公募中 掲載日:2025/09/17

小田原市 空き店舗等利活用促進事業補助金(所有者向け・令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
神奈川県|小田原市 神奈川県小田原市 公募開始:2025/04/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小田原市内の商店街の賑わい創出を図るため、空き店舗等の所有者や出店者を支援します。所有者が物件を店舗として貸し出すための改修費用を最大100万円、出店者が開業時に行う広告宣伝費用を最大10万円補助します。魅力的な店舗の集積を促進することで、老朽化等で放置された空き店舗の有効活用と地域経済の活性化を目指します。

申請スケジュール

小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金は、予算額に達した時点で受付を終了する「先着順」の制度です。また、交付決定前に発生した経費(発注や契約を含む)は補助対象となりません。必ず交付決定を受けた後に事業に着手してください。
事前相談・事前確認依頼
  • 公募開始:2025年04月21日
  • 事前確認期限:2025年12月05日

協力不動産会社を通じて小田原市へ「事前確認依頼」を行います。市が補助要件を満たすか確認した時点で予算が確保されます。

  • 空き店舗等所有者:改修内容、図面、見積書などを提出。
  • 出店者:出店者情報などを提出。
補助金交付申請
  • 申請締切:補助事業開始の3週間前まで

補助事業(改修工事や広告宣伝)を開始する3週間前までに、必要書類を揃えて小田原市へ申請してください。

  • 所有者は市町村民税の納税証明書や登記事項証明書などが必要です。
  • 出店者は賃貸借契約書の写しなどが必要です。
交付決定通知
審査後随時

小田原市が申請書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。これより前に契約・発注したものは補助対象外となるためご注意ください。

事業実施
交付決定後〜

交付決定の内容に基づき、事業を実施します。

  • 所有者:改修工事の実施、出店者の募集。
  • 出店者:開店に向けた広告宣伝活動、商店会への加入など。
実績報告
  • 最終提出期限:2026年03月31日

事業完了(賃貸借契約の申込受理や広告宣伝の完了)から30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 領収書の写し、事業実施内容が分かる写真や書類等が必要となります。
確定・請求・受領
実績報告後、約1か月以内

市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「額確定通知書」を受けた後、補助金請求書を提出してください。請求から約1か月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

小田原市内の商店街の活性化と地域経済の振興を目的として、1年以上活用されていない空き店舗、空き家、および空き事務所(空き店舗等)の有効活用を促進するための事業です。

■A 空き店舗等所有者向け

空き店舗等の所有者が物件を店舗として貸し出すために必要な改修費用の一部を支援します。

<補助対象経費>
  • 店舗部分と居住部分を分ける工事
  • 既存設置物の処分費(売却して対価を得る場合は除く)
  • 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事
  • その他、市長が必要と認める改修工事等
<補助要件>
  • 市町村民税を完納していること
  • 補助対象者が物件を所有し、関係権利者全員の同意を得ていること
  • 令和7年4月21日時点で、1年以上活用されていない空き店舗等であること
  • 申請前に着手(発注や契約を含む)していないこと
  • 改修後は、飲食店、小売店、サービス業のうち来店型の店舗として貸し出すこと
  • 改修後10年以上は賃貸物件として提供を続けること
  • 実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
  • 物件所有者と出店者が同一とならないこと(特例あり)
  • 市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意すること
<補助金額・実施期間>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:100万円(一度補助を受けた物件は再申請不可)
  • 実施期間:令和7年4月21日から令和8年3月31日までに完了(出店者の募集開始まで)すること

■B 出店者向け

「空き店舗等所有者向け」補助金を活用して改修された物件に出店する事業者に対し、開業当初の広告宣伝費用を支援します。

<補助対象経費>
  • チラシの作成
  • タウン紙等への広告の掲載
  • ホームページの開設
  • SNSへの広告の掲載
  • その他、市長が認める広告宣伝事業
<補助要件>
  • 市町村民税を完納していること
  • 市が活用実績として公表することに同意し、店内写真提供等に協力すること
  • 近隣の商店会等(商工会議所やまちづくり協議会を含む)に加入すること
<補助金額・実施期間>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:10万円(1物件につき総額10万円まで。一度補助を受けた物件は再申請不可)
  • 実施期間:令和7年4月21日から令和8年3月31日までに完了(費用の支払いまで)すること

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の特定の条件に該当する工事・事業は補助対象外となります。

  • 建物本体や構造に影響を与える工事
    • 増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事等
  • 居住部分に関する工事
    • 店舗部分と住居部分の分離と直接関連がない住居専用部分の工事
  • 特定の出店者に依存する設備等の費用
    • 出店者の業態に応じて個別に必要となる改装費や備品・設備の費用
  • 収益を伴う処分
    • 既存設置物の処分のうち、売却して対価を得るもの
  • 手続上の不備や要件不備
    • 申請前に着手(発注や契約を含む)した工事
    • 事前確認期間内に市への事前確認依頼がない事業

補助内容

■1 空き店舗等所有者向け補助金

<補助対象者>
  • 小田原市が定める「補助対象エリア」内にある空き店舗、空き家、空き事務所を所有する個人または事業者
<補助対象となる改修工事等>
  • 店舗部分と居住部分を分けるための工事
  • 既存設置物の処分費(売却対価を得る場合は除外)
  • 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事
  • その他、市長が必要と認める改修工事等
<補助金額・補助率>
  • 補助率:3分の2以内
  • 上限額:100万円
<主な交付条件(要件)>
  • 交付申請前の着手(発注・契約)禁止
  • 完了後、飲食店、小売店、サービス業のうち「来店型の店舗」として貸し出すこと
  • 活用後、10年以上は賃貸物件として提供し続けること
  • 実績報告書提出までに出店者の募集を開始していること
  • 市町村民税を完納していること
  • 令和7年4月21日時点で1年以上活用されていない物件であること
  • 物件所有者と出店者が同一でないこと(一定の例外あり)
  • 実績公表(写真掲載等)への同意

■2 空き店舗出店者向け補助金

<補助対象者>
  • 「空き店舗等所有者向け補助金」を活用して改修された物件に出店する者
<補助対象となる広告宣伝費>
  • チラシの作成費用
  • タウン紙等への広告掲載費用
  • ホームページの開設費用
  • SNS広告の費用
  • その他、市長が認める広告宣伝事業
<補助金額・補助率>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:10万円(1つの空き店舗に複数出店する場合も合計10万円が上限)
<主な交付条件(要件)>
  • 「所有者向け補助金」を活用して改修された物件に出店すること
  • 近隣の商店会等(商工会議所、まちづくり協議会含む)に加入すること
  • 市町村民税を完納していること
  • 実績公表および店内写真提供等への協力

■共通事項および募集枠

<補助件数(令和7年度・先着順)>
対象エリア補助件数
小田原駅周辺エリア2件
箱根板橋駅・南町周辺エリア1件
<重要なスケジュール>

事前確認期間:令和7年12月5日(金)まで。交付申請は補助事業開始日の3週間前までに行う必要があります。

対象者の詳細

1. 空き店舗等所有者向けの補助対象者

小田原市内の特定のエリアに存在する空き店舗、空き家、または空き事務所の所有者が、それらを店舗として貸し出すために必要な改修を行う場合に利用できます。

  • ア 対象者の定義と概要
    小田原駅周辺エリア、および箱根板橋駅・南町周辺エリア内の物件を所有する個人および事業者、補助金交付申請受付開始日時点で1年以上活用されていない空き店舗等
  • イ 主な補助要件
    市町村民税を完納していること、補助対象者が当該物件を所有していること、関係権利者全員の同意(改修および出店希望者への貸し出し)を得ていること、交付申請前に改修工事等(発注や契約を含む)に着手していないこと、改修後は飲食店、小売店、サービス業のうち来店型の店舗として貸し出すこと、改修後10年以上は賃貸物件として提供を続けること、実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること、物件所有者と出店者が同一とならないこと(特例あり)、市がホームページ等で実績を公表することに同意すること
  • ウ 補助対象とならない工事
    建物本体に影響を与える増築・改築・外構・耐震工事等、住居部分のみの工事、出店者が個別に必要とする改装費や設備費

2. 空き店舗出店者向けの補助対象者

「空き店舗等所有者向け補助金」を活用して改修された物件に出店する事業者が、開業を周知するために必要な広告宣伝費に利用できます。

  • ア 対象者の定義と概要
    本補助金の所有者向け枠を活用して改修された物件に出店する者
  • イ 主な補助要件
    市町村民税を完納していること、市がホームページ等で実績を公表することに同意し、店内写真の提供等に協力すること、近隣の商店会等(小田原箱根商工会議所、まちづくり協議会含む)に加入すること

令和7年度の「空き店舗等利活用促進事業費補助金」は、空き物件の活用を促す「所有者」と、その物件に出店する「出店者」の両方を支援することで、地域の活性化を目指す制度となっています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/urban/p32105.html
小田原市公式サイトトップページ
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
小田原城公式サイト
https://odawaracastle.com/
地図でさがす(NAVI-O)
https://www2.wagmap.jp/navi-odawara/Portal
図書館の本を探す
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/odawara/webopac/index.do
電子申請・届出(e-kanagawa電子申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142069-u/offer/offerList_initDisplay.action
消防出動・気象観測システム
http://odawara-saigai.sakura.ne.jp/saigai/
のぞいて、小田原!0465.net
http://www.0465.net/index.html
元気おだわら・小田原どん
http://genki-odawara.com/
FMおだわら(87.9MHz)
https://fm-odawara.com/
ツイッター(小田原市公式アカウント)
http://twitter.com/Odawara_City/
小田原市公式サイト(English)
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.e.aez.hp.transer.com

小田原市空き店舗等利活用促進事業補助金の令和7年度申請受付は2025年4月21日から開始予定です。募集要領等の直接的なダウンロードURLは提供されていませんので、詳細は小田原市経済部商業振興課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

小田原市 経済部 商業振興課 商業振興係
TEL:0465-33-1511
FAX:0465-33-1597
Email:shogyo@city.odawara.kanagawa.jp
受付窓口
小田原市役所
商業振興課内
事業に着手する前に補助要件を満たすかどうかの「事前相談」が必須とされており、その期間は令和7年4月21日(月)から令和7年12月5日(金)までと定められています。事前相談がない事業は補助の対象外となるため、この期間内に上記窓口へご相談ください。
協力不動産会社
補助金を希望する空き店舗等の所有者様や出店希望者様は、まずはこの協力不動産会社に気軽に相談することが推奨されています。
小田原市役所 総合案内
TEL:0465-33-1300
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
小田原市役所
様々な市の手続きやサービスに関する一般的な情報を提供しており、必要に応じて担当部署へ取り次いでくれます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。