中野市 奨学金返還支援事業補助金(令和7年度)
目的
中野市内の企業における人材確保と若者の移住・定住を促進するため、市内企業等に就職し奨学金を返還している30歳未満の方を対象に、返還費用の一部を補助します。経済的負担を軽減することで、若者が市内で安心して働き、定住できる環境を整えるとともに、地域経済の活性化を図ります。月額最大1万円、最長60カ月間にわたり支援金を交付し、安定した生活基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
なお、電子申請(オンライン)は現在「準備中」のため、郵送または持参での受付となります。
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 30歳未満(申請年度の3月31日時点)
- 中野市内の企業等に就職し、雇用保険の一般被保険者であること
- 中野市に居住し、5年以上定住する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 在職証明書(様式第2号)
- 奨学金の返還状況が確認できる書類の写し
- 誓約書(様式第3号)
- 申請期間(令和7年度分)
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- 公募開始:2026年01月01日
- 申請締切:2026年02月28日
毎年1月1日から2月末日が申請期間です。中野市役所3階の商工観光課へ郵送または持参してください。
※注意事項:予算の上限に達した場合は、期限前でも締め切られることがあります。また、書類の不備修正や滞納の解消も2月28日までに完了させる必要があるため、余裕を持った申請が推奨されます。
- 審査・調査
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随時
提出された書類に基づき、中野市にて審査を行います。必要に応じて、申請内容の正確性を確認するための調査や追加書類の提出を求める場合があります。
- 交付決定・額の確定
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。本制度では申請時に請求書を兼ねているため、別途の実績報告手続きは不要です。
- 補助金の振込
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決定後順次
確定した補助金額が、申請時に指定した口座へ振り込まれます。1ヶ月あたり最大1万円(年間最大12万円、補助率1/2以内)が支給されます。
対象となる事業
中野市が実施している「中野市奨学金返還支援事業補助金交付要綱」に基づくこの事業は、市内の企業等の人材確保と、若者の移住および定住を促進することを目的とした補助金制度です。市内の企業等に就職し、奨学金の返還を行っている方々に対して、予算の範囲内で奨学金返還額の一部を補助するものです。
■中野市奨学金返還支援事業
中野市内の企業が必要とする人材を確保するとともに、若者が中野市に移住し、長く定住することを支援することを目的としています。
<補助対象者の要件>
- 令和7年4月1日以降に、中野市内の「企業等」に「就職」した方
- 大学等(高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、専門職大学、職業能力開発大学校)在学中に奨学金の貸与を受け、現在自ら返還している方
- 申請年度の3月31日時点で、年齢が30歳未満である方
- 申請日において、中野市内に住所を有しており、かつ5年以上定住する意思がある方
- 市税の滞納がない方
- 暴力団員および暴力団関係者でない方
<対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および第二種奨学金
- 都道府県および市町村が貸与する奨学金
- 厚生労働省の技能者育成資金融資制度
- その他、市長が特に必要と認める奨学金
<補助内容(補助対象経費・補助率・限度額)>
- 補助対象経費:申請日の前年1月1日から12月31日までの期間に実際に支払った額(他の制度による支援額を除く)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:1月当たり1万円を上限(1,000円未満切り捨て)
<補助対象期間>
- 就職月または返還開始月のいずれか遅い月から起算して、最長60月(5年間)
<申請期間>
- 毎年度、1月1日から2月末日まで(必着)
- 令和7年度分:令和8年1月1日から令和8年2月28日まで
▼補助対象外となる事項
以下の項目に該当する場合や事業内容は、補助の対象外となります。
- 特定の所属先への就職
- 国、地方公共団体、公共法人(これらへの就職は「企業等」の定義に含まれないため)
- 特定の雇用形態
- 雇用期間の定めのある就職
- 1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用(雇用保険の一般被保険者に該当しないもの)
- 対象外となる経費
- 奨学金の繰上返還額
- 他の制度等による奨学金の返還支援を受けた額(その額を減じた後の額が対象)
- 不適格な申請者
- 市税の滞納がある方
- 中野市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者
補助内容
■中野市奨学金返還支援事業補助金
<補助対象となる方(交付対象者)>
- 令和7年4月1日以降に中野市内の企業等に正社員として就職した方
- 大学等に在学中に奨学金の貸与を受け、現在自ら返還している方
- 年度末時点で30歳未満の方
- 申請日に中野市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
- 中野市の市税を滞納していない方
- 暴力団員または暴力団関係者でない方
<補助の対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金
- 都道府県および市町村が実施している奨学金
- 厚生労働省の技能者育成資金融資制度
- その他、市長が特に必要と認める奨学金
<補助内容の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 前年1月1日から12月31日までに実際に返還した額(繰上返還分、他制度の支援額を除く) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 限度額 | 1月当たり1万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象期間>
就職月または返還開始月のいずれか遅い月から起算して、最大60月(5年間)を上限とする。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
以下のすべての条件を満たす方が補助対象者となります。この補助金は、中野市内の企業等への就職および若者の移住・定住を促進することを目的としています。
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1 就職時期と勤務先に関する要件
令和7年(2025年)4月1日以降に中野市内の企業等に就職していること、中野市内に本店または主たる事務所を有する法人に勤務していること(国、地方公共団体、公共法人を除く)、雇用期間の定めがない形態での就職であること、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等で、雇用保険の一般被保険者(週30時間未満を除く)であること -
2 奨学金の貸与と返還に関する要件
大学等に在学中に奨学金の貸与を受け、自ら返還していること、対象となる大学等:高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、専門職大学、大学校(職業能力開発促進法)、対象奨学金:日本学生支援機構(第一種・第二種)、都道府県・市町村貸与、技能者育成資金融資制度、市長が特に認めるもの -
3 年齢に関する要件
補助金の交付を受けようとする年度の3月31日時点で、年齢が30歳未満であること -
4 居住地と定住意思に関する要件
補助金の交付申請日において、中野市内に住所を有していること、中野市に5年以上定住する明確な意思があること -
5 納税に関する要件
中野市に対して市税の滞納がないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 国、地方公共団体、および公共法人への就職
- 中野市暴力団排除条例に規定される暴力団員
- 中野市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者
補助対象期間は、就職月または返還開始月のいずれか遅い月から最大60か月間です。
※補助金の申請は毎年度行う必要がありますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2025041400013/
- 中野市公式ホームページ
- http://www.city.nakano.nagano.jp/
- 中野市公式HPに関するお問い合わせページ
- http://www.city.nakano.nagano.jp/page_about.html
- アクセシビリティに関するページ
- http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2018121700011/
令和7年度分の申請期間は令和8年1月1日から令和8年2月28日までです。電子申請システムについては現在準備中となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。