佐久穂町 6次産業化支援事業補助金(令和7年度)
目的
佐久穂町内の農林漁業者や事業者を対象に、地域の農林水産物を活用した新商品の開発や加工・販売などの「6次産業化」の取り組みを支援します。商品開発、加工施設の整備、販路開拓にかかる経費の一部を補助することで、地域資源の付加価値を高め、地域産業の振興と活性化を図ります。町独自のブランド確立や地域内での経済循環の構築を後押しするものです。
申請スケジュール
- 事前相談(随時受付)
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- 相談締切目安:令和7年12月末
補助対象となる事業かを確認するため、事前相談が推奨されています。事前の電話予約が必須です。
- 相談窓口:佐久穂町役場 産業振興課、または佐久穂町商工会
- 必要書類:事前相談シート(任意提出)
- 事業の申請(交付申請書提出)
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随時受付
事前相談後、正式に交付申請書を提出します。全ての書類が揃った段階で正式な受理となります。
主な添付書類:- 事業計画書、事業収支予算書
- 6次産品生産販売計画書
- 経費の内訳・規格を証明する書類(見積書、カタログ等)
- 納税証明書、定款の写し(法人の場合)
- 審査・決定
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- 交付決定通知:申請受付から約1ヶ月以内
産業振興課内での審査を経て、佐久穂町長が採択・不採択を決定し、「交付決定通知書」が送付されます。
※予算の状況により決定が遅れる場合があります。
- 事業の事前着手(任意)
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交付決定前(必要に応じて)
やむを得ない事情で交付決定前に着手する場合、「事前着手届」の提出が必要です。ただし、不採択となった場合、費用は自己負担となります。
- 事業実施・実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、「実績報告書」を提出してください。
提出期限:- 事業完了から30日以内
- または、当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 事業実績書、収支決算書
- 実施状況が確認できる写真、領収書の写し
- 額の確定と補助金交付
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実績報告書審査後
町が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。「確定通知書」受領後、交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 事後報告
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翌年度の3月31日まで
事業終了後の効果検証のため、翌年度の3月31日までに「事業状況報告書」を提出する必要があります。
対象となる事業
この事業は、地域経済の活性化と産業振興を目的として、特定の地域資源、具体的には農林水産物を活用する取り組みを支援するものです。新しい商品やサービスの開発、加工、流通、そして販売に至るまでの一連の活動に対して補助金が交付されます。
■農林水産物等の地域資源活用事業
「農林水産物等の地域資源」を最大限に活用し、それによって「地域産業の振興及び活性化」を図る事業が対象となります。
<商品開発>
- 町内の農林水産物等を活用した加工品や新商品、新サービス等の開発にかかる費用
- 原材料費
- 商品の試作や開発に必要な機械装置のレンタル経費
- 専門業者への外注加工費
- 品質や安全性を確保するための検査分析費
- 商品の魅力を高めるパッケージデザイン費
- 専門家からのアドバイザー料
- 既存の商品やサービスの改良(販路拡大や販売強化に貢献する発展性や継続性が認められるもの)
<加工施設及び機械整備>
- 町内の農林水産物等を活用した加工品の生産に必要な加工施設や機械等の整備・修繕にかかる経費(新たな商品開発や販売促進に繋がる発展性・継続性が認められるもの)
<販路開拓>
- 広告宣伝費
- ホームページ作成費
- 販売会や展示会等への出店費
- 販路開拓に関する専門家のアドバイザー料
<販売施設整備>
- 販売促進や消費拡大のために必要な施設改修・整備、あるいは機器等の導入に関する経費
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:500,000円
- 申請頻度:5年間で1回のみ(同一事業に限り2年間を限度として申請可能、その場合2年間合計で50万円が上限)
- 年度内に事業が完了すること(年度をまたぐ繰り越しは不可)
▼補助対象外となる事業
事業の性質上、以下のような経費や事業は補助対象外となります。
- 主要原料が国外産である事業。
- 汎用性の高い機械・施設の導入。
- パソコンや周辺機器、車両購入費(ただしキッチンカーは除く)、倉庫など。
- 建物外の外構工事。
- 地盤工事、緑地帯、駐車場、構内道路の舗装など(給排水設備等は除く)。
- 販売目的の原材料費(開発や販路開拓を伴わない、単に販売を目的としたもの)。
- 販売計画が未定の事業。
- 過去5年以内に同一の補助金の交付を受けている場合(同一事業を複数年実施する場合を除く)。
- 特定の使途の経費。
- 食糧費、視察旅費、交際費、慶弔費、積立金、賞品・記念品等の個人への支給品。
- 団体の事務所維持管理費、構成員に対する謝礼・人件費・委託費、他の団体への負担金・補助金。
- 交付決定前の経費。
- 補助金交付申請前、または事前着手届を提出する前に既に実施した経費。
補助内容
■6次産業化支援事業補助金の基本枠組み
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり最大500,000円 |
| 申請可能回数 | 原則5年間で1回(同一事業に限り2年間を限度として継続可) |
| 消費税の扱い | 補助対象経費から除外 |
| 年度をまたぐ事業 | 繰越不可(年度内に完了しない部分は翌年度に改めて申請) |
<補助対象となる事業と具体的な経費>
- 商品開発:原材料費、機械装置等のレンタル経費、外注加工費、パッケージデザイン費、アドバイザー料等
- 加工施設及び機械整備:加工品の生産に必要な施設・機械の整備・修繕にかかる経費
- 販路開拓:広告宣伝費、ホームページ作成費、展示会等への出店費、アドバイザー料等
- 販売施設整備:販売促進や消費拡大のための施設改修・整備、機器導入費
<補助対象とならない主な経費>
- 汎用性の高い機械・施設等(パソコン、車両、倉庫等。キッチンカーは除く)
- 建物外の外構工事、地盤工事、駐車場、構内道路の舗装等
- 販売のみを目的とした原材料費
- 人件費、構成員への謝礼、委託費
- 飲食費、旅費、交際費、慶弔費、積立金
- 補助金交付決定前(または事前着手届提出前)に実施した経費
■特例措置
●S1 他の補助事業との併用に関する特例
<併用ルール>
- 国や県が実施する他の補助事業との併用:可能(自己負担分に対する支援として活用)
- 町の小規模事業者持続化補助金との併用:可能(ただし、同一事業に対する補助は2年が限度)
対象者の詳細
主要な支援対象者カテゴリ
本補助金の支援対象者は、佐久穂町内に住所を有する個人または団体で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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1 町が認定した認定農業者または認定新規就農者
佐久穂町によって認定された農業者、新たに就農した認定新規就農者 -
2 町内に主たる事業所を有する商工業者またはNPO法人
佐久穂町商工会に登録している事業者は、この条件に該当するものとみなされます -
3 町内に住所を有する農林水産業を営む者で組織する団体
事業計画、予算決算を示すことができること、会則、会員名簿を示すことができること、事業の継続性、および町の振興・活性化への貢献が認められること
団体および連携に関する詳細条件
構成員や事業形態により、以下の点に留意してください。
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町外の構成員が含まれる団体
団体が佐久穂町内に住所を有すること、町内に住所を有する農林水産業者が構成員に含まれていること、町内産品の使用状況や販売計画が町の活性化につながると判断されること -
複数の事業者による提携
1次産業者と2次・3次産業者が提携する場合、各事業者が個別に申請可能、町内の卸売業者が販売拡大を目的として申請することも可能(生産者等との連携が必要) -
設立予定の団体
これから団体を設立する場合や運営実績がない場合も申請可能(個別判断)
■補助対象外となる者
以下の場合は補助対象外となります。
- 認定農業者や認定新規就農者以外の、個人の農業者
- 同一の事業者や団体で、過去5年間に本補助金を活用したことがある者(一部例外あり)
※活用制限の例外について
同一事業を複数年にわたって実施する場合に限り、最長2年間を限度として申請可能です。ただし、2年間の合計補助上限額は500,000円となります。
※詳細は事前相談の際にご確認ください。
※複数の事業者が提携して申請を行う場合は、事前相談時に提携内容の確認が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakuho.nagano.jp/todokede/todokede/hojokin/sangyoshinkoka_3554.html
- 佐久穂町観光情報公式サイト
- http://yachiho-kogen.jp/
佐久穂町役場全体の公式サイトの絶対URLは特定できませんでしたが、補助金に関連する各種様式および手引きのURLが確認されています。令和7年度の申請には、令和7年12月末を目安とした事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。