令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(社会保険加入促進コース)第8回
目的
都内中小企業等に対し、非正規雇用者の社会保険加入促進や配偶者手当の見直しに係る取り組みを支援することで、従業員が「年収の壁」を意識せず働ける環境整備を図ります。各コース30万円の奨励金支給や専門家による個別相談を通じて、人材確保とキャリア自律を促進し、従業員が能力を最大限発揮できる労働環境の実現を目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:
・個別相談窓口(アデコ):0120-041-052
・奨励金事務局(東京しごと財団):03-5211-2315
- 交付決定・マイページ通知
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交付決定後随時
奨励金の交付決定後、事務局(ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com)より「個別相談用企業マイページ」のURLがメールで送付されます。
- 送信元メールアドレス:ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com
- 件名:個別相談予約フォームの送付
- URLは実績報告時まで使用するため、大切に保管してください。
- 1回目個別相談の予約
-
- 予約期限:1回目相談期限の5営業日前まで
企業マイページにログインし、「相談日申込」から予約を行います。
- 希望日時を第3希望まで入力してください。
- 予約可能時間:平日 9:30~16:00(土日祝・年末年始を除く)
- 参加者:従業員の参加が必須です(顧問社労士等のみの参加は不可)。
- 後日、事務局より日時確定とZoom URLがメールで通知されます。
- 1回目個別相談の実施
-
概ね1時間程度
確定した日時にZoomにて個別相談を実施します。相談終了後、内容は相談員によって企業マイページに記録されます。
- 2回目個別相談の予約
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- 予約期限:取組期間終了日の5営業日前まで
1回目の相談終了後に予約が可能となります。
- 追加提出物:就業規則のデータなど、相談に必要なファイルをアップロードしてください。
- 予約手順は1回目と同様です。
- 2回目個別相談の実施
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概ね1時間程度
2回目の個別相談を実施します。相談内容は後ほど企業マイページから閲覧可能となります。
- 取組完了・実績報告
-
取組期間終了後
すべての取り組みが完了した後、実績報告を行います。
- 個別相談の記録(企業マイページに記載された内容)は、実績報告時に必要となります。
- 報告内容に基づき、審査を経て奨励金が支払われます。
令和7年度 企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業
企業が従業員の「年収の壁」問題に対応し、働きやすい環境を整備するための取り組みを支援することを目的としています。具体的には、事業主に対して奨励金を交付し、専門家による個別相談を提供しています。
■1 社会保険加入促進コース
企業が「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」の社会保険加入を促進するための取り組みを支援します。
<奨励金額>
- 1事業主あたり30万円
<主な交付条件>
- 当該非正規雇用者が取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましいとされています。
- 「新たに(交付申請日以降に)社会保険の対象となる」とは、交付申請日以降に健康保険法に基づく健康保険の被保険者、または厚生年金保険法に基づく厚生年金の被保険者要件を新たに満たす場合を指します。
■2 配偶者手当見直しコース
企業が配偶者手当の見直しを行う取り組みを支援します。
<奨励金額>
- 1事業主あたり30万円
■3 個別相談の実施
奨励金の取り組みを円滑に進めるため、事業者向けの個別相談が提供されています。
<相談の形式と条件>
- 予約制(専用の企業マイページから申込)
- 概ね各回1時間程度
- Zoomを使用したオンライン形式
- 企業のご担当者様と従業員の方に加え、顧問社会保険労務士等の同席が可能(顧問社労士等のみでの参加は不可)
▼補助対象外となる事業・企業
本事業の趣旨にそぐわない場合や、以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 申込み以前に、既に年収の壁に関する見直しを行った企業。
- 社会保険の遡及適用による対象者を含む取組。
- 交付申請日以前から既に社会保険の要件を満たしていた場合は対象外です。
- 個別相談において、顧問社会保険労務士等のみで参加するケース。
- 必ず企業のご担当者様の同席が必要です。
補助内容
■1 社会保険加入促進コース
<補助額>
- 1事業主あたり30万円
<支援内容>
新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者が、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することを支援します。交付申請日以降の加入が対象で、遡及適用者は含まれません。
■2 配偶者手当見直しコース
<補助額>
- 1事業主あたり30万円
<支援内容>
企業が従業員の配偶者手当の見直しを行うことを支援します。なお、申込み以前に既に見直しを行った企業は対象外となります。
■3 個別相談による支援
<相談の概要>
- 相談回数:通常2回(1回目終了後に2回目の予約が可能)
- 相談日時:平日9:30~16:00(土日祝・年末年始除く)
- 相談時間:概ね1時間程度
- 予約方法:企業マイページ(専用予約フォーム)から第3希望まで入力
<参加・準備事項>
従業員も参加可能ですが、顧問社労士等のみでの参加は認められません。第2回相談時には就業規則等のデータアップロードが必要な場合があります。相談内容は実績報告時に必要となるため、マイページURLの保管が必須です。
■4 問い合わせ窓口
<個別相談・マニュアルに関する窓口>
- TEL:0120-041-052
- 受付時間:平日9:00~17:00
<奨励金申請全般(東京しごと財団)>
- TEL:03-5211-2315
対象者の詳細
事業者(企業)の対象要件
令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金において、所定の取り組みを実施する事業者が対象となります。
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基本的な対象事業者
個別相談などの取り組みを実施する事業者
社会保険加入促進コース(非正規雇用者)
交付条件として、新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者が対象となります。
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新たに社会保険の対象となる者の定義
交付申請日以降に、新たに社会保険の被保険者(健康保険・厚生年金)の要件を満たすこととなる者、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましいとされています
個別相談における参加要件
奨励金事業の一環である個別相談の利用には、以下の参加条件があります。
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必須参加者
個別相談に参加する従業員本人(予約時に情報の入力が必要) -
同席が認められる者
顧問契約を締結している社会保険労務士などの専門家(ただし専門家のみの参加は不可)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 申込み以前に、既に賃上げや手当の見直しといった「年収の壁」対策の見直しを行った企業
- 交付申請日よりも前に、既に社会保険の要件を満たしていた「遡及適用による対象者」
- 顧問社労士等のみで個別相談へ参加した場合
※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細は募集要項をご確認ください。
※より具体的な要件や手続きについては、「募集要項」や「申請の手引き」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
- 「年収の壁突破」総合対策促進事業 公式サイト
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp
- 事前エントリー専用サイト(第6回受付)
- https://entry.nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/@R706
- 東京しごと財団 公式サイト
- https://www.shigotozaidan.or.jp/
- 東京都 公式サイト
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/nenkabetoppa_s/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61576470780292
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/nenkabetoppa_s
募集要項やよくあるご質問は随時更新されるため、申請前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。事前エントリーは専用サイトから行います。個別相談用の企業マイページURLは、交付決定後に個別に案内されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。