終了済 掲載日:2025/10/17

令和7年度 東京都「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(配偶者手当見直しコース)

上限金額
30万円
申請期限
2026年01月30日
東京都 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

都内の中小企業事業主を対象に、非正規雇用者の社会保険加入促進や配偶者手当の見直しに係る取り組みを支援します。従業員がいわゆる「年収の壁」を意識せずに、意欲や能力に応じて働ける環境を整備することで、女性の活躍推進や人材の定着を図ることを目的としています。1コースあたり30万円の奨励金に加え、専門家による個別相談を通じて企業の制度改革を総合的に後押しします。

申請スケジュール

「年収の壁突破」総合対策促進奨励金における交付決定後の個別相談予約スケジュールを中心としたフローです。
※奨励金全体の公募期間や審査期間の詳細については、募集要項を確認するか、東京しごと財団(03-5211-2315)へお問い合わせください。
個別相談の予約は、交付決定後に事務局(ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com)から送付される「個別相談用企業マイページ」のURLより行います。
交付決定・マイページ案内
交付決定後随時

交付決定後、登録されたメールアドレス宛に個別相談予約フォームのURLが送付されます。

  • 送信元:ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com
  • 件名:個別相談予約フォームの送付

マイページにログインし、登録情報に誤りがないか確認を行ってください。

第1回個別相談の予約
  • 予約期限:1回目相談期限の5営業日前まで

マイページから希望日時(平日9:30~16:00)を第3希望まで入力し、予約を完了させてください。事務局がスケジュールを確認後、Zoom URLを含む「日時確定メール」を送付します。

【注意点】
  • 土日祝・年末年始の予約は無効となります。
  • 顧問社労士等の同席は可能ですが、社労士のみの参加は認められません。
第2回個別相談の予約
  • 予約期限:取組期間終了日の5営業日前まで

第1回の個別相談終了後、マイページより予約が可能となります。

  • 予約手順は第1回と同様です。
  • 第2回予約時には、必要に応じて就業規則のデータアップロードが求められます。
相談実施・実績報告
相談終了後随時

個別相談終了後、担当相談員が入力した相談内容(日時、対応者、回答内容等)をマイページで確認できます。

これらの情報は実績報告時に必要となるため、企業マイページのURLおよび案内メールは大切に保管してください。

対象となる事業

非正規雇用者の社会保険加入や配偶者手当の見直しを通じて、いわゆる「年収の壁」を意識せずに就業調整を行うことなく働ける環境を整備することを目的としています。企業が従業員の労働意欲向上や人材定着を図るための取り組みを支援するため、奨励金の交付や専門家による個別相談が提供されます。

■1 社会保険加入促進コース

新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者が、交付申請日以降に社会保険の要件を満たし、被保険者となることを促進するものです。

<奨励金額>
  • 1事業主あたり30万円
<主な要件・詳細>
  • 交付申請日以降に新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となること
  • 取組期間終了日から6か月以内に従業員が社会保険に加入することが望ましい
  • 交付申請日以前から既に社会保険の要件を満たしていた遡及適用者は対象外

■2 配偶者手当見直しコース

企業が配偶者手当の制度を見直し、従業員の就業調整を促さない制度への変更を支援するものです。

<奨励金額>
  • 1事業主あたり30万円

■3 専門家による個別相談

企業が取り組みを進める上での具体的な支援として、専門家による個別相談を提供します。

<相談の実施内容>
  • 原則2回実施、各回おおむね1時間程度
  • 平日9:30~16:00の間で予約可能
  • 交付決定後、専用の企業マイページからオンライン(Zoom)での予約・相談
  • 就業規則に関する相談も可能

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわない場合や、以下の条件に該当する場合は対象外または無効となります。

  • 申込み以前に既に「年収の壁」対策に関する見直しを行った企業。
  • 社会保険加入促進コースにおける不適切な対象者。
    • 交付申請日以前から既に社会保険の要件を満たしていた遡及適用による対象者。
  • 個別相談における不適切な参加形態。
    • 顧問契約をしている社会保険労務士などの同席は可能ですが、顧問社労士等のみでの参加は認められません(事業主または従業員の参加が必須)。
  • 個別相談の営業時間外予約。
    • 土日祝日や年末年始、営業時間(平日9:30~16:00)外の予約は無効となります。

補助内容

■1 奨励金額の目安

<コース別奨励金額(1事業主あたり)>
コース名奨励金額
社会保険加入促進コース30万円
配偶者手当見直しコース30万円

■2 対象事業者と基本条件

<主な要件・対象外事項>
  • 対象事業者:令和7年度に「年収の壁突破」に向けた取り組み(個別相談含む)を実施する事業者
  • 対象外:申込み以前に既に従業員の就業環境などの見直しを行った企業
  • 社会保険加入促進コース:新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましい
  • 遡及適用による対象者は「新たに社会保険の対象となる」には含まれない

■3 個別相談の実施内容

<実施概要・予約ルール>
  • 実施回数:原則として計2回実施
  • 実施日時:平日9:30~16:00(土日祝、年末年始等を除く)
  • 所要時間:各回概ね1時間程度
  • 参加条件:従業員の参加が必須(顧問社労士等のみの参加は不可)
  • 実施方法:オンライン(Zoom)による実施
  • 予約方法:企業マイページからの予約申込(事務局との日程調整後に確定)
<問い合わせ先>

「年収の壁」を知る事務局(奨励金に関する個別相談窓口):0120-041-052(月~金 9:00~17:00)

対象者の詳細

「新たに社会保険の対象となる」従業員

奨励金の対象となるのは、「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」です。ここでいう「新たに社会保険の対象となる」とは、交付申請日以降に社会保険の被保険者要件を満たすこととなる場合を指します。

  • 対象従業員の要件
    健康保険法に基づく健康保険の被保険者としての要件を満たすようになる従業員、厚生年金保険法に基づく厚生年金の被保険者としての要件を満たすようになる従業員

加入時期の要件

社会保険加入促進コースの奨励金交付を受けるためには、対象者が以下の時期に加入することが望ましいとされています。

  • 望ましい加入時期
    取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入すること

■対象とならないケース

以下の場合は、この奨励金の対象外となります。

  • 遡及適用による対象者(交付申請日よりも前に既に社会保険の被保険者要件を満たしており、後日遡って社会保険の適用を受けたような従業員)
  • 申込み以前に、すでに社会保険に関する見直しを行った企業

個別相談において顧問契約を締結している社会保険労務士等の同席は可能ですが、顧問社労士等のみでの参加は奨励金の取組として認められません。あくまで企業の従業員が主体となって行われる必要があります。

※その他の詳細な要件については、事業の「募集要項(申請の手引き)」にてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
令和7年度 企業における「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 公式サイト
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp
事前エントリー専用サイト(第6回事前エントリー受付)
https://entry.nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/@R706
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
公益財団法人東京しごと財団 公式ホームページ
https://www.shigotozaidan.or.jp/

最新情報は公式サイトをご確認ください。募集要項や各種資料は随時更新されるため、申請前に必ず最新版をご確認ください。個別相談用企業マイページは交付決定後に個別に案内されます。

お問合せ窓口

「年収の壁」を知る事務局(奨励金に関する個別相談窓口)
TEL:0120-041-052
Email:ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com
受付時間
平日 午前9時~午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
電話でお問い合わせの際は、「東京しごと財団『年収の壁突破』総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである」旨を必ずお伝えください。予約日直前での日程変更は承ることができませんので、変更が必要な場合は余裕をもってご連絡いただくよう注意喚起されています。
東京しごと財団の奨励金事務局
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日 午前9時~午後5時
※正午~午後1時の昼休憩時間、土日、祝祭日、年末年始は除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。