令和7年度 稚内市人材確保支援助成金(採用・研修・出展・移転支援)
目的
稚内市内の事業主に対し、地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、採用活動や研修受講、市外での合同企業説明会への出展、I・Jターン者の雇用に係る経費の一部を助成します。企業の積極的な人材募集や従業員のスキルアップを支援することで、地域経済を支える担い手の確保と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
各助成金(研修受講、合同説明会出展、UIJターン、採用活動促進、奨学金返還支援)の申請にあたっては、事業開始日より前の手続きが必要です。
- 助成対象事業の確認と準備
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随時
申請を検討している事業が助成対象に該当するか、また助成対象者の要件を満たしているかを確認します。
- 研修受講等支援: 市外開催の研修旅費・受講料
- 合同企業説明会等出展支援: 出展小間料、旅費、装飾費等
- UIJターン新規就業助成: 転入に伴う旅費、移転料
- 採用活動促進事業: 求人サイト掲載、PR動画作成等
- 奨学金返還支援: 従業員の奨学金返還を支援する費用
- 交付申請の提出
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- 申請締切:事業開始日の2日前まで
原則として助成対象事業開始日の2日前までに申請書類を提出する必要があります。※「UIJターン新規就業助成金」は開始日まで。
【計算上の注意】
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/30~1/5)は日数に算入しません。余裕を持った申請が必要です。主な提出書類:
・市税等を滞納していない証明書
・事業内容を証明する書類(募集要項、受講申込書、見積書等)
・対象労働者の雇用や住民登録を証明する書類
- 助成対象事業の実施
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交付決定後
市の審査を経て交付決定を受けた後、計画に基づいて事業(研修参加、イベント出展、採用活動等)を実施します。
- 実績報告の提出
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- 提出期限:事業完了後速やかに
事業終了後、実施結果と支出を証明する書類を添えて報告します。
- 助成対象経費の支払を証明する書類(領収書等)
- 事業の成果物が確認できる書類(写真、修了証、掲載画面の写し等)
- 奨学金返還支援の場合は、返還を証する書類や通帳の写し
- 交付額の確定・支払い
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の内容を市が審査し、最終的な助成金額を確定します。確定後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
稚内市では、地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、複数の「稚内市人材確保支援助成金」制度を設けています。これらの助成金は、それぞれ異なる目的と内容を持つ事業を対象としており、令和7年4月1日から施行されます。
■1 採用活動促進事業助成金
事業主が人材を確保するための採用活動を促進する事業を対象としています。稚内市内の事業主が、就職情報ウェブサイトへの登録、就職情報冊子等への事業概要の掲載、自社のホームページの新規開設や改修、またはPR動画等の作成を通じて、積極的に採用活動を行うことを支援します。
<助成対象経費>
- 広告料
- 外部委託費
- 作成ソフト購入費
- ドメイン取得費
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(上限15万円)
<申請時期>
- 助成対象事業を開始する日の2日前(土日祝日、年末年始を除く)まで
■2 研修受講等支援助成金
経営者や従業員の能力向上を図り、人材の定着を促進するための研修参加を支援する事業を対象としています。助成対象となる事業主が、稚内市内で勤務する経営者または従業員を、公的機関(中小企業大学校など)が実施する研修に参加させることを支援します。
<助成対象経費>
- 旅費(市外で開催される研修に限る)
- 受講料
<助成金の交付額>
- 受講者1人あたり、助成対象経費の2分の1(上限5万円)
- 1事業主あたりの合計上限額は15万円
<申請時期>
- 助成対象事業を開始する日の2日前(土日祝日、年末年始を除く)まで
■3 合同企業説明会等出展促進支援助成金
稚内市外で開催される合同企業説明会等への出展を通じて、人材確保を目指す事業を支援します。離職者、転職希望者、大学等の卒業予定者など、多様な就職希望者に対して企業説明を行うことを目的としています。
<助成対象経費>
- 旅費
- 出展小間料
- 消耗品費
- 備品借用費
- 通信運搬費
- 小間装飾費
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2
- 一会計年度における交付回数は2回まで(総額上限50万円)
<申請時期>
- 助成対象事業を開始する日の2日前(土日祝日、年末年始を除く)まで
■4 IJターン新規就業助成金
市外からの人材を誘致し、稚内市内の企業への就職を促進するための事業を支援します。助成対象者が、市外から採用した労働者に対して、稚内市への就職に要する費用を支援する事業が対象です。
<助成対象経費>
- 旅費
- 移転料
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(上限20万円)
<申請時期>
- 助成対象事業を開始する日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や要件を満たさない場合は、助成の対象外となります。
- 研修受講等支援助成金において、以下の研修に参加する場合:
- 法令により受講が義務付けられている研修。
- 受講したことを証明する修了証等が発行されない研修。
- IJターン新規就業助成金において、以下の対象者を雇用する場合:
- 転勤者(社員の身分を保持したまま勤務地が変更された労働者)。
- 出向者(他の事業所に勤務するために契約変更または新規契約した労働者)。
- 共通の対象外要件:
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者による事業。
- 国、地方公共団体、その他の団体からすでに補助を受けている、二重受給となる事業。
- 助成対象者(使用者)の欠格事由:
- 市税等を滞納している場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者である場合。
補助内容
■1 奨学金返還支援事業助成金
<概要と要件>
- 目的:稚内市における人材の確保・定着促進と、従業員の奨学金返還負担の軽減を支援
- 交付対象者:稚内市奨学金返還支援事業協力企業として登録を受けた市内の中小企業等
- 算定対象労働者:令和7年4月1日以降に新たに労働契約を締結し、稚内市内に住所を有する者
- 助成期間:算定対象労働者である期間が通算して最大60ヶ月
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 2分の1 |
| 助成上限額 | 月額15,000円(1人につき) |
| 対象経費 | 奨学金返還額 |
■2 転入就職者支援助成金
<助成内容>
- 対象:市内中小企業等
- 助成対象経費:旅費、移転料など
- 助成率:2分の1
- 上限額:年間1事業者につき20万円
■3 研修受講等支援助成金
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 2分の1 |
| 1人1回あたりの上限 | 5万円 |
| 1事業者あたりの年上限 | 15万円 |
| 対象経費 | 旅費(市外研修のみ)、受講料 |
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
<助成内容>
- 対象経費:旅費、出展小間料、消耗品費、備品借用費、通信運搬費、小間装飾費等
- 助成率:3分の2
- 回数制限:年間2回まで
- 上限額:総額50万円
■5 インターンシップ受入支援助成金
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 3分の2 |
| 学生1人あたりの上限 | 5万円 |
| 1事業者あたりの年上限 | 15万円 |
| 対象経費 | 学生の旅費、保険料など |
■6 採用活動促進事業助成金
<助成内容>
- 対象事業:求人サイト登録、冊子掲載、自社HP新設・改修、PR動画作成等
- 助成率:2分の1
- 回数制限:年間1回まで
- 上限額:15万円
■特例措置
●UIJターン新規就業助成金
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上世帯 | 100万円 |
| 子育て加算 | 18歳未満1人につき100万円加算 |
●地方就職学生支援金
<支援内容>
- 交通費支援:就職活動交通費の2分の1(上限37,000円、1回限り)
- 移転料支援:稚内市への移転料(上限418,500円)
対象者の詳細
研修受講等支援助成金
経営者や従業員の研修参加を支援することで、地域産業を担う人材の能力向上と定着を促進することを目的としています。
施行日:令和7年4月1日
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助成対象者(事業主)
① 稚内市内に主たる事務所を有している個人または法人であること、② 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者)または市長が認める使用者、③ 市税等の滞納がないこと、④ 暴力団に関係する者ではないこと、⑤ フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者ではないこと -
受講者(人材要件)
① 助成対象事業主が研修に参加させる経営者または従業員、② 市内で勤務している者(市外勤務者は対象外)、③ 公的機関等が実施する研修の受講者(法令義務研修や修了証のない研修は除外)
転入就職者支援助成金
市外から採用した社員等の就職に要する費用を支援することを目的としています。
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助成対象者(事業主)
① 稚内市内に主たる事務所を有している個人または法人であること、② 市税等の滞納がないこと、③ 暴力団に関係する者ではないこと、④ フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者ではないこと -
算定対象労働者(人材要件)
① 稚内市内に住所を有し、現に居住していること、② 令和7年4月1日以後に新たに労働契約を締結したこと、③ 採用決定通知日から採用日までの期間に稚内市に転入したこと、④ UIJターン新規就業助成金の交付を受けておらず、今後も申請しないこと、⑤ 暴力団員ではないこと
採用活動促進事業・合同企業説明会等出展促進支援助成金
ウェブサイト登録、PR動画作成、合同企業説明会への出展など、事業主が行う採用活動を支援します。
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助成対象者(事業主)
① 稚内市内に主たる事務所を有している個人または法人であること、② 市税等の滞納がないこと、③ 暴力団に関係する者ではないこと、④ フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者ではないこと
奨学金返還支援事業
労働者に対して奨学金返還支援を行う「協力企業」に対し、助成金を交付します。
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助成対象者(協力企業)
① 稚内市内に事業所を有していること、② 労働関係法令を遵守していること、③ 市税等の滞納がないこと、④ 奨学金の返還支援を行うこと、⑤ 対象労働者を継続して雇用する見込みがあること(市外に主たる事業所がある場合は60ヶ月以上)、⑥ 暴力団に関係する者ではないこと -
算定対象労働者(人材要件)
① 稚内市内に住所を有していること、② 令和7年4月1日以後に新たに労働契約を締結すること、③ 最初の勤務地が稚内市であること、④ 奨学金の返還を滞りなく行っていること、⑤ 市税等の滞納がなく、暴力団員ではないこと
インターンシップ受入支援助成金
学生のインターンシップ受け入れを支援することで、ミスマッチ解消を促進します。
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助成対象者(事業主)
① 稚内市内に主たる事務所を有している個人または法人であること、② 市税等の滞納がないこと、③ 暴力団に関係する者ではないこと、④ フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者ではないこと -
対象となる学生
① 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校に在籍する者、② 市内において実施される就業体験に参加する者(採用予定者の事前研修は除く)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の条件に該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- 市税等の滞納がある事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業を行う者(奨学金支援事業)
- 転勤者および出向者(転入就職者支援助成金)
- 採用予定者の事前研修として行われるインターンシップ
※転入就職者支援助成金については、UIJターン新規就業助成金との重複受給はできません。
※これらの助成金は、特に記載がない限り、令和7年4月1日から施行されます。
※詳細な要件や申請書類については、稚内市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/jinzai.html
- 観光情報公式サイト
- https://www.north-hokkaido.com/
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