坂井市中小企業人材育成支援事業補助金(令和7年度)
目的
坂井市内の中小企業者に対して、市内で勤務する従業員の人材育成研修に係る費用の一部を補助することで、従業員のスキルアップを促進します。公的な人材育成機関が実施する研修の受講料やテキスト代などを支援の対象とし、市内企業の経営基盤の強化および競争力の向上を図るとともに、地域経済の持続的な活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
【重要】補助金の申請は必ず「事業を実施する前」に行う必要があります。事業実施後の申請は認められませんので、スケジュールに余裕を持って手続きを進めてください。
- 事業実施前の申請手続き
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研修の実施前
研修を計画している段階で、坂井市商工労政課へ以下の書類を提出し、交付申請を行ってください。この申請が受理・承認されることで補助対象となります。
- 補助金等交付申請書
- 人材育成事業計画(研修名、日程、参加者数、受講料等の詳細)
- 研修内容の分かる書類(パンフレット等)
- 事業の実施・変更申請
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事業実施期間
承認された計画に基づき研修を実施します。もし、計画内容にやむを得ない変更が生じた場合は、速やかに「補助金等交付変更承認申請書」および「人材育成事業変更計画」を提出してください。
- 事業実施後の実績報告
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研修事業完了後
研修完了後、実施内容と支払実績を報告するために以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 人材育成事業収支決算書
- 修了証明書の写し
- 領収書または振込依頼書等の写し(経費の支払いを証明するもの)
- 確定通知・交付請求
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確定通知書受領後
実績報告の審査を経て補助金額が確定すると「補助金等確定通知書」が届きます。受領後、以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付請求書:指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
坂井市内で事業を営む中小企業者が、市内で勤務する従業員に対して実施する人材育成研修にかかる費用の一部を補助し、従業員のスキルアップや能力向上を促進することで、企業の競争力強化と持続的な発展を支援することを目的としています。
■坂井市中小企業人材育成支援事業補助金
市内の中小企業が従業員の人材育成を行う際の費用負担を軽減するための制度です。
<補助対象者>
- 坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者であること
- 市税を滞納することなく完納していること
- 市内の中小企業に勤務し、人材育成研修を受ける従業員
<補助対象経費>
- (公財)ふくい産業支援センターなどの公的な人材育成機関が開催する講座の受講料およびテキスト代(1研修あたり1人あたりの経費が税抜き1万円を超えるものに限る)
- (公財)ふくい産業支援センターなどの公的な人材育成機関に委託して実施する企業内研修に係る経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:1事業者あたり年間100,000円
<申請の条件>
- 補助金の申請は、研修などの事業を実施する「前」に行うこと
- 申請した年度内に支出が完了した経費であること
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する経費や事業については、補助金の対象外となります。
- 他の公的機関の制度との重複
- 国や県など、他の公的機関が実施する補助制度を既に利用している経費。
- 補助対象外の研修・経費
- 従業員の資格取得を目的とした講座の費用。
- 新入社員研修(公的な人材育成機関に委託する企業内研修であっても対象外)。
- 消費税。
- 申請時期・期間に関する制限
- 事業が実施された後の申請。
- 複数年にわたる支出(申請した年度内に支出が完了しないもの)。
補助内容
■坂井市中小企業人材育成支援事業補助金
<補助対象となる研修内容>
- 公的機関が開催する講座の受講料・テキスト代:1研修につき1人あたりの経費が税抜き1万円を超えるもの(資格取得は対象外)
- 公的機関に委託する企業内研修に係る経費(新入社員研修は対象外)
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり年間100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<主な注意点・補助対象外>
- 資格取得に関する講座は対象外
- 新入社員研修は対象外
- 他の公的機関の補助制度を利用している経費は対象外
- 消費税は対象外
- 事業実施後の申請は不可(必ず実施前に申請すること)
- 申請年度内に支出が完了する経費のみが対象
<事業実施前に提出する書類>
- 補助金等交付申請書
- 人材育成事業計画書
- 研修名や研修内容が分かる書類(パンフレットなど)
対象者の詳細
補助対象となる事業者(企業)
坂井市内に所在する、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 中小企業者
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定される中小企業者であること -
2 納税要件
坂井市に納めるべき市税をすべて完納していること -
3 他制度との調整
他の公的機関(国・県等)の補助制度の対象となっている経費でないこと
補助対象となる従業員(研修参加者)および研修の条件
坂井市内の事業所で勤務する従業員の人材育成を目的とした、以下の条件を満たす研修が対象です。
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従業員の勤務地
坂井市内の事業所に勤務していること -
対象となる研修の種類
公的な人材育成機関((公財)ふくい産業支援センター等)が開催する講座、公的な人材育成機関に委託して実施する企業内研修 -
経費基準
1つの研修につき、1人あたりの経費(税抜き)が1万円を超えるものであること
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する研修や経費は補助の対象となりません。
- 新入社員研修
- 資格取得に関する講座
- 1人あたりの研修経費(税抜き)が1万円以下のもの
- 他の公的機関の補助制度と重複する経費
資格取得に関する講座は、原則として対象外となりますのでご注意ください。
※研修の内容や経費には具体的な条件が設けられているため、申請前に詳細をよくご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/chusho-jinzai-ikusei.html
- 坂井市公式ウェブサイト
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
- 坂井市観光公式サイト
- https://kanko-sakai.com/
- よくあるご質問ページ
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/faq/index.html
電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類をダウンロードして坂井市商工労政課へ直接提出する必要があります。事業実施後の申請は認められないため、必ず実施前に申請を行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。