稚内市人材確保支援助成金(令和7年度)|採用活動・研修・移住等の費用を助成
目的
稚内市内の事業者が地域産業を担う人材を確保・定着させることを目的として、採用活動や従業員のスキルアップ、市外からの採用に伴う移転費用、合同企業説明会への出展などに要する経費の一部を助成します。就職情報サイトへの掲載やHP作成、外部研修の受講など、多角的な支援を通じて市内企業の採用力強化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 制度施行日:2025年04月01日
助成対象事業の開始前に申請が必要です。種別により期限が異なります。
- 事業開始日の2日前まで:研修受講、インターンシップ受入、合同企業説明会出展、採用活動促進の各助成金。
※土日祝・年末年始(12/30-1/5)は日数に算入しません。 - 事業開始日まで:転入就職者支援助成金。
【提出書類例】市税等の滞納がない証明書、事業計画書、各事業に応じた添付書類(受講申込書、出展申込書、住民票の写し等)。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定を受けた後、計画に沿って事業を実施します。この期間中、以下の対応が必要です。
- 助成対象経費の支払い
- 実施状況を証明する書類(領収書、写真、成果物等)の保管
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
【主な提出書類】
- 助成対象経費の支払いを証明する書類(領収書、請求書の写し等)
- 事業の成果を確認できる書類(研修修了証、出展写真、作成したHPのコピー等)
- 交付確定・支払い
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき市が審査を行い、助成金額を確定させた後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
稚内市では、地域産業を担う人材の確保と定着を促進することを目的として、複数の「稚内市人材確保支援助成金」事業を実施しています。これらの助成金は、稚内市内に主たる事務所を有する中小企業者(または市長が適当と認める使用者)を対象としています。各助成金は令和7年4月1日から施行されます。
■1 採用活動促進事業助成金
稚内市内の事業主が人材を確保するための採用活動を促進することを目的としています。
<具体的な事業内容>
- 就職情報ウェブサイトへの登録
- 就職情報冊子等への事業概要等の掲載
- 自社のホームページの新設または改修
- PR動画等の作成
<助成対象経費>
- 広告料
- 外部委託費
- 作成ソフト購入費
- ドメイン取得費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成額>
- 助成対象経費の2分の1(上限15万円)
<交付申請の時期>
- 助成対象事業の開始日の2日前まで(土曜、日曜、祝日、12月30日から翌年1月5日を除く)
■2 研修受講等支援助成金
地域産業を担う人材の確保と定着を目的とし、経営者及び従業員のスキルアップや能力開発を支援するために研修受講を促進します。
<具体的な事業内容>
- 助成対象者が、自社の経営者または従業員(市外で勤務している者を除く)を研修に参加させる事業
- 対象となる研修は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校等の公的機関が実施する研修に限る
<助成対象経費>
- 旅費(市外で開催される研修に限る)
- 受講料
<助成額>
- 受講者ごとに助成対象経費の2分の1(受講者1人あたりの上限5万円)
- 複数受講者がいる場合の総額上限15万円
<交付申請の時期>
- 助成対象事業の開始日の2日前まで(土曜、日曜、祝日、12月30日から翌年1月5日を除く)
■3 市外からの採用者に対する就職費用支援事業(IJターン新規就業助成金)
市外からの転入者を稚内市の地域産業の人材として確保するために、就職に伴う費用を支援することを目的としています。
<具体的な事業内容>
- 助成対象者が市外から採用した労働者に対し、就職に要する費用を支援する事業
<助成対象経費>
- 旅費
- 移転料
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成額>
- 助成対象経費の2分の1(上限20万円)
<交付申請の時期>
- 助成対象事業の開始日まで
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
稚内市内の事業主が事業活動に必要な人材を確保するために、合同企業説明会等へ出展する活動を支援することを目的としています。
<具体的な事業内容>
- 助成対象者が、市外で開催され、広く一般に公開されている合同企業説明会等(就職希望者へ企業説明等を行う催し)に出展する事業
<助成対象経費>
- 旅費
- 出展小間料
- 消耗品費
- 備品借用費
- 通信運搬費
- 小間装飾費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<助成額>
- 助成対象経費の3分の2(一会計年度における交付回数2回まで、総額上限50万円)
<交付申請の時期>
- 助成対象事業の開始日の2日前まで(土曜、日曜、祝日、12月30日から翌年1月5日を除く)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または対象者は、本助成金の対象外となります。
- 国や地方公共団体その他の団体から補助を受けている事業。
- 研修受講等支援助成金において、対象外となる研修:
- 法令により義務付けられている研修。
- 受講したことを証明する修了証等が発行されない研修。
- 市外からの採用者に対する就職費用支援事業において、算定対象外となる労働者:
- 転勤者(社員としての身分を保持したまま勤務地が変更された労働者)。
- 出向者(社員としての身分を保持したまま他の事業所で勤務する、または事業主の命により労働契約を解消し新たに他の事業主と契約する者)。
- 助成対象者の要件を満たさない者による事業:
- 市税等の滞納がある者。
- 暴力団関係者。
- フランチャイズ契約に基づく事業を営む者(一部助成金を除く)。
補助内容
■1 奨学金返還支援事業助成金
<対象要件>
- 対象者:稚内市内に事業所を有し、協力企業として本市に登録申請をした中小企業等
- 対象従業員:協力企業に新規採用された方で、日本学生支援機構等の奨学金を返済しており、稚内市内に住所を有する方
<助成内容>
- 助成対象経費:協力企業が従業員に対して支出した奨学金返還支援額
- 助成率:2分の1
- 助成上限額:月額15,000円(従業員1人につき)
- 助成期間:最大60か月間
■2 転入就職者支援助成金
<助成対象>
- 対象者:市外から就職者を受け入れた市内の中小企業等
- 対象経費:旅費、移転料、および市長が特に認める経費
<助成金額>
助成対象経費の2分の1(1事業者につき年間20万円を上限とする)
■3 研修受講等支援助成金
<助成内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費 | 研修参加に必要な旅費や受講料 |
| 助成率 | 企業負担額の2分の1 |
| 上限額(1人1回) | 5万円 |
| 上限額(1事業者年間) | 15万円 |
■4 合同企業説明会等出展促進支援助成金
<助成内容>
- 対象経費:旅費、出展小間料など
- 助成率:企業負担額の3分の2
- 上限額:50万円
- 利用回数:年間2回まで
■5 インターンシップ受入支援助成金
<助成内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費 | 学生の受け入れにかかる旅費や保険料など |
| 助成率 | 企業負担額の3分の2 |
| 上限額(学生1人) | 5万円 |
| 上限額(1事業者年間) | 15万円 |
■6 採用活動促進事業助成金
<助成対象事業>
- 就職情報サイトへの登録
- 就職情報冊子等への掲載
- 採用ホームページの新設・改修
- PR動画等の作成
<助成内容>
- 対象経費:広告料、外部委託費、ソフト購入費、ドメイン取得費等
- 助成率:2分の1
- 上限額:年間15万円(1事業者につき)
■7 UIJターン新規就業助成金
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 18歳未満の帯同者加算 | 1人につき100万円 |
■8 地方就職学生支援金
<支給額>
| 項目 | 支給額・条件 |
|---|---|
| 就職活動の往復交通費 | 2分の1(上限37,000円) |
| 移転料 | 上限418,500円 |
対象者の詳細
稚内市人材確保支援助成金 助成対象者(事業主)
研修受講等支援助成金および採用活動促進事業助成金の交付を受けられる事業主は、以下のいずれの要件にも該当する「中小企業者」またはこれに準ずる者として市長が適当と認める「使用者」です。
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事業者の種類
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者、労働契約法第2条第2項に規定する使用者で、市長が適当と認める者 -
要件
稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人であること、市税等の滞納がないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと
研修受講等支援助成金の受講者
助成金の対象となる研修に参加する「受講者」の条件です。
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受講者の要件
助成対象者の経営者または従業員であること、稚内市内の事業所で勤務していること(市外勤務者は対象外) -
対象となる研修
独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校等の公的機関が実施する研修であること
奨学金返還支援の対象者
奨学金の返還支援を受けることができる労働者の要件です。
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労働者の要件
60ヶ月以上継続して稚内市内の事業所を勤務地とする労働者
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 市外の事業所で勤務している経営者および従業員
- 法令により義務付けられている研修
- 受講したことを証明する修了証等が発行されない研修
※助成金の申請にあたっては、企業情報(資本金、従業員数、業種等)、事業所情報、連絡先情報等の記載が必要となります。
※詳細は稚内市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/jinzai.html
- 観光情報
- https://www.north-hokkaido.com/
提供された情報からは、稚内市の公式サイトの正確なトップページURLや、申請書類の完全なダウンロードURL(絶対パス)を特定することはできませんでした。相対パスとして言及のあった書類情報は含まれていません。
お問合せ窓口
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