令和7年度 稚内市人材確保支援助成金(採用促進・研修受講・新規就業・出展支援)
目的
稚内市内の事業者が直面する人材確保の課題を解決するため、採用活動の促進や従業員のスキルアップ、市外からの人材誘致、広報活動の強化といった多角的な取り組みを支援します。具体的には、求人サイトへの掲載やHP制作、研修受講料、転居費用、合同企業説明会への出展費用の一部を補助することで、地域産業を支える人材の確保と定着を図ります。
申請スケジュール
- 助成金の交付申請
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- 申請締切:事業開始日の2日前まで
助成対象事業を開始する前に申請が必要です。一部の助成金(市外からの新規就業支援等)は「事業開始日まで」が期限となります。
- 主な提出書類:交付申請書、市税等滞納なし証明書、事業計画がわかる書類(募集要項、受講申込書、掲載予定内容等)
- 注意:土日祝・年末年始(12/30-1/5)は日数に算入されません。
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知後
市による審査後、「交付決定通知」が発行されます。通知を受けた後、計画に基づき事業を実施してください。
- 研修の受講
- 合同企業説明会への出展
- 採用活動(HP制作・求人誌掲載等)
- 奨学金返還支援の実施
- 実績報告
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- 実績報告:事業完了後に提出
事業完了後、成果と経費について報告します。
- 添付書類:領収書等の支払証明、成果物(写真、修了証、制作したHP、PR動画等)
- 交付額の確定・助成金受領
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実績報告の審査後
市が実績報告を精査し、最終的な助成金額を確定します。「確定通知」のあと、指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
稚内市では、地域産業を支える人材の確保と定着を促進するため、「稚内市人材確保支援助成金」として複数の助成事業を実施しています。これらの助成金は、各事業主が直面する人材確保の課題に対し、採用活動の促進、従業員のスキルアップ、市外からの人材誘致、広報活動の強化といった多角的な支援を提供することを目的としています。助成金の交付対象となる事業主は、中小企業基本法に規定する中小企業者、または市長が認めるそれに準ずる使用者(個人事業主または法人)であり、稚内市内に主たる事務所を有している必要があります。
■1 採用活動促進事業助成金
この助成金は、事業主が人材を確保するための採用活動を促進する目的で設けられています。
<助成対象事業の具体的内容>
- 就職情報ウェブサイトへの企業情報の登録。
- 就職情報誌やその他媒体への事業概要等の掲載。
- 自社のホームページを新たに開設または既存のものを改修する費用。
- 企業のPR動画などを制作する費用。
<助成対象経費>
- 広告料。
- 外部の業者に業務を委託する際の費用。
- 作成ソフトの購入費。
- ホームページなどのドメイン取得費用。
- その他、市長が特に必要と認める経費。
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(上限15万円)。
<申請期間・施行日>
- 申請期間:助成対象事業の開始日の2日前まで。
- 施行日:令和7年4月1日。
■2 研修受講等支援助成金
この助成金は、経営者および従業員のスキルアップや能力向上を通じて、人材の定着を促進することを目的としています。
<助成対象事業の具体的内容>
- 経営者または従業員(市外で勤務する者は除く)を、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校などの公的機関が実施する研修に参加させる事業。
<助成対象経費>
- 研修のために発生する旅費(市外で開催される研修に限る)。
- 研修の受講料。
<助成金の交付額>
- 受講者1名ごとに助成対象経費の2分の1(1名あたりの上限5万円)。
- 合算した総額の上限は15万円。
<申請期間・施行日>
- 申請期間:助成対象事業の開始日の2日前まで。
- 施行日:令和7年4月1日。
■3 市外からの新規就業支援事業
この助成金は、稚内市外から新たに人材を確保し、市内の事業所で就業する労働者に対する就職費用の支援を通じて、地域への人材流入を促進することを目的としています。
<助成対象事業の具体的内容>
- 助成対象者が、市外から採用した労働者に対し、就職に要する費用(転居費用など)を支援する事業。
<助成対象経費>
- 就職のために発生する旅費。
- 転居のための移転料。
- その他、市長が特に必要と認める経費。
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の2分の1(上限20万円)。
<申請期間・施行日>
- 申請期間:助成対象事業の開始日まで。
- 施行日:令和7年4月1日。
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
この助成金は、事業主が市外で開催される合同企業説明会などに出展し、広く人材を募集する活動を支援することで、人材確保の機会を拡大することを目的としています。
<助成対象事業の具体的内容>
- 事業活動に必要な人材を確保するため、市外において開催され、かつ広く一般に公開されている合同企業説明会やそれに準ずる催しに出展する事業。
<助成対象経費>
- 出展に伴う旅費。
- 合同企業説明会などの出展小間料。
- イベントで使用する消耗品費。
- 会場で必要となる備品の借用費。
- 通信運搬費。
- 展示ブースの小間装飾費。
- その他、市長が特に必要と認める経費。
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2。
- 一会計年度で交付を受けられる回数は2回まで。
- 総額は50万円を超えることはできません。
<申請期間・施行日>
- 申請期間:助成対象事業の開始日の2日前まで。
- 施行日:令和7年4月1日。
▼補助対象外となる事業
助成金の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業主・事業内容は補助対象外となります。
- 事業主に関する除外要件
- 市税等の滞納がある者。
- 暴力団に関係する者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
- 事業内容に関する除外要件
- 国や地方公共団体など、他の団体から補助を受けている事業(重複受給)。
- 法令で義務付けられている研修(研修受講等支援助成金)。
- 受講を証明する修了証等が発行されない研修(研修受講等支援助成金)。
- 社員としての身分を保持したまま勤務地が変更された転勤者や、出向者(市外からの新規就業支援事業)。
補助内容
■1 奨学金返還支援事業助成金
<対象者(協力企業)>
- 稚内市に登録申請を行った「協力企業」であること
- 市内に事業所を有し、奨学金を返還する者を雇用していること
- 奨学金返還支援を行う能力があること
- 労働基準法や職業安定法等に違反していないこと
- 市税等の滞納がないこと
<対象従業員>
- 協力企業に新規採用された者
- 日本学生支援機構や地方公共団体等の奨学金を計画的に返済している者
- 稚内市内に住所を有し、市税の滞納がない者
<助成金額>
企業が負担した奨学金返還額の2分の1(千円未満切り捨て)
<上限額・期間>
- 上限額:従業員1人につき月額15,000円
- 助成期間:最大60か月間
■2 転入就職者支援助成金
<対象経費>
旅費、移転料など
<助成金額>
企業が負担した額の2分の1
<上限額>
年間1事業者につき20万円
■3 研修受講等支援助成金
<対象経費>
旅費(市外開催に限る)、受講料
<助成金額>
企業が負担した額の2分の1
<上限額>
- 1人1回につき5万円
- 年間1事業者につき15万円
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
<対象経費>
- 旅費、出展小間料、消耗品費
- 備品借用費、通信運搬費、小間装飾費
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金額>
企業が負担した額の3分の2
<上限・回数>
- 上限額:50万円
- 助成回数:年間2回まで
■5 インターンシップ受入支援助成金
<助成金額>
企業が負担した額の3分の2
<上限額>
- 学生1人につき5万円
- 年間1事業者につき15万円
■6 採用活動促進事業助成金
<対象経費>
広告料、外部委託費、作成ソフト購入費など
<助成金額>
企業が負担した額の2分の1
<上限・回数>
- 上限額:15万円
- 助成回数:年間1回まで
■7 UIJターン新規就業助成金
<支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 18歳未満の帯同加算 | 1人につき100万円 |
<主な対象要件>
東京23区に5年以上在住または通勤していた者で、稚内市内の指定法人に就業すること
■8 地方就職学生支援金
<支給額>
| 支援項目 | 支給額 |
|---|---|
| 就職活動の往復交通費 | 2分の1(上限37,000円、1回限り) |
| 稚内市への移転料 | 上限418,500円 |
<対象要件>
東京圏の大学に通う学部生で、卒業後に稚内市へ移住し、北海道内企業へ就業すること
対象者の詳細
1. 転入就職者支援助成金
市外から就職者を受け入れた際の費用を支援する制度です。対象となる「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者を指します。
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助成対象者(事業主)
稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人であること、市税等の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、フランチャイズ契約に基づく事業を営む者でないこと -
算定対象労働者(就職者)
交付申請日において稚内市内に居住していること、令和7年4月1日以後に新たに労働契約を締結すること、採用決定通知から採用日までの期間に稚内市に転入したこと、UIJターン新規就業助成金の交付を受けていないこと、暴力団員でないこと
2. 奨学金返還支援事業助成金
従業員への奨学金返還を支援する市内事業者を対象としています。
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対象者(協力企業)
本市への登録申請を行い、市内に事業所を有すること、奨学金を返還する者を採用(予定含む)していること、奨学金の返還支援が可能であり、労働関係法令に違反していないこと、市税等の滞納がなく、市の求めに協力できること -
対象従業員
協力企業に新規採用され、奨学金を計画的に返済していること、稚内市内に住所を有し、市税の滞納がないこと、60ヶ月以上継続して市内事業所を勤務地とすること
3. 研修受講等支援助成金
経営者および従業員のスキルアップを目的とした研修参加を支援します。
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助成対象者(事業主)
稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人(中小企業者等)、市税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと、フランチャイズ契約に基づく事業を営む者でないこと -
受講者
市外勤務者を除く経営者または従業員、中小企業大学校等の公的機関が実施する研修に参加する者
4. その他の事業主向け助成金
以下の事業を行う市内中小企業等が対象です。要件は「転入就職者支援助成金」の事業主要件に準じます。
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合同企業説明会等出展促進支援助成金
市外で開催される合同企業説明会への参加 -
インターンシップ受入支援助成金
インターンシップの受け入れ実施 -
採用活動促進事業助成金
就職情報サイトへの掲載、採用に関するホームページ作成等
5. 個人向けの支援金
特定の条件を満たし、稚内市へ移住・就業した個人へ直接支給されます。
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UIJターン新規就業助成金
東京23区に5年以上在住または通勤していたこと、マッチングサイト掲載の「移住支援金対象法人」等へ就業すること -
地方就職学生支援金
東京圏在住で東京圏の大学に通う学部生であること、卒業後に稚内市へ移住し、北海道内の企業へ就業すること
■補助対象外となる対象者・ケース
以下の項目に該当する場合は、助成の対象外となります。
- 転勤者(社員等の身分を保有したまま勤務地が変更された者)
- 出向者(他事業主の事業所で勤務する者、または移籍出向者)
- 法令により義務付けられている研修の受講
- 修了証等が発行されない研修の受講
※UIJターン新規就業助成金と転入就職者支援助成金の重複受給はできません。
※※各助成金の詳細な申請時期や必要書類については、稚内市の公募要領を必ずご確認ください。
※個人向け支援金は、予算状況により年度途中で終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/jinzai.html
- 稚内市観光情報公式サイト
- https://www.north-hokkaido.com/
- 稚内市 商工業支援・融資ページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/
稚内市の各種助成金申請は、指定のWord形式書類をダウンロードして提出する形式が主となっています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。
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