浪江町 事業者向け再生可能エネルギー自家消費型設備導入補助金(令和7年度)
目的
浪江町内の事業所等に対し、太陽光発電システムや蓄電池などの再生可能エネルギー設備導入費用を補助することで、エネルギーの地産地消とゼロカーボンシティの実現を図ります。町内の法人や個人事業主を対象に、自家消費型設備の設置を支援し、自立・分散型電源の確保と温室効果ガスの排出削減を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(予算上限まで)
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、浪江町役場 産業振興課へ提出します。
- 注意:必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
- 主な必要書類:位置図、登記簿謄本、工事請負契約書または見積書の写し、機器仕様書、直近の消費電力量が分かる書類、納税証明書、通帳の写し等。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後、様式第3号にて通知
提出された書類を町が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。この通知を受けた後に工事への着手が可能となります。
- 事業実施・計画変更
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事業完了期限:2026年3月20日
補助対象機器(太陽光発電・蓄電池等)の設置工事を実施します。
- 計画変更:事業内容の変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
- 遅延報告:年度内に事業が完了しない恐れがある場合は、2月末日までに報告が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月20日
事業完了(設置工事および電力受給開始)後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出します。
- 添付書類:領収書の写し、電力受給契約確認書の写し、施工前後の写真、完成図書等。
- 提出期限は交付決定日の属する年度の3月20日までです。
- 額の確定・交付請求
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実績報告書審査後
町が実績報告を審査し「交付額確定通知書(様式第7号)」を送付します。通知受領後、「交付請求書(様式第8号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
- 利用状況報告(事後義務)
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- 報告期限:各翌年4月30日
事業完了日の属する年度とその翌年度の発電量・消費量等について、「利用状況報告書(様式第9号)」を提出する必要があります。また、法定耐用年数の期間内は財産の処分制限等があります。
対象となる事業
浪江町における再生可能エネルギーの地産地消の仕組みづくりとゼロカーボンシティの推進を目的としており、町内の事業所等に再生可能エネルギーの自家消費型設備を設置する事業者に対して補助金を交付するものです。
■1 自家消費型太陽光発電システム
以下の要件を全て満たす自家消費型太陽光発電システムの導入事業が対象です。
<補助要件>
- 未使用の太陽電池モジュール、架台、接続箱、パワーコンディショナー等で構成されていること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 発電電力量の50%以上を自家消費すること
- 自己託送を行わないこと
- 環境価値を需要家に帰属させること
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること
<補助金額・上限>
- 補助額:公称最大出力の合計(上限50.0kW)× 50,000円
- 上限額:2,500,000円
■2 自家消費型蓄電池システム
以下の要件を全て満たす自家消費型蓄電池システムの導入事業が対象です。
<補助要件>
- 本事業で導入する太陽光発電システムの付帯設備であること(単独申請不可)
- 停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと
- 未使用の定置用蓄電池であること
- 価格要件(16万円/kWh以下または14.1万円/kWh以下)を満たすこと
- 所定の安全基準やJEM規格を満たすパッケージであること
<補助金額・上限>
- 補助額:蓄電容量(上限20.00kWh)× 53,000円(一部47,000円)
- 上限額:1,060,000円
■共通 共通要件・対象経費
補助対象者、設置場所および対象経費に関する共通規定です。
<補助対象者>
- 浪江町内に事業所等を有する法人(国・地方公共団体等を除く)
- 浪江町内に事業所等を有する青色申告を行っている個人事業主
- 上記に対しPPAまたはリースを行う民間事業者
<設置場所>
- 浪江町内の避難指示解除区域または特定復興再生拠点区域内の事業所等
- 上記区域内の建物または土地で、所有者の同意を得ているもの
<補助対象経費>
- 補助対象機器の購入費
- 設置に要する経費(設計費、工事費)
特例措置・優遇措置
●町内PPA事業者に関する優遇
PPA事業者が町内に本社を有する企業の場合は、サービス料金等からの控除額を交付金額相当分の4/5とすることができます。
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する者、または事業は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 浪江町税に滞納がある者。
- 浪江町暴力団排除条例に定める暴力団関係者。
- 公的制度との重複
- 国の補助を受けている制度との併用(二重受給)。
- 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 要件を満たさない事業内容
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源(蓄電池)の設置。
- 未使用品ではない(中古品)設備の導入。
補助内容
■(1) 太陽光発電システム
<要件>
- 未使用の太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー、交流側開閉器、発電量・売電量を計測する機器等で構成されていること。
- FIT(固定価格買取)制度またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を事業所で自家消費すること、または自営線により事業所等に供給して消費すること。
- 自己託送を行わないこと。
- PPA(電力販売契約)またはリース契約の場合、事業者に対して交付金が交付され、その金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されること。
- その他、要綱に定める基準を遵守すること。
<補助額>
最大250万円まで。1キロワット(kW)あたり5万円が交付され、上限は50キロワット(kW)です。申請額は千円未満を切り捨てて計算されます。
■(2) 蓄電池
<要件>
- 本補助金で導入する太陽光発電システムの付帯設備であること(蓄電池単独での申請はできません)。
- 未使用の定置用蓄電池であること。
- 蓄電池から供給される電力が、事業所においてのみ使用されること。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
- PPAまたはリース契約の場合、事業者に対して交付金が交付され、その金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されること。
- その他、要綱に定める基準を遵守すること。
<蓄電容量あたりの価格基準(工事費込み、税抜き)>
| 蓄電池の区分 | 価格基準 |
|---|---|
| 4,800アンペアアワー・セル/台 以上の蓄電池 | 16万円/キロワットアワー以下 |
| 4,800アンペアアワー・セル/台 未満の蓄電池 | 14.1万円/キロワットアワー以下 |
<補助額>
最大106万円まで。1キロワットアワー(kWh)あたり5万3千円または4万7千円(蓄電池のセル当たりの蓄電容量によって異なります)が交付され、上限は20キロワットアワー(kWh)です。申請額は千円未満を切り捨てて計算されます。
■共通 補助対象者・対象経費等
<補助対象者>
- 浪江町内に事業所等を有する法人(国、国の所管する独立行政法人、地方公共団体を除く)
- 浪江町内に事業所等を有し、青色申告を行っている個人事業主
- 上記1または2の事業者に対してPPA・リース契約を行う民間事業者
<補助対象経費>
- 補助対象機器の購入費
- 補助対象機器の設置に要する経費(設計費、工事費)
<主要な条件・留意事項>
- 導入する設備は、未使用かつ商用化された製品であること
- 令和8年3月20日(金曜日)までに設置工事が完了すること
- 国の補助金との併用不可
- 発電量・売電量データの保管義務
対象者の詳細
補助対象者の種類
浪江町が目指すゼロカーボンシティの推進と再生可能エネルギーの地産地消の仕組みづくりを目的としています。以下のA)~C)のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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A 町内に事業所等を有する法人
浪江町内に工場、事務所、作業場その他の事業用不動産(事業所等)を有する法人であること、国、国の所管する独立行政法人、および地方公共団体は対象外、法人登記事項証明書または事業概略説明書の写しにより事業実態を証明できること -
B 町内に事業所等を有する個人事業主
浪江町内に事業所等を有していること、青色申告を行っていること、青色申告書の写しにより事業実態を証明できること -
C 町内の事業者にPPA・リースを行う民間事業者
上記AまたはBの事業者に対し、PPA契約またはリース契約で再生可能エネルギー設備を提供すること、交付金額相当分がサービス料金やリース料金から控除されること、浪江町内に本社を有する場合、控除額を交付金額相当分の4/5とすることが可能、法定耐用年数期間満了までの継続使用を担保すること
設置場所の要件
補助対象となる再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、蓄電池等)は、以下の条件を満たす場所に設置する必要があります。
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設置区域および用途
浪江町内の事業所等(工場、事務所、作業場、およびこれらに付随する建物や住宅の敷地)であること、浪江町内の「避難指示解除区域」または「特定復興再生拠点区域内」であること -
権利・法令順守
土地・建物の所有者が異なる場合、所有者の同意を得ていること(様式第2号の提出)、他法令の許認可が必要な場合、その許認可を得た建物または土地であること
■補助対象外となる事業者(不適格者)
以下の要件のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 浪江町税に滞納がある者
- 浪江町暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、または暴力団員等(法人の場合は使用者も含む)
※申請時に町税等の未納がないことを証する書類の提出が必須です。
【申請に必要な主な書類】
事業所の位置図、建物・土地登記謄本の写し、工事請負契約書や見積書の写し、設置機器の仕様書、1年間の消費電力量がわかる書類、預金通帳の写し等が必要です。
※その他詳細は浪江町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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