 | 1年1人当たり100万円 |
<補助対象外経費>
公租公課、消費税、および地方消費税は補助の対象外となります。
■特例措置
●S1 空き家改修・活用による補助上限額引上げの特例
<空き家活用時の上限額変更>
| 項目 | 通常 | 空き家改修・活用時 |
|---|---|---|
| 建物改修費上限 | 50万円 | 100万円 |
| 3年間補助上限総額 | 1,110万円 | 1,210万円 |
対象者の詳細
補助対象となる事業者(中小企業者)の要件
南あわじ市において「高度技術を用いたIT等事業所開設事業」を行う、以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象です。
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1 中小企業者の定義
「中小企業等経営強化法」第2条第1項第1号から第5号までに規定される者 -
2 南あわじ市と兵庫県の連携要件
南あわじ市内において、新たに事業所等を開設する事業者であること、兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」による補助金交付決定を受けていること -
3 事業計画と技術力に関する要件
高度技術を活用して社会課題の解決を図り、今後3年以上の成長が見込まれる事業計画を有していること、革新的なアイデアと高度技術を活用した事業に関して、十分な経験、実績、知識、または能力があること
補助対象となる「高度技術者」(人件費の対象者)
新たに開設する事業所等において高度技術を必要とする業務に従事する者のうち、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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高度技術者の要件
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験の「高度試験」合格者、民間企業における上記と同等の資格保有者、上記資格と同等以上の技術力や開発実績等を有していると認められる者
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
大企業の実質的な支配下にあるとみなされる以下のいずれかに該当する法人は、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が、同一の大企業に所有されている法人
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が、複数の大企業に所有されている法人
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている法人
※より詳しい補助対象者や事業内容については、兵庫県の補助金交付要項をご確認いただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/it-coworking.html
- 南あわじ市 公式ウェブサイト
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- 兵庫県「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/tashizen/index.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
本補助金は兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定を受けることが前提となっており、まずは兵庫県への相談(エントリーシートの提出)から開始する必要があります。南あわじ市独自の電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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