伊万里市 空き店舗活用による新規出店支援補助金(令和7年度)
目的
伊万里市内の中心市街地等における商業活性化と賑わい創出を目的に、空き店舗等を活用して新たに出店する個人や法人に対し、店舗の改装費や備品購入費の一部を補助します。市外からの移住起業者への加算もあり、新規出店時の初期費用を支援することで、地域経済の活性化を図ります。改装費は最大150万円、備品購入は最大100万円が対象で、中心市街地の空き店舗の有効活用を促進します。
申請スケジュール
※持参される際は、あらかじめ電話(0955-23-2184)にて日時の連絡が必要です。
- 事前申請
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- 公募開始:2025年05月12日
補助金の交付申請を行う前に、事業実施の意向を市に伝えるための「事前申請」が必要です。令和8年3月6日までに空き店舗等を活用して出店を予定している方が対象となります。
- 提出書類:事前申請書
- 提出方法:市役所窓口へ持参(要事前連絡)
- 交付申請・審査
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- 申請締切:随時(予算上限まで)
事前申請後、正式な交付申請を行います。全ての書類が揃った方から順次審査が行われます。佐賀県と市の両方で審査が行われるため、決定までには時間を要します。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 設計図、配置図、見積書
- 見積合せ等の実施を確認できる書類
- 改修前・設置前の写真
- 移住起業者の場合は住民票の写し 等
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月06日
審査通過後、交付決定通知が届いてから事業に着手(契約・発注)してください。2026年3月6日までに契約、支払い、出店までを完了させる必要があります。
- 変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書や収支決算書を提出します。内容の精査を経て補助金額が確定した後、補助金を請求(精算払いまたは概算払い)します。
- 提出書類:実績報告書、事業実績書、収支決算書、補助金交付請求書
- 交付後の管理
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交付後一定期間
補助金交付後も、事業の継続性や地域への貢献状況を把握するため、営業状況の報告が求められる場合があります。また、10万円以上の備品を購入した場合は財産管理台帳での管理が必要です。
対象となる事業
伊万里市の中心市街地等における商業活性化と持続的な賑わい創出を目的として、空き店舗などを活用して新たに店舗を出店する個人、団体、または法人に対し、店舗の改装費用や備品購入費用の一部を補助する事業です。
■1 改装費補助事業
建物に付帯する改装工事を対象とする事業です。備品等の動産は含まれません。なお、備品購入費補助事業との併用はできません。
<移住起業者向け改装費補助事業>
- 対象者:3年以上県外に居住し令和6年4月1日以降に伊万里市内に移住した者で、県外での実務経験等を有する者
- 内容:市内に移住し、県外で培った知識・経験を活かして魅力的な店舗を出店するための改装
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1補助事業者につき150万円
<移住起業者以外改装費補助事業>
- 対象者:出店者の居住地は問わず、市内の対象区域内の空き店舗等を改装し出店する者
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1補助事業者につき100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月6日(金)までに契約、発注、支払い、出店が完了するもの
■2 備品購入費補助事業
市内の対象区域内の空き店舗等を活用し、出店するために必要な備品購入費(設置費も含む)を対象とする事業です。改装費補助事業との併用はできません。
<対象備品>
- 建物に付帯しない備品で、1件あたりの取得価格が5万円以上(税抜)のもの
- ※10万円以上(税抜)の備品は取得財産等管理台帳での管理が必要
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1補助事業者につき100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月6日(金)までに契約、発注、支払い、出店が完了するもの
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 市税を滞納している者。
- 深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業などを計画している者。
- 出店に必要な資格や許可を有していない者。
- 出店する空き店舗等の所有者・購入元と関係性がある者。
- 所有者と同一世帯に属している、または生計を共にしている者。
- 所有者または購入元の3親等以内の親族。
- 県外に本店を持つフランチャイズチェーン店などを出店しようとする者。
- 県内の既存店舗を閉店し、その後3年以内に新たに出店しようとする者。
- 暴力団関係者。
- 暴力団または暴力団員が役員を務める法人その他の団体、個人。
- 暴力団関係者が経営に実質的に関与している者。
- 特定の組織や目的、または市長が不適当と判断する者。
- 法人税法別表第1に規定される公共法人。
- 政治団体、宗教上の組織・団体。
- 事業の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者。
補助内容
■A 改装費補助事業
<改装費補助の概要>
| 区分 | 補助対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 移住起業者向け | 市外からの移住者による空き店舗等の改装 | 3分の2以内 | 150万円 |
| 移住起業者以外 | 空き店舗等の改装(居住地問わず) | 3分の2以内 | 100万円 |
<移住起業者の定義>
- 令和6年4月1日以降に伊万里市内に移住した者
- かつ3年以上県外に居住していた者
- 県外で店舗運営やそれに準ずる実務経験を持つ者
<対象範囲>
建物に付帯する改装が対象であり、備品などの動産は含まれません。
■B 備品購入費補助事業
<備品購入費補助の概要>
| 項目 | 補助対象条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 備品購入費 | 1件あたりの取得価格が5万円以上(税抜)の備品 | 3分の2以内 | 100万円 |
<注意点・管理>
- 建物に付帯する以外の備品(設置費含む)が対象
- 10万円以上(税抜)の備品については、取得財産等管理台帳による管理が必要
■共通事項・制限
<重要な点>
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 併用不可:改装費補助事業と備品購入費補助事業の同時申請・受給は不可
- 補助対象期間:交付決定日から令和8年3月6日までに支払・出店等が完了するもの
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
中心市街地等における商業活性化と持続的な賑わい創出を目指し、空き店舗等を活用して新たに出店する個人、団体、または法人が対象です。
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共通要件
本事業の対象区域内にある空き店舗等を購入または賃借して出店すること、出店する店舗が週4日以上営業すること
移住起業者向け改装費補助事業
伊万里市内に移住し、対象区域内の空き店舗等を改装して、県外で培った知識や経験を基に魅力的な店舗を出店する事業が対象です。
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「移住起業者」の定義(以下の全てを満たす者)
3年以上県外に居住していた者、令和6年4月1日以降に伊万里市内に移住した者、県外で店舗運営やその他の実務経験者、またはそれと同等の経験を有する者
移住起業者以外・備品購入費補助事業
出店者の住居地は問わず、以下の事業を行う者が対象となります。
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対象事業者
市内の対象区域内の空き店舗等を改装し出店する事業者、空き店舗等を活用し出店するために必要な備品を購入する事業者
■補助対象とならない者(不適格要件)
以下のいずれかに該当する個人、団体、または法人は、補助対象者となることができません。
- 伊万里市の市税を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)を行おうとする者
- 出店に際して法律に基づく資格や許可等を有していない者
- 空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、または生計を共にしている者
- 空き店舗等の所有者または購入元の3親等以内の親族
- 県外に本店があるフランチャイズチェーン店等を出店しようとする者
- 県内の既存店舗を閉店し、その後3年以内に新たに出店しようとする者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する等の反社会的勢力
- 法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体
- 本事業の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者
※反社会的勢力に関する詳細な定義は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に基づきます。
※対象区域については伊万里市が指定するエリア図を確認してください。判断が難しい場合は、伊万里市企業誘致・商工振興課への事前確認が推奨されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。