令和7年度 稚内市人材確保支援助成金(採用活動・研修・IJターン支援)
目的
稚内市内の事業主を対象に、地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、採用活動や研修受講、市外からの採用に伴う移転費用、合同企業説明会への出展に要する経費の一部を補助します。ウェブサイト掲載や研修旅費、就職者の引越し費用など、多様な側面から支援を行うことで、市内の労働力不足の解消と産業の活性化を図ります。
申請スケジュール
また、UIJターン新規就業助成金など一部の事業は、予算の状況により年度途中で終了する場合があります。
- 要件確認・事前準備
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随時
申請する助成金の種類(奨学金返還支援、転入就職者支援、研修受講等支援など)を特定し、対象者・対象経費・上限額を確認します。
- 奨学金返還支援事業助成金の場合、まず「協力企業」としての登録申請が必要です。
- 市税等の滞納がないことなどの共通要件も確認してください。
- 助成金交付の申請
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- 申請締切:助成対象事業開始日の2日前まで
助成対象事業の開始前(原則2日前まで)に、補助金等交付申請書および各助成金固有の必要書類を稚内市建設産業部水産商工課へ提出してください。
※「2日前」の算定には、土日祝日および12月30日〜1月5日は含まれません。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき稚内市で内容の審査が行われます。要件を満たしている場合、申請者に対して「交付決定通知書」が送付されます。
- 助成対象事業の実施
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交付決定後
交付決定通知の内容に従い、合同企業説明会への出展、研修の受講、奨学金の返還支援などの事業を実施してください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、速やかに「補助事業等実績報告書」と支出を証明する書類(領収書の写し等)、写真、修了証などの必要書類を提出してください。
- 助成額の確定・交付請求
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実績報告受理後
実績報告に基づき、最終的な助成額が確定・通知されます。通知を受けた後、「補助金等交付請求書」を提出してください。
- 助成金の交付
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請求書受理後
指定された金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
稚内市では、地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、「稚内市人材確保支援助成金」として複数の助成事業を展開しています。具体的には以下の4種類の助成金制度が提供されており、それぞれ異なる目的と対象事業を持っています。
■1 稚内市人材確保支援助成金(採用活動促進事業助成金)
この助成金は、稚内市内の事業主が人材を確保するための採用活動を促進することを目的としています。
<助成対象者>
- 中小企業者、またはそれに準ずる者として市長が適当と認める使用者
- 稚内市内に主たる事務所を持つ個人または法人
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
- フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業を営んでいないこと
<助成対象事業>
- 就職情報ウェブサイトへの登録費用
- 就職情報冊子等への事業概要等の掲載費用
- 自社のホームページの新設または改修費用
- PR動画等の作成費用
<助成対象経費>
- 広告料
- 外部委託費
- 作成ソフト購入費
- ドメイン取得費
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(交付上限額15万円)
■2 稚内市人材確保支援助成金(研修受講等支援助成金)
稚内市内の事業主が経営者や従業員を研修に参加させる事業を支援することで、地域産業を担う人材の確保と定着を促進することを目的としています。
<助成対象事業>
- 経営者または従業員を、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校等の公的機関が実施する研修に参加させる事業
<助成対象経費>
- 研修受講にかかる旅費(市外で開催される研修に限る)
- 受講料
<助成金の交付額>
- 受講者ごとに助成対象経費の2分の1
- 受講者一人あたりの上限額:5万円
- 合計の交付上限額:15万円
■3 稚内市人材確保支援助造金(IJターン新規就業助成金)
稚内市外から新たに採用した労働者に対し、就職に要する費用を支援することで、人材確保を図ることを目的としています。
<助成対象事業>
- 市外から採用した労働者に対し、就職に要する費用の支援を行う事業
<助成対象経費>
- 旅費
- 移転料
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(交付上限額20万円)
■4 稚内市人材確保支援助成金(合同企業説明会等出展促進支援助成金)
稚内市内の事業主が合同企業説明会等に出展する事業を支援することで、地域産業を担う人材の確保と定着を促進することを目的としています。
<助成対象事業>
- 市外において広く一般に公開されている合同企業説明会等に出展する事業
<助成対象経費>
- 旅費
- 出展小間料
- 消耗品費
- 備品借用費
- 通信運搬費
- 小間装飾費
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2
- 一会計年度につき2回まで(総額上限50万円)
共通の留意事項
●施行日
これらの助成金制度はすべて、令和7年4月1日から施行されます。
▼補助対象外となる事業
各助成金制度において、以下の条件に該当する事業や対象者は助成の対象外となります。
- 国や地方公共団体など、他の団体から補助を受けている事業。
- フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業を営む使用者による事業。
- 研修受講等支援助成金における対象外事業:
- 法令により義務付けられている研修。
- 受講したことを証明する修了証等が発行されない研修。
- 市外で勤務している従業員が受講する研修。
- IJターン新規就業助成金における対象外労働者:
- 転勤者(社員の身分を保有したまま勤務地が変更された労働者)。
- 出向者(社員の身分を保有したまま他の事業所の勤務または他の事業主と新たに労働契約を締結する者)。
補助内容
■1 奨学金返還支援事業助成金
<助成対象経費>
- 協力企業が従業員の奨学金返還額として支出した額
<助成金の交付額>
- 企業が負担した奨学金返還額の2分の1
- 1人につき月額上限1万5千円
- 助成期間は最大60か月(5年間)
■2 転入就職者支援助成金
<助成対象経費>
- 就職者の移転に要する旅費
- 移転料
<助成金の交付額>
- 企業が負担した経費の2分の1
- 年間1事業者につき上限20万円
■3 研修受講等支援助成金
<助成対象経費>
- 旅費(市外で開催される研修に限る)
- 受講料
<助成金の交付額>
- 企業が負担した助成対象経費の2分の1
- 1人1回につき上限5万円
- 年間1事業者につき上限15万円
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
<助成対象経費>
- 旅費
- 出展小間料
- 消耗品費
- 備品借用費
- 通信運搬費
- 小間装飾費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2
- 上限額:50万円
- 1会計年度につき2回まで
■5 インターンシップ受入支援助成金
<助成対象経費>
- インターンシップの受け入れに要する旅費
- 保険料
<助成金の交付額>
- 企業が負担した経費の3分の2
- 学生1人につき上限5万円
- 年間1事業者につき上限15万円
■6 採用活動促進事業助成金
<助成対象経費>
- 広告料
- 外部委託費
- 作成ソフト購入費
- ドメイン取得費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1
- 上限額:15万円
- 年間1回まで
対象者の詳細
共通の助成対象者(事業主)
稚内市の人材確保支援助成金の多くに共通する基本的な要件です。中小企業者またはこれに準ずる者として市長が認める使用者が対象となります。
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助成対象者(事業主)の共通要件
稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人であること、稚内市税等の滞納がないこと、暴力団または暴力団員に関係する者でないこと
研修受講等支援助成金
事業主が経営者や従業員を公的機関の研修に参加させる事業を対象としています。
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受講者(経営者または従業員)
稚内市内の事業所で勤務していること、中小企業大学校等の公的機関が実施する研修を受講すること
転入就職者支援助成金
市外から採用された労働者に対し、就職費用の支援を行う事業主が対象です。
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算定対象労働者
交付申請日において稚内市内に居住し住民登録があること、令和7年4月1日以後に新たに労働契約を締結した者、採用決定通知から採用日までの期間に稚内市に転入した者、UIJターン新規就業助成金の交付を受けていない(または申請しない)者、暴力団員でないこと
奨学金返還支援事業助成金
奨学金返還支援を行う「協力企業等」として登録された事業主が対象です。
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交付対象者(協力企業等)
市長の登録を受けた使用者であること、労働基準法等の労働関係法令を遵守していること、労働者に対して奨学金の返還支援を行うこと、算定対象労働者を継続して雇用する見込みがあること、市の人材確保事業等に必要な協力ができること -
算定対象労働者
交付申請日において稚内市内に住所を有すること、令和7年4月1日以後に新たに労働契約を締結した者、最初の勤務地が稚内市であること、奨学金の返還を滞りなく行っていること、市税等の滞納がないこと
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者(研修受講・採用活動・転入就職支援に限る)
- 市外の事業所で勤務する経営者および従業員
- 転勤者(身分を保有したまま勤務地が変更された者)
- 出向者(身分を保有したまま他の事業所で勤務する者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業を行う者(奨学金返還支援に限る)
- 法令により義務付けられている研修の受講
- 修了証等が発行されない研修の受講
※暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者は一律に対象外となります。
※助成金の種類によって詳細な要件が異なります。具体的な申請にあたっては、各助成金の交付要綱を必ずご確認ください。
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