長野県南木曽町 創業支援補助金(事業所開設・経営支援)
目的
南木曽町内で新たに創業する方に対し、事業所の開設や経営の安定化に要する経費の一部を補助することで、町内の産業振興や地域経済の活性化、雇用の創出を図ります。事務所の改修や設備導入、市場調査や販促活動などの幅広い費用を対象とし、創業初期から経営の安定期まで多角的に支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:随時受付(要確認)
創業支援を受けるための最初の申請です。事業所等開設支援事業または経営支援事業のどちらに該当するか、および対象要件を満たしているか確認のうえ、書類を提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号-1)一式
- 創業計画または収支計画
- 許認可証の写し(対象業種のみ)
- 町税等の滞納がない証明書
- 誓約書(様式1号-2)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 契約書・見積書等の積算根拠書類
- 商工会の個別指導を受けた証明書
- 法人登記事項証明書または開業届の写し
- 審査・交付決定
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申請後
南木曽町による審査が行われ、補助金の交付が決定された場合はその旨が通知されます。補助率は対象経費(税抜)の4分の3、限度額は50万円です。
- 事業の実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、計画に基づいて事業を実施します。この期間の領収書や契約書などの証拠書類は、後の実績報告のために必ず保管してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、速やかに実績報告書を提出します。
【提出書類】- 実績報告書(様式第5号)
- 経費のわかる書類(領収書等)
- 契約書および支払いを証する書類の写し
- 開業した事務所や購入した備品の写真
- 補助金の請求・交付
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- 補助金確定通知:実績報告の受理後
報告書受理後に「補助金確定通知」が送付されます。通知を受け取ったら、速やかに「補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告
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事業完了の翌年から5年間
補助金交付後も、事業の継続性を確認するため報告が必要です。毎年、以下の書類を提出してください。
- 事業状況報告書(様式第8号)
- 経営状態を証明する書類(試算表、決算書等)
対象となる事業
南木曽町が提供する「創業支援補助金」の対象となる事業には、主に以下の二つの種類があります。これらの事業は、町内の産業振興、地域経済の活性化、そして雇用の創出を図ることを目的として、町内で創業する方々を支援するために設けられています。
■1 事業所等開設支援事業
この事業は、創業を目指す方が事業を開始するにあたり必要となる、物理的な基盤の整備を支援するものです。
<事業内容>
- 創業を目的として、事業所の改修費用、事業活動に必要な設備や備品の購入費用など、開設にかかる様々な事業が対象となります。具体的には、店舗やオフィスの内装工事、機械設備、什器、事務用品などの購入が含まれます。
<補助対象経費>
- 設備、備品購入費:消耗品を除く、事業に必要な設備や備品の購入費用(製造業の生産機械、飲食店の厨房設備など)
- その他事業開始に係る経費:車両リース料は除外
- 町長が認めた経費
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 上限額:500,000円
<補助対象経費に関する共通事項>
- 期間:補助金交付決定年度に創業支援に要した経費(税抜)が対象
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
■2 経営支援事業
この事業は、既に創業を目的として事業を実施している事業者が、その経営を安定させ、さらなる発展を目指すための活動を支援するものです。
<事業内容>
- 創業者が市場調査、販売促進活動、経営指導の受講など、経営の安定に向けて行う様々な取り組みが対象となります。
<補助対象経費>
- 経営指導に係る費用:経営コンサルタントによる指導料など
- 市場調査費:新規顧客開拓や商品開発のための市場分析、アンケート調査など
- その他販売促進に係る経費:広告宣伝費、ウェブサイト制作費、イベント出展費など
- 事業実施に必要な経費:一般経常費(家賃や光熱費などの日常的な運営費)を除く
- その他の経営の安定に係る経費
- 町長が認めた経費
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 上限額:500,000円
<補助対象経費に関する共通事項>
- 期間:補助金交付決定年度に創業支援に要した経費(税抜)が対象
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業については、補助の対象外となります。
- 他制度との併用制限に該当する事業
- 国、県、その他の団体等から創業に関連する補助金を受けた経費
- 南木曽町空家及び空店舗利活用推進補助金交付要綱に定める補助金の対象となる経費
- 特定の補助対象外経費
- 車両リース料
- 一般経常費(家賃や光熱費などの日常的な運営費)
- 消耗品費
補助内容
■南木曽町創業支援補助金
<補助対象事業>
- 事業所等開設支援事業:事業所や店舗などの改修、必要な設備・備品の購入といった事業開始に必要な開設に係る費用を支援
- 経営支援事業:市場調査費用、販売促進活動に係る経費、専門家による経営指導の費用といった経営安定のための活動を支援
<事業所等開設支援事業の主な対象経費>
- 設備、備品の購入費(消耗品は除く)
- その他事業開始に係る経費(車両リース料は除く)
- 町長が特に認めた経費
<経営支援事業の主な対象経費>
- 経営指導に係る費用
- 市場調査費
- その他販売促進に係る経費
- 事業実施に必要な経費(一般的な経常費は除く)
- その他の経営の安定に係る経費
- 町長が特に認めた経費
<補助率>
対象経費(税抜)の4分の3
<補助金限度額>
500,000円
<補助対象外となる経費・留意事項>
- 消耗品、車両リース料、一般的な経常費
- 国や県、その他の団体等から創業に関連して既に補助金を受けている経費
- 「南木曽町空家及び空店舗利活用推進補助金交付要綱」に定められる補助金の対象となる経費
対象者の詳細
補助対象者の要件
南木曽町が提供する「南木曽町創業支援補助金」の対象者は、町内の産業振興、地域経済の活性化、および雇用の創出を図ることを目的としており、以下の全ての要件を満たす個人または法人が対象となります。
-
1 南木曽商工会への加入
南木曽商工会に加入していること -
2 町税等の滞納の有無
南木曽町に対する町税等に滞納がないこと、転入者の場合は、旧住所地の市区町村税等についても滞納がないこと -
3 事業所の所在地
南木曽町内に事業所を設置している、または補助金を受けて設置しようとしていること -
4 事業計画と継続性
南木曽商工会が実施する創業相談指導を既に受けているか、受ける予定であること、適切な事業計画を有し、創業の日から5年以上継続して営業できる見込みがあること -
5 居住地の継続性(個人の場合)
創業の日から5年以上南木曽町に居住し、住所を有していること -
6 法人登記の継続性(法人の場合)
創業の日から5年以上南木曽町で法人登記が行われること -
7 許認可の取得
営業に必要な許可や認可が既に取得されているか、確実に取得できる見込みがあること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法令に定める風俗営業を行う事業者
- チェーンストアやフランチャイズ形式による事業を行う者
- 暴力団または暴力団員(反社会的勢力)
※地域固有の創業や新規事業の創出を支援し、公的資金にふさわしい健全な発展に寄与することを目的としています。
※申請に際しては、全ての要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要となります。
詳細については南木曽町産業観光課商工観光係にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/shoukoukankou/hozyokinngoannnai.html
- 南木曽町公式サイト
- https://www.town.nagiso.nagano.jp
- 南木曽町創業支援補助金ご案内 (Word)
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/20253/1/sougyousienntirasi.docx?20250410094240
- 南木曽町創業支援事業補助金交付申請書 (RTF)
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/20253/1/sou.rtf?20250410094240
- 南木曽町創業支援事業補助金交付要綱 (Word)
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/20253/1/sougyouyoukou.doc?20250410094240
申請書類は南木曽町のホームページからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は南木曽町役場 産業観光課 商工観光係への書面提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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