令和7年度 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(配偶者手当見直しコース)≪第10回≫
目的
都内の中小企業事業主を対象に、従業員が「年収の壁」を意識せず働ける環境整備を支援するため、社会保険の加入促進や配偶者手当の見直しといった取り組みに対し奨励金を支給します。就労調整の解消を通じて、非正規雇用者の就労継続や女性の活躍、キャリアアップを後押しし、企業における柔軟な働き方の実現を図ります。
申請スケジュール
企業マイページのURLは実績報告時にも必要となるため、大切に保管してください。
- 交付決定・企業マイページ案内
-
随時
交付決定後、事務局より「個別相談予約フォームの送付(『年収の壁突破』総合対策促進奨励金)」という件名のメールが届きます。
- メールに記載された企業マイページURLへアクセス
- 登録情報に誤りがないか確認
- 1回目の個別相談(予約・実施)
-
- 予約期限:1回目相談期限の5営業日前まで
企業マイページから希望日時を第3希望まで入力して申し込みます。
- 相談時間:概ね1時間程度
- 実施方法:Zoom(オンライン)
- 参加者:従業員の同席が必要(顧問社労士のみは不可)
予約完了後、事務局より日時確定のメールが届きます。
- 2回目の個別相談(予約・実施)
-
- 予約期限:取組期間終了日の5営業日前まで
1回目の相談終了後、マイページから予約可能となります。
- 必要に応じて「就業規則のデータ」をアップロードしてください。
- 相談時間は1回目と同様、概ね1時間程度です。
- 相談内容の確認・実績報告
-
個別相談終了後
相談終了後、担当相談員が入力した相談内容(日時、回答内容等)をマイページで確認できます。
【重要】これらの情報は取組後の実績報告時に必要となります。2回分の相談終了後も、企業マイページ用URLは削除せずに保管してください。
対象となる事業
従業員が「年収の壁」を意識することなく、安心して働き、キャリアアップできる環境を企業が整備することを支援することを目的とした事業です。社会保険の適用拡大などに伴い、手取り収入が一時的に減少する「年収の壁」問題を背景に、企業の体制整備を後押しするための奨励金を支給します。また、交付申請を行う事業者向けに専門家による個別相談(原則2回まで、オンライン形式)も提供されます。
■1 社会保険加入促進コース
企業の非正規雇用者が新たに社会保険に加入することを促進するための取り組みを支援します。
<対象者>
- 新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者(交付申請日以降に健康保険または厚生年金保険の要件を満たすこととなる方)
<目標>
- 取組期間終了日から6か月以内に、対象の非正規雇用者が社会保険に加入すること
<奨励金額>
- 1事業主につき30万円
■2 配偶者手当見直しコース
企業が配偶者手当の見直しを行い、従業員が「年収の壁」を気にせずに働けるような制度設計を促進するものです。
<奨励金額>
- 1事業主につき30万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する取組やケースは、本事業の対象外となります。
- 新規の取り組みではない事業(交付申請日より前に、既に同様の見直しを行った企業)。
- 社会保険への遡及適用による加入(交付申請日より前に既に社会保険の要件を満たしていた場合)。
- 個別相談において、従業員が参加せず、顧問社会保険労務士などの専門家のみで参加する取組。
- 土日祝日や年末年始に行われる個別相談の予約(実施不可)。
補助内容
■1 個別相談による支援
<支援の概要>
- 対象事業者:交付決定後に個別相談を実施する事業者
- 予約プロセス:企業マイページから希望日時を入力。Zoom URLを含む実施日時確定メールが送付される
- 相談内容:1回目は従業員情報の入力、2回目は就業規則データのアップロードや具体的な相談が可能
- 相談実施日時:平日9:30から16:00の間(土日祝日・年末年始は不可)
- 相談時間:各回1時間程度
- 同席について:顧問社会保険労務士等の同席は可能(社労士等のみの参加は不可)
- 相談内容の記録:相談員がマイページに入力。実績報告時に必要となる情報
- 問い合わせ窓口:年収の壁を知る事務局(TEL:0120-041-052)
■2-1 社会保険加入促進コース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円
<交付条件>
新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者が、取り組み期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましい。交付申請日以前に要件を満たしていた遡及適用者は対象外。
■2-2 配偶者手当見直しコース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円
<交付条件>
具体的な交付条件については、募集要項(申請の手引き)を確認する必要があります。
■3 対象外となるケース
<制限事項>
申込み以前に既に見直しを行った企業は対象外。
対象者の詳細
「社会保険加入促進コース」における対象従業員
特に「社会保険加入促進コース」の奨励金交付条件では、「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」が主な対象となります。
-
新たに社会保険の対象となる非正規雇用者
新たに(交付申請日以降に)社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となる者、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましい、交付申請日より前に既に社会保険の要件を満たしていた遡及適用による対象者は含まない
個別相談への参加条件
事業者向けの個別相談が実施され、以下の条件で従業員が参加することが想定されています。
-
個別相談の参加者
従業員の参加(予約時に従業員情報の入力が必要)、社会保険労務士等の同席は可能(ただし、顧問社労士等のみでの参加は不可。必ず従業員が参加すること)
■補助対象外となる事業者
奨励金事業の対象となる事業者については、以下の要件により対象外となる場合があります。
- 申込み以前に既に見直し(年収の壁に関連する見直し)を行った企業
※詳細については、必ず「募集要項(申請の手引き)」をご確認ください。募集要項には、本奨励金事業に関する全ての申請条件や留意事項が記載されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
- 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 公式サイト
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp
- 事前エントリー専用サイト(事前エントリーフォーム)
- https://entry.nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/@R706
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京しごと財団公式ホームページ
- https://www.shigotozaidan.or.jp/
- 東京しごと財団 雇用環境整備に関するサイトポリシー
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/about/sitepolicy.html
- 東京しごと財団 雇用環境整備に関する個人情報保護基本方針
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/about/kojinjoho.html
- 東京しごと財団 雇用環境整備に関するプライバシーポリシー
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/otoiawase/privacy.html
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/nenkabetoppa_s/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61576470780292
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/nenkabetoppa_s
- 東京都「年収の壁」関連情報サイト
- https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都 女性活躍推進関連サイト
- https://josei-suishin.metro.tokyo.lg.jp/?utm_source=R7_zaidannensyu&utm_medium=referral&utm_campaign=R7_zaidannensyu
- 東京都 女性活躍・キャリア支援サイト
- https://joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/
- 東京都 リスキリング・キャリアデザインサイト
- https://reskilling.career-design.tokyo/
- 東京都 ライフ・キャリア支援サイト
- https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/
令和7年度 企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業に関する公式情報です。公募要領やFAQは随時更新されるため、申請前に必ず最新情報をご確認ください。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。