令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(配偶者手当見直しコース)≪第6回≫
目的
都内の中小企業事業主を対象に、従業員の「年収の壁」解消に向けた取り組みを支援します。非正規雇用者の社会保険加入促進や配偶者手当の見直しを行う企業に対し奨励金を交付することで、従業員が就業調整を意識せず柔軟に働ける環境整備を後押しし、女性の活躍推進や企業の労働力確保を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付決定・マイページ案内
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交付決定後
交付決定後、申請時のメールアドレス宛に「個別相談用企業マイページ」のURLが届きます。
- 送信元:ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com
- 件名:個別相談予約フォームの送付
実績報告時にも必要となるため、メールとURLは大切に保管してください。
- 第1回 個別相談の予約・実施
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- 予約締切:1回目相談期限の5営業日前まで
企業マイページから希望日時を第3希望まで入力して予約します。
- 予約可能日時:平日 9:30~16:00(土日祝・年末年始不可)
- 実施方法:オンライン(Zoom)にて1時間程度
- 参加条件:従業員の同席が必須(顧問社労士のみは不可)
- 第2回 個別相談の予約・実施
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- 予約締切:取組期間終了日の5営業日前まで
第1回目の相談終了後、マイページから予約が可能になります。
- 必要書類:就業規則のデータ等のアップロードが必要な場合があります。
- 注意事項:予約日直前の日程変更はできないため、余裕を持って予約してください。
- 事業実施・実績報告
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個別相談完了後
2回の個別相談が終了した後、担当相談員が入力した相談内容(実施日時・回答内容等)をマイページで確認できます。
これらの記録は実績報告時に必要となるため、報告完了までマイページURLは削除せずに保管してください。
対象となる事業
非正規雇用者の社会保険加入や、配偶者手当の見直しを通じて、従業員の「年収の壁」を突破し、働き方の選択肢を広げることを支援することを目的としています。企業が従業員の「年収の壁」を意識することなく、安心して働くことができる環境を整備するための支援策です。
■a 社会保険加入促進コース
企業が「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」の社会保険加入を促進するための取り組みを支援します。
<奨励金額>
- 1事業主あたり30万円
<対象となる非正規雇用者>
- 「新たに(交付申請日以降に)社会保険の対象となる」と定義される方
- 交付申請日以降に健康保険法に基づく健康保険の被保険者、または厚生年金保険法に基づく厚生年金保険の被保険者の要件を新たに満たすこととなる方
- 取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましい
■b 配偶者手当見直しコース
配偶者手当の見直しを行う企業を支援し、賃金制度や福利厚生制度を時代に合わせて変更していくためのサポートを行います。
<奨励金額>
- 1事業主あたり30万円
■個別相談 個別相談の提供
申請を検討している企業や、取り組みを進める企業向けに個別相談の機会が設けられています。取組後の実績報告時に相談内容の記録が必要となります。
<相談形式・日時>
- オンライン(Zoom)形式で実施
- 平日9:30から16:00(土日祝、年末年始等を除く)
- 各回の相談時間は概ね1時間程度
<参加対象>
- 企業の担当者および従業員
- 顧問契約を締結している社会保険労務士等の同席も可能(ただし顧問社労士等のみでの参加は不可)
▼補助対象外となる事業
以下の企業やケースについては、奨励金の支給対象外となります。
- 申込み以前に、既に賃金制度や社会保険に関する見直しを行った企業。
- 社会保険加入促進コースにおける対象外
- 交付申請日より前に既に社会保険の要件を満たしていた遡及適用による対象者。
- 個別相談に関する制限
- 顧問社労士等のみでの個別相談への参加(当奨励金の取り組みとして認められません)。
- 土日祝日や年末年始、営業時間外に行われた予約。
補助内容
■1 社会保険加入促進コース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円
<対象・条件>
- 対象者:「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」
- 交付条件:取組期間終了日から6か月以内に、これらの非正規雇用者が新たに社会保険に加入することが望ましい
- 「新たに社会保険の対象となる」の定義:交付申請日以降に、健康保険法による健康保険の被保険者または厚生年金保険法による厚生年金の被保険者の要件を新たに満たす場合(遡及適用は対象外)
■2 配偶者手当見直しコース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円
<概要>
企業が配偶者手当の見直しを行う場合に適用されます。
対象者の詳細
事業主(企業)の要件
奨励金の対象となる事業主(企業)は、以下の基本的な条件を満たす必要があります。
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事業主(企業)
「年収の壁突破」に向けた社会保険加入促進や配偶者手当の見直し等の取り組みを実施する事業者
社会保険加入促進コースの対象従業員
本コースでは、以下の要件を満たす「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」を対象としています。
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新たに社会保険の対象となる非正規雇用者
交付申請日以降に、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の要件を満たすこととなる者、労働時間や賃金などの条件変更により、新たに健康保険や厚生年金の加入対象となるパート・アルバイト等
個別相談の参加者
本事業の取り組みとして実施される個別相談には、以下の条件での参加が求められます。
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個別相談の参加者
個別相談に参加する従業員本人(情報の入力が必要)、顧問契約を締結している社会保険労務士等の専門家(同席が可能)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金や取り組みの対象外となります。
- 申込み以前に、既に対象となる見直し(社会保険加入促進や配偶者手当の見直し等)を自主的に実施していた企業
- 交付申請日よりも前に既に社会保険の要件を満たしており、遡及適用により加入することになった従業員
- 顧問社会保険労務士等のみでの個別相談への参加(従業員本人の不在)
※「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」については、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましいとされています。
※その他、詳細な要件や申請手続きについては、本事業の「募集要項(申請の手引き)」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
- 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 公式サイト
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp
- 事前エントリー専用URL / 事前エントリーフォーム
- https://entry.nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/@R706
- 東京都公式サイト
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都の「年収の壁」関連サイト
- https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京しごと財団公式サイト
- https://www.shigotozaidan.or.jp/
- 東京しごと財団 雇用環境整備に関するサイト
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/nenkabetoppa_s/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61576470780292
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/nenkabetoppa_s
- 関連資料(東京都産業労働局提供) (PDF)
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9-women-biz-for-r7-pdf
令和7年度 企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業に関する公式情報です。最新の募集要項や申請書類は公式サイトからご確認ください。個別相談用企業マイページは交付決定後に個別に案内されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。