公募中 掲載日:2026/01/06

坂井市 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業

上限金額
未設定
申請期限
随時
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内で日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借り入れた小規模事業者に対し、その利子の一部を市が補給します。融資実行日から2年間の利子負担を軽減することで、事業者の資金繰りを円滑にし、地域における小規模事業者の経営の安定化と持続的な発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本事業は、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借り入れた事業者を対象とした利子補給制度です。
具体的な申請受付期間や詳細な手続きについては、坂井市商工労政課(0776-50-3153)または坂井市商工会(0776-66-3324)へお問い合わせください。
マル経融資の利用
随時

日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を借り入れることが前提となります。

利子の支払い
  • 補給対象期間:融資実行日から2年間
  • 事業者は日本政策金融公庫に対し、融資の返済と利子の支払いを継続的に行います。
  • 4月~翌3月に支払った利子が補給の対象となります。
利子補給の申請手続き
利子支払い期間の翌年度

前年度(4月~翌3月)に支払った利子について、翌年度に坂井市に対して申請手続きを行います。

  • 実績を証明する書類(返済予定表や支払い証明書など)を添付して提出します。
坂井市による審査
随時

以下の要件を満たしているか審査が行われます。

  • 市内に引き続き事業所を有していること
  • 融資資金の償還を遅滞なく続けているか、または完済していること
  • 市税を完納していること
利子補給金の交付
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に利子補給金が交付されます。

補給率は、県が補給する利率等を除いた一定の率(2022年4月時点の例では約0.3%)となります。

対象となる事業

本事業は、市内の小規模事業者の安定した経営を支援するために、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)」の金利の一部を坂井市が負担するものです。

■坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借り入れた小規模事業者の金利負担を軽減し、経営の安定化を支援することを目指しています。

<対象となる事業者と要件>
  • 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の融資を受けていること。
  • 坂井市内に引き続き事業所(個人の場合は住所)を有していること。
  • 融資資金の償還を遅滞なく続行しているか、または既に完済していること。
  • 市税を完納していること。
<利子補給率>
  • マル経融資利率から県が補給する相当利率を引いた率の半分をマル経融資利率で除した率相当(2022年4月1日時点の坂井市の補給率は約0.3%)
<補給対象期間>
  • 融資が実行された日から2年間
<補給の注意事項>
  • 利子補給は、4月から翌年3月までに事業者が支払った利子を対象とし、翌年度に補給されます。

▼補助対象外となる事業

本事業の利子補給において、以下の事項は対象外となります。

  • 返済が延滞した期間にかかる利子。

補助内容

■坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業

<利子補給の対象者(要件)>
  • 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の融資を受けていること。
  • 坂井市内に引き続き事業所を有していること(個人の場合は住所を有していること)。
  • 融資資金の償還を遅滞なく継続している、またはすでに完済していること。
  • 市税を全て完納していること。
<補給される利子の割合(補給率)>

計算式:「マル経融資利率から県が補給する相当利率を引いた率の半分をマル経融資利率で除した率相当」 ※参考値:約0.3%(2022年4月1日現在。変動の可能性あり)

<補給対象期間と支払い時期>
  • 補給対象期間:融資が実行された日から2年間の利子が対象
  • 支払い時期:毎年4月から翌年3月までに支払われた利子を対象に、翌年度にまとめて補給
<注意事項>

融資の返済が延滞した場合にかかる利子については、補給の対象外となります。

対象者の詳細

対象となる小規模事業者

日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用している小規模事業者で、以下の要件を全て満たす方が対象です。

  • 1 融資の利用状況
    日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けていること
  • 2 所在地
    坂井市内に引き続き事業所を有していること、個人事業主の場合は、坂井市内に住所を有していること
  • 3 融資の償還状況
    借り入れた融資資金の償還(返済)を遅滞なく継続して行っている、または既に完済していること
  • 4 市税の納税状況
    坂井市に対する市税を全て完納していること

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は対象外となりますので注意が必要です。

  • 融資資金の返済が滞っている場合
  • 坂井市に対する市税の未納がある場合

この制度を通じて、坂井市は地域の中小企業の健全な発展をサポートしています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/marukei-rishihokyuu.html
坂井市役所 総合公式サイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
坂井市公式観光サイト
https://kanko-sakai.com/
坂井市役所 お問い合わせページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/koho/shisei/kocho/otoiawase.html
日本政策金融公庫 小規模事業者経営改善資金の概要ページ
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業に関する公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細については坂井市商工労政課または坂井市商工会へお問い合わせください。

お問合せ窓口

坂井市商工労政課
TEL:0776-50-3153
FAX:0776-68-0440
受付窓口
商工労政課坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業に関するお問い合わせ
坂井市商工会
TEL:0776-66-3324
受付窓口
坂井市坂井町下新庄2-10-1
坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業に関するお問い合わせ
坂井市役所(本庁)
TEL:0776-66-1500
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日
受付窓口
坂井市役所(本庁)
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市役所の業務全般に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。