岐阜県 目的地充電インフラ設備整備事業費補助金(令和7年度)
目的
岐阜県内の商業施設や宿泊施設等の事業者を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の普及促進と温室効果ガス削減を目的に、充電設備の導入費用を補助します。国の補助金交付決定を受けた事業者が対象で、急速充電器や普通充電器の設備購入費の一部を支援することで、県内の目的地充電インフラの整備と利用者の利便性向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2025年05月16日
- 申請締切:2026年01月16日
必要な提出書類(別記第1号様式、誓約書、センター補助金の交付決定通知書写し、見積書、導入施設の概要等)を揃え、メールにて提出してください。受付期間を過ぎた場合は失格となりますのでご注意ください。
- 審査・交付決定
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随時
県にて内容を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書」が発行されます。交付決定通知の日から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業の着手・実施
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交付決定後
センター補助金の交付決定があった日以降に着手してください。補助対象となる充電設備の設置工事や支払いを行い、事業を完了させます。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2026年02月28日
事業完了後、実績報告書(別記第6号様式)にセンター補助金の額確定通知書、発注書・請求書・領収書の写し、設置完了写真等を添付して提出してください。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告審査後
県が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「補助金額確定通知書」を受けた後、事業者は請求書(別記第7号様式)を提出してください。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
岐阜県目的地充電インフラ設備整備事業費補助金は、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の普及を促進するため、県内の商業施設や宿泊施設等における充電設備の導入費用を補助し、目的地充電インフラの整備を加速させることを目的としています。
■充電設備整備事業
岐阜県内に敷地を有する、利用者が使用する駐車場(商業施設、宿泊施設、観光施設等)において、新たに充電設備を設置する事業が対象です。
<補助対象となる充電設備>
- 急速充電設備:1基あたりの定格出力が50kW以上90kW未満の設備
- 普通充電設備:1基あたりの定格出力が10kW未満の設備
- 新規に購入される充電設備であること(漏電遮断機能、コネクター、ケーブル等の一式を含む)
<補助対象者(補助事業者)の要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「センター補助金」の交付決定を受けていること
- 国および岐阜県内の地方公共団体(市町村、一部事務組合、広域連合)に該当しないこと
- 反社会的勢力との関与がないこと
<補助対象経費>
- センター補助金の交付対象となっている充電設備の設備購入費
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和7年5月16日(金)から令和8年1月16日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備または事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の状態にある設備。
- 中古品および新古品の充電設備。
- 補助対象外となる団体。
- 国、岐阜県内の市町村、および岐阜県内の市町村が設置する一部事務組合、広域連合。
- 不適当な関係を有する者による申請。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員など)に関与している者。
- 役員等が暴力団員である場合や、暴力団が経営に実質的に関与している法人。
補助内容
■目的地充電インフラ設備整備事業
<補助対象となる充電設備>
- 急速充電設備: 定格出力が50kW以上90kW未満のもの
- 普通充電設備: 定格出力が10kW未満のもの
<補助事業者(対象者)の要件>
- センター補助金の交付決定を受けていること
- 国や地方公共団体(岐阜県内の市町村並びに岐阜県内の市町村が設置する一部事務組合及び広域連合を除く)ではないこと
<補助対象経費>
- センター補助金の交付対象となっている充電設備の設備購入費であること
- 岐阜県内に設置する、新規に購入される充電設備(中古品や新古品は対象外)
<補助金の額>
センター補助金の交付額のうち、補助対象経費に係る額に2分の1を乗じた額以内
対象者の詳細
補助事業者の基本要件
岐阜県内の商業施設や宿泊施設等、電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる施設に目的地充電設備を設置する事業を実施し、以下の要件を満たす個人または法人その他の団体が対象です。
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1 センター補助金の交付決定
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定をすでに受けていること -
2 補助対象事業の実施
岐阜県内の商業施設や宿泊施設等において、目的地充電のための充電設備を設置する事業を行うこと
法人・個人区分別の詳細
申請者の区分により、以下の内容および書類によって補助事業者の詳細が確認されます。
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A 法人の場合(地方公共団体を除く)
履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(発行から3カ月以内)により、商号、本店所在地、役員等の情報を確認 -
B 個人の場合
本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)により本人であることを確認 -
C リース事業者の場合
リース事業を生業とすることを証する書類を確認(法人の証明書で代替可能な場合あり)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する個人、法人、団体は、本補助金の対象者となることができません。
- 国(日本国政府)
- 特定の地方公共団体(岐阜県内の市町村、および岐阜県内の市町村が設置する一部事務組合・広域連合以外の団体)
- 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するもの)
- 暴力団または暴力団員が経営・運営に実質的に関与している者
- 暴力団員であることを知りながら、これを使用または雇用している者
- 自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的で暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行うなど、直接的または積極的に維持運営に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団関係者が実質的に関与している者と知りながら、下請契約や資材購入契約等を締結している者
※岐阜県内の市町村、および岐阜県内の市町村が設置する一部事務組合や広域連合は、補助対象から除外されません(申請が可能です)。
※県内に事業所を有する場合、県税納税証明書の写しが必要です。
※申請には暴力団等と関与がないことを示す誓約書の提出が必須となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/308841.html
- 岐阜県公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
- クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(国補助金)公式サイト
- https://www.cev-pc.or.jp/#no02
「岐阜県目的地充電インフラ設備整備事業費補助金」の専用ページや各種様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報内に記載されていません。申請は電子申請システムではなく、必要書類をメールで提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。