下関市展示見本市等出展支援事業補助金(市外・海外展示会への出展)
目的
下関市内に本社を置く中小企業者や組合等に対して、自社製品の販路拡大や地域経済の活性化を目的として、県外および国外で開催される展示会や見本市等への出展経費を補助します。国内出展の小間料や、国外出展の旅費・運搬費等の一部を支援することで、事業者の新たな市場開拓と周知活動を後押しし、市内産業の振興を図ります。
申請スケジュール
なお、補助金の交付申請に当たっては、事前に下関市の産業振興課へ相談することが推奨されています。
- 事前相談(任意)
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随時
制度の詳細や事業が対象となるかなど、不明な点を事前に下関市産業振興課へ確認することが有効です。
- 交付申請および実績報告
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- 申請締切:実施年度または翌年度の03月05日
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて提出します。
- 4月〜翌2月実施かつ2月末までに支出完了:実施年度の3月5日締切
- 上記以外(支出が2月末未完了)または3月実施:実施年度の翌年度の3月5日締切
※締切が休日の場合は、その直前の開庁日が期限となります。
- 審査・交付決定および額の確定
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申請後順次
市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合、予算の範囲内で補助金を決定・確定します。決定後、「補助金交付決定通知書兼確定通知書」(様式第2号)が申請者へ送付されます。
- 補助金の請求
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通知受領後速やかに
補助金交付決定通知書兼確定通知書を受けた者は、速やかに「補助金請求書」(様式第4号)を市長に提出します。
- 補助金の交付
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請求後順次
提出された請求書が適当と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【交付後の留意事項】
補助事業に関する帳簿等の関係書類は、事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
下関市が提供する「下関市展示見本市等出展支援事業補助金制度」は、市内の中小企業者や組合等が、自らが製造・加工、企画・開発した製品やサービス(以下「製品等」)の販路を拡大し、ひいては地域の産業振興と経済の活性化に貢献することを目的とした補助金制度です。
■展示見本市等出展支援事業
補助対象者が自社の製品等を、不特定多数の者に対して広く周知させるための活動(展示会、見本市、商談会、その他これらに類する催事への出展)が対象となります。
<開催地の条件>
- 下関市外、すなわち県外および国外で開催されるものに限られます。
<補助対象者>
- 中小企業者:下関市内に本社を有し、市税の滞納がないこと。
- 組合、団体等:市内産業の振興を目的とし、下関市内に主たる事務所を有し、市税の滞納がないこと。規則または会則を有し、代表者が置かれ、継続的に活動を行っていること。
<補助対象経費>
- 【国内(県外)】小間料、参加料
- 【国外】小間料、参加料、旅費、小間装飾料、運搬費、PCR検査費用、陰性証明書取得費用、ビジネス渡航に必要な各国が求める健康証明書関係書類取得費用
- ※補助対象経費には消費税相当額も含まれます。
<補助金の額・交付制限>
- 国内(県外):補助対象経費の2分の1(上限5万円、1,000円未満切り捨て)
- 国外:補助対象経費の2分の1(上限10万円、1,000円未満切り捨て)
- 同一年度内における補助金の交付は1回限り
- 一つの展示見本市等に限定
<申請期間・手続き>
- 4月から翌年2月までに実施し同2月末までに支出完了した場合:実施年度の3月5日締切
- 上記以外(3月に実施した場合など):実施年度の翌年度の3月5日締切
- 「補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」および必要添付書類を提出
組合等による販売活動の場合の特例
●販売収益の控除
組合や団体が展示見本市等で販売活動を行った場合は、出展に必要な費用から販売活動により得られた収益の額を差し引いた額が補助対象経費となります。収益額が小間料等を超える場合は補助金は交付されません。
▼補助対象外となる事業
本制度において、以下の活動は補助の対象となりません。
- 展示見本市等において直接的な販売活動を行う場合(中小企業者の場合)。
- 本制度は販路拡大のための「周知」を主な目的としているためです。
補助内容
■A 国内(県外)で開催される展示見本市等への出展
<補助対象経費>
- 小間料
- 参加料
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 補助対象経費の1/2 | 5万円 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
■B 国外で開催される展示見本市等への出展
<補助対象経費>
- 小間料
- 旅費
- 小間装飾料
- 運搬費
- PCR検査費用・陰性証明書取得費用
- 各国の健康証明書関係書類取得費用
<補助金の額>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 補助対象経費の1/2 | 10万円 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
■特例措置
●S1 交付制限の特例
<回数・範囲の制限>
- 同一年度内において1補助対象者につき1回限り
- 補助対象事業は1つの展示見本市等に限定
●S2 販売活動を伴う組合・団体等の補助額算定特例
<算定方法>
補助対象経費から収益額を差し引いた額を基に算定。収益額が小間料などの費用を超える場合は補助金は交付されない。
対象者の詳細
補助対象者
下関市内の事業者等が製造・加工、企画・開発した製品やサービス(以下「製品等」といいます。)の円滑な販路拡大を支援し、下関市の産業振興及び経済活性化に貢献することを目的としており、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
-
1 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること、下関市内に登記上の本社所在地があること、下関市に対して市税の滞納がないこと -
2 市内産業の振興を目的として設立された組合、団体等
市内に主たる事務所を有していること、下関市に対して市税の滞納がないこと、規則又は会則を有し、代表者を置いていること、継続的に活動を行っていること
■補助対象外となる事業者・制限事項
以下に該当する活動または条件の場合は、補助の対象外となるか補助額が制限されます。
- 中小企業者が展示見本市等において販売活動を行う場合
※市内産業の振興を目的とした組合、団体等が出展時に販売活動を行う場合は補助対象となりますが、補助対象経費から販売活動による収益額が差し引かれます。収益額が支出額を超える場合は補助金は交付されません。
※補助金の申請にあたっては、事前に下関市産業振興課まで相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/57/2269.html
- 下関市公式サイト
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 主要展示会カレンダー(中小企業基盤整備機構)
- https://j-net21.smrj.go.jp/development/eventcalender/index.html
- 世界の見本市・展示会情報(J-messe)(ジェトロ)
- https://www.jetro.go.jp/j-messe/
- 下関市 よくある質問と回答
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/sub/7/
- 下関市 電子申請ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/5/56403.html
- 下関市 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/sub/1/
下関市展示見本市等出展支援事業補助金制度に関する資料です。申請を検討される場合は、事前に下関市産業振興課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。