公募中 掲載日:2025/09/18

安中市 創業者サポート補助金(令和7年度)|新規創業の経費を最大50万円補助

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月27日
群馬県|安中市 群馬県安中市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

安中市内で新たに創業する個人事業主や法人に対して、事業開始に伴う初期費用の一部を補助することで、創業時の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図ります。また、市外からの移住を伴う創業への加算や、事業継続に応じた奨励金の交付を通じて、市内での安定した事業運営と定着を強力に支援することを目的としています。

申請スケジュール

安中市創業者サポート補助金は、予算額(補助件数8件程度)に達し次第、受付終了となります。お早めの申請をお勧めします。
申込先:安中市役所 商工課 商工労働係(松井田庁舎)
公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

必要書類(交付申請書、暴力団排除誓約書など)を揃え、安中市役所 商工課にご提出ください。土・日・祝日は受付を行っていません。

交付決定
  • 交付決定通知:申込から1〜2週間後

市による審査後、交付決定通知書が郵送されます。

事業の実施
交付決定〜2026年03月31日

必ず交付決定後に工事や備品の購入を行ってください。実施期間は当該年度の3月31日までです。内容変更や中止の場合は速やかに手続きが必要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から1か月以内または2026年03月31日の早い方

事業完了後、実績報告書に領収書や写真等の必要書類を添えて商工課へ提出してください。

確定通知
実績報告から1~2週間後

提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定させ、補助金確定通知書を郵送します。

補助金の請求
確定通知後

補助金交付請求書を作成し、市に提出します。

補助金の交付
請求から3~4週間程度

請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

事業状況報告
年に1度

補助金交付後、年に1回、事業状況報告書を提出する義務があります。

奨励金の交付
  • 振込目安:請求から3〜4週間程度

創業から3年間事業を継続した場合、10万円の奨励金が支給されます。3年経過後の状況報告時に併せて請求を行ってください。

対象となる事業

安中市内で新しく事業を始める方々を経済的に支援する制度です。市内で創業にかかる費用の2分の1を補助し(上限50万円)、Uijターン加算や事業継続後の奨励金などの手厚いサポートがあります。

■創業者サポート補助金

安中市内での新たな創業を支援し、地域の活性化を図ることを目的とした制度です。

<補助金交付の対象となる「創業」の定義>
  • 市内在住者として、新たに個人事業主として創業すること。
  • 市内住所を事業の主体地として、新たに法人として創業すること。
<対象者要件>
  • 「創業してから6か月以内である者」または「今年度中に創業を予定している者」。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 自治体が指定する継続的かつ専門的な創業支援である「特定創業支援等事業」による支援を受けていること(市内商工会による個別相談指導、ぐんま創業スクール、しののめ信用金庫の創業スクール等)。
  • 安中市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと。
  • 創業後、安中市内で継続して事業を行う意欲があること。
<補助対象となる経費>
  • 事業所などを開設するための費用(増築、改築、修繕にかかる費用)。
  • 事業に必要な備品や機器などの購入・設置費(理美容院の椅子、商品陳列棚、空調機器、厨房設備、レジスター、キッチンカー、ダンプカーなど)。
  • 広告・宣伝費(チラシ、ポスター、パンフレット、ウェブサイト、のぼり旗、看板、掲示物の製作費、新聞・雑誌掲載費等)。
<申請受付期間>
  • 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで(予算額超過時点で終了)。

加算・奨励金制度

●Uijターン加算

市外から安中市に転入して1年以内に創業する方には、最大20万円が追加で支給されます。

●S 事業継続奨励金

補助金を受けて創業した事業が3年間継続した場合、その後の事業継続を奨励するために10万円の奨励金が支給されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可等が必要な事業。
  • 他の者が行っていた事業を承継して行う事業(新規性が認められないため)。
  • フランチャイズ契約などに基づく事業。

補助内容

■創業者サポート補助金

<基本的な補助率と上限額>
  • 補助率:創業にかかる費用の2分の1
  • 上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象となる「創業」の定義>
  • 安中市内に在住する方が、個人事業主として新たに事業を始めること
  • 安中市内の住所を事業の主体地として、法人を設立し新たに事業を始めること
<補助金を受けるための対象者条件(すべてを満たすこと)>
  • 創業してから6か月以内である、または今年度中に創業を予定していること
  • 安中市税の滞納がないこと
  • 安中市が指定する「特定創業支援等事業」による支援を受けていること(市内商工会による個別相談指導、ぐんま創業スクール、しののめ信用金庫の創業スクール・創業塾など)
  • 暴力団、または暴力団員等に該当しないこと
  • 創業後、安中市内で継続して事業を行う意欲があること
<補助の対象とならない事業内容>
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可等が必要な事業
  • 他の事業者が行っていた事業を承継して行う事業(事業承継)
  • フランチャイズ契約などに基づいて行う事業
<補助対象となる経費の具体例>
  • 事業所などを開設するための費用(増築、改築、修繕費)
  • 事業に必要な備品や機器などの購入・設置費(理美容院の椅子、商品陳列棚、空調機器、厨房設備、レジスター、キッチンカー、ダンプカーなど)
  • 広告・宣伝費(チラシ、ウェブサイト、看板の製作費、新聞・雑誌への広告掲載費など)

■特例措置

●C Uijターン加算

<加算内容>

市外から安中市に転入して1年以内に創業する場合、最大20万円が加算され、補助上限額は70万円となります。

●D 奨励金

<支給内容>

本補助金を受けて創業した事業が3年間継続した場合、別に10万円の奨励金が支給されます。

対象者の詳細

「創業」の定義

本補助金における「創業」は、以下のいずれかに該当する場合を指します。

  • 個人事業主として創業する場合
    安中市内に在住している方が、新たに個人事業主として事業を開始すること
  • 法人として創業する場合
    安中市内の住所を事業の主体地として、法人を設立し事業を開始すること

対象者の主な要件(すべてに該当すること)

以下の1~5の条件すべてに該当する個人または法人が対象となります。

  • 1 創業時期に関する要件
    創業してから6か月以内であること、または今年度中に創業を予定していること
  • 2 市税の滞納がないこと
    安中市に対して市税の滞納がないこと、市担当者による納付状況の調査に同意すること(誓約書及び同意書の提出)
  • 3 特定創業支援等事業による支援を受けていること
    市内商工会による個別相談指導、群馬県商工会連合会主催の「ぐんま創業スクール」、しののめ信用金庫主催の「創業スクールまたは創業塾」
  • 4 暴力団等に該当しないこと
    安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、「暴力団排除誓約書」を提出し、役員等が該当しないことを誓約すること
  • 5 安中市内で事業を継続する意欲があること
    創業後、安中市内において長期的に事業を継続する明確な意欲があること

Uijターン加算の対象者

市への移住・定住を促進するため、以下の条件に該当する場合は加算の対象となります。

  • Uijターン創業者
    安中市外から市内に転入して1年以内に創業する場合

■補助対象外となる事業内容

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可等が必要な事業
  • 他の者が行っていた事業を承継して行う事業
  • フランチャイズ契約などに基づく事業

※詳細は、安中市役所商工課 商工労働係(松井田庁舎)まで事前にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.annaka.lg.jp/page/12792.html
安中市公式ホームページ
https://www.city.annaka.lg.jp/
創業者サポート補助金について
https://www.city.annaka.lg.jp/life/4/22/94/
メールでのお問い合わせ(安中市)
https://www.city.annaka.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&inq=02&lif_id=20569
よくある質問と回答
https://www.city.annaka.lg.jp/life/sub/1

本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、申請は必要書類をダウンロードし、安中市役所商工課へ書面で提出する必要があります。

お問合せ窓口

安中市役所 みりょく創出部 商工課 商工労働係
TEL:027-382-1111(代表) 内線番号 2621 または 2627
FAX:027-386-4111
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および年末年始
受付窓口
安中市役所 松井田庁舎
みりょく創出部 商工課 商工労働係〒379-0292 群馬県安中市松井田町新堀245 安中市役所の松井田庁舎内に位置しています。
補助対象となる経費に該当するかどうかが不明な場合は、必ず事前にこの窓口にご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。