令和7年度 稚内市人材確保支援助成金(採用・研修・IJターン・合説出展支援)
目的
稚内市内の中小企業者に対して、地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、採用活動の広報費や研修受講費、市外からの転入者の移転費、合同企業説明会への出展費用等を補助します。ウェブサイト作成やPR動画制作など、多様なアプローチによる人材確保を支援し、市内事業者の雇用安定と活性化を図ります。
申請スケジュール
※「UIJターン新規就業助成金」などは、予算状況により年度途中で終了する可能性があります。
- 事前確認と情報収集
-
随時
稚内市のウェブサイトから「交付要綱」をダウンロードし、以下の点を確認してください。
- 助成対象者の要件(市内中小企業者、市税滞納なし等)
- 助成対象となる経費と補助率
- 提出が必要な添付書類
不明点は稚内市建設産業部水産商工課(商工・労働グループ:0162-23-6467)へ問い合わせ可能です。
- 協力企業登録
-
奨学金返還支援事業のみ
「奨学金返還支援事業助成金」を申請する場合は、事前に「協力企業」としての登録申請書を提出する必要があります。
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請期限:事業開始の2日前まで
助成対象事業の開始前に申請書を提出します。期限は種類により異なります:
- 研修受講、説明会出展、採用活動促進:事業開始の2日前まで(土日・祝・年末年始を除く)
- 転入就職者支援:事業開始日まで
「補助金等交付申請書」に、各助成金に応じた見積書や雇用契約書等の必要書類を添えて提出してください。
- 審査と交付決定
-
申請受理後
提出された書類に基づき、稚内市が要件審査を行います。承認されると「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 助成対象事業の実施
-
交付決定後
研修の受講、イベント出展、奨学金返還支援、移転費用の支払いなどを実施します。領収書や振込控えなど、支出の証拠書類は必ず保管してください。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業完了後、「補助事業等実績報告書」に支出を証明する書類(領収書の写し等)を添えて提出します。研修の場合は修了証、出展の場合は現地の写真なども必要です。
- 額の確定と助成金の請求
-
報告書審査後
実績報告の内容が適正であれば助成金額が確定し、通知されます。その後「補助金等交付請求書」を提出します。
- 助成金の交付
-
請求書受理後
指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
稚内市が提供する人材確保支援助成金には、複数の対象事業が存在します。それぞれ目的や内容、対象となる費用、助成額などが異なります。
■1 採用活動促進事業助成金
地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、事業主が行う採用活動を支援するものです。
<助成対象事業の具体的内容>
- 就職情報ウェブサイトへの登録
- 就職情報冊子等への事業概要等の掲載
- 事業者のホームページの新設または改修
- PR動画等の作成
<助成対象者>
- 稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人であること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと
<助成対象経費>
- 広告料
- 外部委託費
- 作成ソフト購入費
- ドメイン取得費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(上限額15万円)
■2 研修受講等支援助成金
地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、経営者および従業員を研修に参加させる事業を支援するものです。
<助成対象事業の具体的内容>
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校等の公的機関が実施する研修への参加
<助成対象者>
- 稚内市内に主たる事務所を持つ中小企業者(採用活動促進事業助成金と同様の条件を満たす者)
- 研修参加者は経営者または従業員(市外で勤務している者は除く)であること
<助成対象経費>
- 旅費(市外で開催される研修に限る)
- 受講料
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1
- 受講者一人あたりの上限額:5万円
- 一事業者の合算総額の上限:15万円
■3 IJターン新規就業助成金
市外からの人材確保を目的とし、市外から採用した労働者に対し就職に要する費用の支援を行う事業を支援するものです。
<助成対象事業の具体的内容>
- 市外から採用した労働者に対して、就職にかかる費用を支援する事業
<助成対象経費>
- 旅費
- 移転料
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(上限額20万円)
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
地域産業を担う人材の確保と定着を促進するため、事業主が合同企業説明会等に出展する事業を支援するものです。
<助成対象事業の具体的内容>
- 市外で広く一般に公開されている合同企業説明会等への出展(離職者、転職希望者、大学等の卒業予定者等を対象としたもの)
<助成対象経費>
- 旅費
- 出展小間料
- 消耗品費
- 備品借用費
- 通信運搬費
- 小間装飾費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2
- 一会計年度につき2回まで、総額の上限は50万円
▼補助対象外となる事業
各助成金の規定により、以下の事業や対象者は助成の対象外となります。
- 国や地方公共団体など、他の団体から補助を受けている事業。
- 研修受講等支援助成金において、以下に該当する研修:
- 法令により義務付けられている研修。
- 受講したことを証明する修了証等が発行されない研修。
- IJターン新規就業助成金において、算定対象外となる労働者:
- 転勤者。
- 出向者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者による事業。
補助内容
■1 奨学金返還支援事業助成金
<助成対象者>
- 協力企業:稚内市内に事業所を有し、登録申請を行った中小企業等(法令遵守、市税完納等の要件あり)
- 対象従業員:令和7年4月1日以後の新規採用者、市内在住、市内勤務、奨学金返還中、市税完納等(通算60か月以内)
<助成対象経費>
協力企業が支出した奨学金返還額(代理返還または相当額支給)
<助成金額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:月額1万5千円(1人につき)
- 支援期間:最大60か月
■2 転入就職者支援助成金
<助成対象者>
- 稚内市内に主たる事務所を有する中小企業者等(市税完納、暴力団排除要件あり)
<算定対象とする労働者>
- 令和7年4月1日以後の新規採用者
- 採用決定から採用日までに市外から転入し、現に居住している者
- UIJターン新規就業助成金の対象外であること
<助成対象経費>
- 旅費、移転料、その他市長が特に必要と認める経費
<助成金額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:年間1事業者につき20万円
■3 研修受講等支援助成金
<助成対象者>
市内中小企業等
<助成対象経費>
- 旅費(市外研修に限る)
- 受講料
<助成金額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:1人1回につき5万円
- 年度上限:1事業者につき15万円
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
<助成対象者>
市内中小企業等
<助成対象経費>
- 旅費、出展小間料、消耗品費、備品借用費、通信運搬費、小間装飾費等
<助成金額>
- 補助率:3分の2
- 上限額:50万円
- 回数制限:年間2回まで
■5 インターンシップ受入支援助成金
<助成対象者>
市内中小企業等
<助成対象経費>
- 旅費、保険料等
<助成金額>
- 補助率:3分の2
- 上限額:学生1人につき5万円
- 年度上限:1事業者につき15万円
■6 採用活動促進事業助成金
<助成対象者>
市内中小企業等
<助成対象事業>
- 就職情報サイト登録、冊子掲載、HP新設・改修、PR動画作成等
<助成金額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:15万円
- 回数制限:年間1回まで
■7 UIJターン新規就業助成金(移住支援金)
<目的>
東京23区から稚内市に移住し、対象法人に就業する方への支援
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 18歳未満の世帯員を帯同 | 1人につき100万円加算 |
■8 地方就職学生支援金
<対象者>
東京圏の大学に通う学部生で、卒業後稚内市へ移住し北海道内企業へ就業する者
<支給内容>
| 項目 | 支給額/上限額 |
|---|---|
| 往復交通費 | 2分の1(上限37,000円、1回分) |
| 移転料 | 上限418,500円 |
対象者の詳細
1. 稚内市人材確保支援助成金(研修受講等支援助成金)
稚内市における地域産業を担う人材を確保し、その定着を促進することを目的として、経営者や従業員を研修に参加させる事業を行う事業主が対象です。
-
助成対象者(使用者)
① 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者、② これに準ずる者として稚内市長が適当と認める使用者(労働契約法第2条第2項に規定する使用者)、③ 稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人であること -
対象となる受講者
経営者または従業員(ただし、市外で勤務している者は対象外)
2. 稚内市人材確保支援助成金(採用活動促進事業助成金)
地域産業の人材確保と定着のため、採用活動を促進する事業を行う事業主が対象です。
-
助成対象者(使用者)
① 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者、② これに準ずる者として稚内市長が適当と認める使用者、③ 稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人であること
3. 奨学金返還支援の対象労働者
奨学金の返還支援を受ける労働者およびその雇用主に関する要件です。
-
対象となる労働者
60ヶ月以上継続して市内事業所を勤務地とする労働者
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 市税等の滞納がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 国、地方公共団体その他の団体の補助を受ける事業
- 法令により義務付けられている研修(研修受講等支援)
- 受講証明書(修了証等)が発行されない研修(研修受講等支援)
※複数の助成制度があるため、申請にあたってはそれぞれの要件を必ずご確認ください。
※助成金の交付申請は、原則として助成対象事業開始日の2日前までに完了させる必要があります。
※詳細は稚内市の公式案内および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/jinzai.html
- 稚内市観光情報サイト
- https://www.north-hokkaido.com/
稚内市本体の公式ホームページおよび各申請書類の完全なURL(ドメイン名を含むもの)は、提供された情報からは確認できませんでした。申請書類の相対パスは存在しますが、ドメインが不明なため、詳細は稚内市の公式サイトを直接ご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。