海陽町ふるさと創造戦略補助金(起業支援事業/令和7年度)
目的
海陽町内で新たに起業する個人または法人に対して、設備導入や事務所改修などの起業に必要な経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用創出を図ります。町内に住所を有し5年以上事業を継続する計画を持つ方が対象で、補助率は対象経費の2分の1以内、最大100万円を支給し、町内での新たなビジネスの立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、海陽町役場 産業振興課への事前相談が必須となります。詳細は募集要項をご確認ください。
- 事前相談・準備
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随時(応募前必須)
応募前に、海陽町役場 産業振興課へ事前に相談が必要です。町が申請者からの聞き取り内容を基に「聞き取り票」を作成します。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月12日
- 申請締切:2025年10月31日
事業内容により締切日が異なりますのでご注意ください。
- 起業支援事業:令和7年10月31日(金)まで
- ふるさと創造事業:令和7年5月30日(金)まで
受付時間は8:30〜17:00(土日祝除く)です。提出された書類は先着順で審査されます。
- 審査・採択内定
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書類提出後、随時
提出された事業提案書に基づき書類審査が行われます。必要に応じてプレゼンテーションが求められる場合があります。採択となった申請者には「補助金交付内定通知書」が送付されます。
- 交付申請・決定
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- 交付決定通知:審査後随時
内定通知を受けた補助事業者は、補助金交付申請書を町へ提出します。審査後、町から「補助金交付決定通知書」が送付されます。この交付決定日以降に支払われた経費が補助対象となります。
- 事業実施・実績報告
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- 最終報告締切:2026年04月15日
事業完了後、30日を経過した日または会計年度末(3月31日。ふるさと創造事業は4月15日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 領収書等の証拠書類を必ず保管してください。
- 10万円以上の発注は原則2社以上の見積もりが必要です。
- 補助金額確定・支払い
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実績報告確認後
実績報告書に基づき町が書類審査や現地調査を行い、補助金額を確定します。「確定通知書」を受けた後、補助金を請求することで、原則として精算払い(事後払い)にて交付されます。
対象となる事業
海陽町内で新たに事業を始める(起業する)事業者に対し、海陽町ふるさと創造戦略補助金を交付することで、海陽町の経済を活性化させることを目的としています。
■海陽町ふるさと創造戦略補助金
地域経済の振興と新たな雇用創出を促進するための起業支援事業です。
<起業の定義>
- 個人事業の開始:新たに開業の届出を行い事業を開始すること
- 法人の設立:新たに法人を設立し事業を開始すること
- 町外からの事業所設置:町外の事業者が海陽町内に新たに事業所を設置し事業を開始すること
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付が決定された日から令和8年3月31日まで
<補助対象者要件>
- 起業の日に海陽町内に住所を有しているか、住所を有する予定であること
- 5年以上継続して事業を行うための具体的な計画を有していること
- 必要な許認可を受けているか、受けることが確実であること
- 過去に本事業による補助を受けたことがないこと
- 「特定創業支援事業」の証明を受けていること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
<補助対象経費>
- 事業所等の賃借料(駐車場代含む)
- 設備費(作業機械、業務用冷蔵庫、厨房機器等、原則単価1万円以上)
- 使用料(サービス、機械器具、什器類等)
- 通信運搬費(電話料、郵送料、運搬費等)
- 手数料(振込手数料、申請手数料等)
- 宣伝広告費(新聞広告、折込チラシ等)
- 印刷製本費(リーフレット、チラシ、ポスター等)
- 委託費(ホームページの制作等)
- 賃金(臨時的な雇用に限る)
- 消耗品費(原則1万円未満のもの)
- 事業所等の改修費(内装、電気設備、看板等。ただし改修費以外の経費総額を上限とする)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業者、および経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる業種
- 農林水産業
- 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 医療、福祉の医療業のうち、病院、一般診療所、および診療所
- 特定のサービス業(風俗営業、性風俗関連特殊営業等)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競争場、競技団、場外券売場
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 興信所(個人の身元・素行調査等を行うもの)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 宗教活動、政治・経済・文化団体
- 補助対象者から除外されるケース
- 町税等の滞納がある場合
- 海陽町暴力団排除条例に規定される暴力団員等である場合
- その他、町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
- 補助対象外となる主な経費
- 交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 仕入れまたは商品の一部として販売される物品の購入費
- パソコン等、著しく汎用性の高い備品の購入費
- 事務所等に係る取得費、保証金、敷金、仲介手数料
- 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 不動産の購入費、車両の購入費・修理費・車検費用
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 三親等内の親族への支払い(賃借料、賃金等)
補助内容
■補助対象経費(開業準備・改修等)
<開業準備に関する主な補助対象経費>
- 事業所等の賃借料:事務所、店舗、駐車場の賃借料(三親等以内の親族からの賃借は対象外)
- 設備費:単価1万円以上の機械器具、備品(作業機械、業務用冷蔵庫、厨房機器等)
- 使用料:サービス利用料、機械器具、什器類、印刷機等の使用料
- 通信運搬費:電話料、郵送料、運搬費
- 手数料:振込手数料、各種申請手続き手数料
- 宣伝広告費:新聞広告、折込チラシ等のPR費用
- 印刷製本費:リーフレット、チラシ、ポスター等の制作費
- 委託費:ホームページ制作等の外部委託費用
- 賃金:臨時的な雇用に限る(三親等以内の親族への支払いは対象外)
- 消耗品費:単価1万円未満の消耗品購入費
<改修に関する主な補助対象経費>
- 事業所等の改修費:内装工事、電気設備の設置・改修、看板設置等
- 留意事項:改修費の総額は、改修費以外の補助対象経費の総額と同額以内が上限
- 対象外:既存事業所内への間借り、住宅兼用の区分不明確な経費
<補助対象経費全般にわたる留意事項>
- 区分経理の徹底:他経費と明確に区分し、証拠書類で支払を確認できるものに限る
- 見積もりの取得:税込10万円以上の発注は原則2社以上から取得(困難な場合は理由書提出)
- 中古品の購入:価格の適正性が明確でない場合は原則対象外
- 収益があった場合の減額:補助事業から収益が発生した場合、補助金が減額される可能性あり
<補助対象とならない主な経費>
- 時期:交付決定日より前の発注、購入、契約経費
- 販売目的:仕入れや商品の一部として販売される物品
- 汎用性の高い備品:パソコン等の目的外使用が可能なもの
- 不動産関連:取得費、保証金、敷金、仲介手数料
- 不適切な使途:飲食費、奢侈品、娯楽費、接待費
- 車両・固定資産:車両購入費、修理費、車検費用、不動産購入費
- 金融関連:支払利息、遅延損害金
■特例措置
●消費税額の取り扱い
<原則>
補助対象経費から消費税及び地方消費税額を除外して申請する必要がある。
<消費税等を補助対象経費に含めることができる対象者>
- 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
- 免税事業者である補助事業者
- 簡易課税事業者である補助事業者
- 課税事業者のうち、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する補助事業者
対象者の詳細
海陽町ふるさと創造戦略補助金(起業支援)
海陽町の経済活性化を目的として、町内で起業する事業者に対し交付されます。補助対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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補助対象者の要件
住所要件: 起業の日に海陽町内に住所を有しているか、または町内に住所を有する予定であること。、事業継続計画: 補助金の交付決定があった会計年度内に町内での起業が確実であり、かつ事業を5年以上継続するための具体的な計画を有していること。、許認可等: 許認可等を要する業種で起業する場合、既に当該許認可等を受けているか、または受けることが確実と認められること。、過去の補助: 補助を受けようとする者およびその世帯の構成員が、過去に本事業による補助を受けたことがないこと。、特定創業支援事業: 特定創業支援事業の証明を受けていること。
海陽町ふるさと創造支援補助金(クラウドファンディング支援)
住民や町内で活動する団体等が企画・実践する地域の課題解決活動の経費を支援するものです。補助対象者となる団体等は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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補助対象団体の要件
活動拠点: 海陽町内に事務所および活動拠点を有する団体(ボランティアグループ、NPO法人、町民活動団体、自治会など)であること。、組織運営: 組織の運営に関する定款、規約、または会則等を定めていること。、過去の補助: 同一または類似する構成員で組織する団体が、過去に本事業による補助を受けていないこと(※一定条件で3回を限度に連続交付可)。
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合、または特定の業種については補助対象者にはなれません。
- 町税等の滞納がある者(世帯構成員や団体代表者を含む)
- 暴力団または暴力団員等、反社会的な関係を有する場合
- 農林水産業、金融・保険業(保険媒介代理業等を除く)、医療業(病院・診療所)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業
- 易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競争場・競技団
- 芸妓業、場外馬券・車券売場、興信所(身元・思想調査等)
- 集金業・取立業、宗教、政治・経済・文化団体
※業種の判断は日本標準産業分類に準拠します。
※その他、町長が事業実施者として適切でないと判断する場合も対象外となります。
※補助金の種類によって対象者の定義や要件、対象外条件が明確に定められています。詳細は各補助金の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2023040700035/
- 海陽町役場ホームページ(令和7年度海陽町ふるさと創造戦略補助金 交付要綱・様式ダウンロードページ)
- https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2021031800016/
公式サイトより、令和7年度の募集要項(ふるさと創造事業・起業支援事業)や企画提案書、事業計画書などの各種様式がダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、応募書類は持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。