公募中 掲載日:2025/12/26

吉賀町 民間賃貸住宅等建設補助金(令和7年度)

上限金額
1,000万円
申請期限
随時
島根県|吉賀町 島根県吉賀町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

吉賀町内に民間賃貸住宅や寄宿舎等を新築する個人または法人に対し、建設工事費の一部を補助します。民間資金による住宅建設を促進することで、UIターン者や町内就業者のための安定した住まいを確保し、町への定住促進および雇用の拡大を図ることを目的としています。

申請スケジュール

吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金は、建設工事着手前の「認定申込み」から始まり、工事完了後の「交付申請」、交付後の「報告義務」まで、複数の段階を踏むスケジュールとなっています。各段階の提出時期と必要書類を十分に確認してください。
補助金の認定申込み
建設工事着手前

提出時期:
建築確認の申請を提出する前。建築確認不要の場合は、着工のおおむね1月前まで。

提出書類:

  • 吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金認定確認申込書(様式第1号)
  • 設計図書(見取図、配置図、平面図、立面図、求積図)
  • 工事見積書の写し
  • 印鑑証明書
  • 国税納税証明書
  • 町税等の滞納がないことの照会に係る同意書(様式第2号)
  • 所得証明書(個人の場合)
  • 法人登記簿謄本・決算書類(法人の場合)
  • 誓約書及び同意書
  • 入居計画書(未定の場合)

認定確認通知
審査後

町長が内容を精査し、補助対象要件を満たす場合に「吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金認定確認(不確認)通知書(様式第3号)」が送付されます。

認定内容の変更(必要時)
変更発生時

認定確認後、内容に変更が生じる場合は「吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金認定確認内容変更申込書(様式第4号)」に関係書類を添えて提出し、改めて認定を受ける必要があります。

補助金の交付申請
建設工事・登記完了後

提出時期:
検査済証の交付を受け(不要時を除く)、当該建物の登記が完了した後。

提出書類:

  • 吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金交付申請書(様式第5号)
  • 検査済証の写し
  • 設計図書(竣工時)
  • 土地に関する全部事項証明書の写し
  • 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額等)
  • 工事請負契約書の写し
  • 工事見積書(内訳別)
  • 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
  • 完成写真(内部・外部)
  • 入居募集・入居計画に関する書類

補助金の交付決定
交付申請審査後

町長が交付申請内容を審査し、当初の認定内容と大幅な変更がなく、要件を満たしている場合に「吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金交付決定通知書(様式第6号)」が通知されます。

補助金の請求・交付
決定通知受理後

提出書類:
「吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金請求書(様式第7号)」

請求書受理後、速やかに補助金が交付されます。

交付後の報告義務
  • 報告期限:毎年05月31日

補助金交付決定から10年間、毎年5月1日現在の入居状況について「入居者等調査票(様式第10号)」を5月31日までに提出する義務があります。

対象となる事業

吉賀町が民間資金を活用した賃貸住宅、寄宿舎、下宿の建設を促進することを目的とし、町内に新たにこれらの住宅を建設する個人や法人を支援します。UIターン者や町内で働く就業者の住宅確保、定住促進および雇用の拡大を図るための事業です。

■1 賃貸住宅

建築基準法に規定される一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、または店舗併用共同住宅等の複合住宅で、新築のものが対象です。

<建物の要件>
  • 戸建の場合は2戸以上、または1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結する賃貸住宅であること
  • 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備、物置(屋外可)、テレビ受信設備があること
  • 各戸の床面積(共用部除く)が20平方メートル以上であること
  • 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること
  • 建築基準関係法令に適合していること
  • 公共下水道または合併処理浄化槽に接続されていること
<補助金額(1戸あたり・最大10戸分)>
  • 2LDK未満(町内業者施工): 70万円
  • 2LDK未満(町外業者施工): 50万円
  • 2LDK以上(町内業者施工): 100万円
  • 2LDK以上(町外業者施工): 80万円

■2 寄宿舎および下宿

建築基準法に規定される寄宿舎および下宿で、新築のものが対象です。

<建物の要件>
  • 居室が4部屋以上ある住宅であること
  • 共用スペースに水洗便所、浴室、台所、給湯設備、物置、テレビ受信設備が設置されていること
  • 各居室の床面積が5平方メートル以上であること
  • 建築基準関係法令に適合していること
  • 公共下水道または合併処理浄化槽に接続されていること
<補助金額(1戸あたり・最大10戸分)>
  • 町内業者が施工: 35万円
  • 町外業者が施工: 25万円

▼補助対象外となる事業

建物、申請者、または事業の状況が以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 建物に関する除外事項
    • 中古資材を使用した建物(新築でないもの)。
    • 組み立て式仮設建築物のような簡易なもの。
  • 申請者および属性に関する除外事項
    • 賃貸住宅および寄宿舎において、所有者または所有者の2親等までの親族が入居する場合。
    • 国税および吉賀町へ納付すべき町税等に滞納がある場合。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員である場合。
    • 宗教法人法に規定される宗教団体である場合。
    • 国の機関または地方公共団体である場合。
  • 重複受給および他制度に関する除外事項
    • 移転補償費による補償を受けて新築する場合。
    • 町から運営費や人件費に係る他の補助金の交付を受けている場合。
  • 施工および事後管理に関する制限(不採択・返還条件)
    • 建設業法で定める建設業の許可のない施工業者へ発注した場合。
    • 交付決定日から10年以内に、建物の取り壊し、改築、用途変更、譲渡・転売により賃貸住宅等の要件を欠いた場合(経過年数に応じた返還が命じられます)。
    • 補助金を目的外に使用したり、権利を他人に譲渡・担保供与した場合。

補助内容

■民間賃貸住宅等建設補助金

<補助対象者の主な要件>
  • 所有者またはその親族が入居しないこと(下宿は除く)
  • 国税および町税などに滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 宗教団体でないこと
  • 他の移転補償や運営費等の補助を受けていないこと
  • 国の機関または地方公共団体でないこと
  • 施工業者が建設業の許可がある法人または個人であること
<補助対象施設の要件>
  • 賃貸住宅:台所、水洗便所、洗面、浴室・シャワーを完備
  • 寄宿舎・下宿:各室にテレビ受信設備設置、水回り等は共同可
  • 共通:各居室の床面積5平方メートル以上、新築、建築基準法適合、公共下水道または合併浄化槽接続
<補助対象経費>

建設物本体工事と外構工事に要する費用

<補助金額(1戸あたり・上限10戸分)>
施設の種類・規模町内業者施工町外業者施工
賃貸住宅(2LDK未満)70万円50万円
賃貸住宅(2LDK以上)100万円80万円
寄宿舎および下宿35万円25万円

対象者の詳細

補助金の交付対象者(申請者)

吉賀町内に賃貸住宅、寄宿舎、または下宿を新築する個人および法人であり、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 個人および法人
    住宅の所有者または所有者の親族(2親等以内)が当該住宅に入居しないこと(下宿を新築する場合を除く)、国税および吉賀町へ納付すべき町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税等)に滞納がないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと、宗教法人法に規定する宗教団体ではないこと、移転補償費により補償を受けて新築するものでないこと、吉賀町から本事業の運営費および人件費に係る他の補助金等を受けていないこと、国の機関または地方公共団体ではないこと

施工業者の要件

建設工事を発注する施工業者は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 建設業者(町内・町外不問)
    建設業法で定める建設業の許可を得ている法人または個人であること

補助対象となる住宅等の共通要件

補助対象となる建物は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 新築住宅の基準
    新築であること(中古資材を使用したものは対象外)、組立て式仮設建築物等の簡易な建築物ではないこと、建築基準関係法令に適合していること、排水について、公共下水道または合併処理浄化槽に接続していること

■補助対象外となる事業者・建物

以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 国の機関および地方公共団体
  • 宗教団体
  • 暴力団員
  • 中古資材を使用して建築を行う者
  • 組立て式仮設建築物等の簡易な建築物を建築する者
  • 移転補償費により補償を受けて新築する者

※住宅の所有者またはその親族が入居する賃貸住宅・寄宿舎も対象外となります。

※認定申込みは、建築確認申請を提出する前、または着工のおおむね1ヶ月前までに行う必要があります。
※その他詳細は、吉賀町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/minkanchintaijyutaku/minkanchintaijyutaku.html
吉賀町公式サイト
https://www.town.yoshika.lg.jp/
様式第1号(吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金認定確認申込書) (Word)
https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/minkanchintaijyutaku/minkanchintaijyutaku.data/yousikiichi.rtf
様式第5号(吉賀町民間賃貸住宅等建設補助金交付申請書) (Word)
https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/minkanchintaijyutaku/minkanchintaijyutaku.data/yousikigo.rtf
様式第10号(入居者等調査票) (Word)
https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/minkanchintaijyutaku/minkanchintaijyutaku.data/yousikijyuu_.rtf

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は各種様式をダウンロードし、書面で提出する必要があります。

お問合せ窓口

吉賀町 企画課
TEL:0856-77-1437
受付窓口
企画課
民間賃貸住宅等建設補助金に関するお問い合わせ
吉賀町役場 本庁舎(六日市庁舎)
TEL:0856-77-1111
FAX:0856-77-1891
Email:info@km.town.yoshika.lg.jp
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吉賀町役場 分庁舎(柿木庁舎)
所在地: 〒699-5301 島根県鹿足郡吉賀町柿木500番地1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。