終了済 掲載日:2025/09/17

福井県なりわい再建支援補助金(令和7年度)|能登半島地震 被災施設・設備復旧支援

上限金額
30,000万円
申請期限
2025年10月31日
福井県 福井県 公募開始:2025/08/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和6年能登半島地震等により被災した石川県・富山県・福井県・新潟県の中小企業者等に対し、工場や店舗などの施設、生産機械といった設備の復旧・整備費用を補助します。被災した事業者が早期に事業を再開し、地域経済の再生や雇用の維持、コミュニティの回復を図ることを目的として、施設や設備の修繕や建て替え、さらには新分野への転換を強力に支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年08月18日
申請締切:2025年10月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

令和6年能登半島地震等による甚大な被害を受けた中小企業者等の復旧・復興を強力に支援することを目的としています。被災した工場や店舗などの施設、生産機械などの設備の修繕や建て替えに必要な費用の一部を補助することで、被災地域の経済活動の再生、コミュニティの回復、雇用の維持に貢献することを目指しています。

■なりわい再建支援事業

令和6年能登半島地震および石川県における令和6年奥能登豪雨などの災害により被災した中小企業者等が、事業活動を再開し、地域経済を立て直すための施設・設備の復旧整備を支援する補助金制度です。

<補助対象者>
  • 石川県、富山県、福井県、新潟県のいずれかに所在し、令和6年能登半島地震等によって被害を受けた中小企業者等
  • 石川県内の令和6年奥能登豪雨被害(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)を受けた中小企業等
  • 中小企業者、小規模企業者、および特定事業者(資本金10億円未満)
  • 個人事業主(農家、漁業者、開業医など。開業届提出済みであれば業種問わず)
<補助対象経費>
  • 施設の修繕や建て替え費用(工場、店舗、事務所、倉庫、生産施設、共同作業場等)
  • 設備の修理や購入費用(生産機械、製造ライン、業務用機器等)
  • 事業用車両の附属品(原則として福井県内での車両登録が必要)
  • 新分野事業への転換に要する施設・設備の整備費用(新商品製造ラインへの転換、異業種展開等)
  • 施設・設備の補強や改良工事に要する経費
<補助率と補助上限額>
  • 中小企業者等:補助率 3/4以内(石川県:上限15億円 / 他県:上限3億円)
  • 中堅企業等:補助率 1/2以内(石川県:上限15億円 / 他県:上限3億円)
  • 特定被災事業者の要件を満たす場合は、一部定額補助が適用される場合があります
<公募スケジュール>
  • 石川県:令和7年9月22日~令和7年10月31日
  • 富山県:令和7年10月2日~令和7年10月22日
  • 福井県:令和7年8月18日~令和7年10月31日
  • 新潟県:令和7年10月2日~令和7年10月31日

特例措置

●事前着手 事前着手制度

令和6年1月1日以降、交付決定前から実施している施設・設備の復旧費用も特例的に補助対象となります(令和8年3月31日までの申請分)。

●定額補助 特定被災事業者に係る定額補助の特例

過去5年以内の災害被害を受け、かつ新型コロナの影響で売上が減少している等の復興途上にある事業者は定額補助が適用される場合があります。

●新分野 新分野事業への転換特例

従前の施設・設備の復旧だけでは事業再開が困難な場合、新分野事業に要する整備費用を補助対象とすることが可能です。

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、経費、および状況に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業者
    • 大企業および「みなし大企業」(発行済み株式の過半数を大企業が所有、役員の過半数が大企業役員など)。
    • 地方公共団体、任意団体、宗教団体。
    • 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当する事業者。
    • 県税や地方消費税に未納がある事業者。
    • 特定の風俗営業事業者(社交飲食店、パチンコ、麻雀、ラブホテル、アダルトショップ等)。
  • 補助対象外となる経費
    • 事務機器、備品、その他汎用性の高い施設・設備。
    • 他の補助金から支援を受ける施設や設備(二重受給)。
    • 金融機関に対する振込手数料(取引価格の内数となっている場合を除く)。
  • その他の制限事項
    • 相続登記がなされておらず、所有者が特定できない施設に係る申請。
    • 補助目的(申請時の用途)に沿わない目的外使用、用途変更、または県外移転。

補助内容

■施設・設備復旧整備事業

<補助対象となる具体的な経費・項目>
  • 施設:事務所、倉庫、生産・加工・販売・検査施設、共同作業場、原材料置場等(登記必須)
  • 設備:復興事業の用に供する設備(資産計上必須)
  • 付随経費:移転設置費、取り壊し・撤去費、整地・排土費
  • 改良・性能向上:原状回復費用を上限として機能付加・拡充が可能
  • 建替え:罹災証明が「全壊」「大規模半壊」の場合や、修繕より安価な場合に可能
  • 新分野事業:新商品製造ライン転換や生産効率向上等の経費(認定経営革新等支援機関の確認書が必要)
<補助率と補助上限額>
対象区分補助率補助上限額(石川県)補助上限額(富山・福井・新潟)
中小企業者等3/4以内15億円3億円
中堅企業等1/2以内15億円3億円
<補助対象とならない経費>
  • 汎用性のある器具等(事務機器、備品、PC、エアコン、消耗品、工具等)
  • 過剰な整備(被災前を超える性能・数量)
  • 事前調査や仮復旧費(被災状況調査、点検費用、仮設店舗、応急処置等)
  • 金融機関への振込手数料
  • 他の補助金の対象となった施設・設備
  • 特定の費用(商品、給与、逸失利益、借家賃、土地購入費、駐車場等)
<取得施設・設備の保険・共済加入義務(付保割合)>
企業区分義務・推奨付保割合
小規模企業者加入推奨30%以上
中小企業者等必須30%以上
中堅企業以上必須40%以上

■特例措置

●S 特定被災事業者に対する補助率引上げの特例

<特例の内容>

過去数年以内に被災し、復興途上にある等の要件を満たす特定被災事業者の場合、1億円を上限に定額補助(補助率10/10)を適用。1億円を超える部分は、通常の中小企業者3/4、中堅企業1/2の補助率が適用されます。

対象者の詳細

補助対象となる事業者

主に中小企業支援法に基づく中小企業者、および一定の要件を満たす中堅企業等が対象となります。

  • 1 中小企業者
    会社及び個人(製造業、ゴム製品製造業、卸売業、小売業、サービス業、ソフトウェア業、旅館業等)、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、特別の法律によって設立された組合またはその連合会(農協、漁協、商店街振興組合等)、士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人等)
  • 2 中堅企業及びみなし中堅企業
    中堅企業(資本金または出資金が10億円未満の事業者)、みなし中堅企業(中堅企業が議決権の2分の1以上を所有する中小企業など)
  • 3 個人事業主
    農家、漁業者、開業医など、業種を問わず開業届を提出している者
  • 4 地域に関する要件
    令和6年能登半島地震で被災した福井県内の事業所(県下全域が対象、本社の所在地は不問)

定額補助の対象となる「特定被災事業者」の要件

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響
    令和2年1月28日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていないこと
  • 過去の災害支援状況
    過去数年以内の災害による被災証明があり、かつ国等の支援を活用した事業者のいずれにも該当しないこと
  • 売上減少または財務状況
    売上高が20%以上減少している復興途上にあること、または、被災時に厳しい債務状況にあり、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
  • 債務・被災状況
    過去の災害からの復旧に要した債務を抱えていること、令和6年能登半島地震により施設・設備が被災していること

特殊な状況における申請の取り扱い

所有関係や相続等の状況により、申請者や必要書類が異なります。

  • 施設所有者が代表者個人の場合
    代表者個人が申請を行う必要があり、貸付関係を確認できる資料が必要
  • 共有財産・相続・不明の場合
    共有財産:共有者の代表者が申請(同意書等が必要)、相続発生:相続登記が完了していることが必須、所有者不明:不在者財産管理人の選定または法定相続人の代表者による申請
  • 所有者以外による修繕
    補助対象者は原則として所有者となる

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業者は、本補助金の対象となりません。

  • 地方公共団体、任意団体、宗教団体
  • 「大企業」及び「みなし大企業」(資本金10億円以上、または大企業が支配する中小企業等)
  • 暴力団または暴力団員等
  • 県税、地方消費税に未納がある者
  • 特定の風俗営業事業者(パチンコ、麻雀、ラブホテル、アダルトショップ等)

※風俗営業のうち「料理店」と「ゲームセンター」は補助対象となります。
※スナックについては、社交飲食店に該当せず「料理店」や「深夜酒類提供飲食店営業」等に分類される場合は対象となる可能性があります。

※詳細な要件や提出書類については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/nariwai.html
福井県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.fukui.lg.jp/
なりわい再建支援補助金の実績報告に関するページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/nariwaizissekihoukoku.html
令和6年能登半島地震に係る事業者支援施策説明会に関するページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/nariwaisetumeikai.html
資料ダウンロード(公募要領・申請様式等)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html

電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。申請にあたっては、必ず公式サイトから最新の様式をダウンロードして使用してください。

お問合せ窓口

福井県産業労働部経営改革課
TEL:0776-20-0367
受付時間
9時~17時
※土日祝日を除く
受付窓口
福井県庁 4階
経営改革課
所在地:〒910-8580 福井県福井市大手町3丁目17番1号。令和6年能登半島地震に係る福井県なりわい再建支援補助金に関するご不明な点全般、および財産処分(担保の設定など)に関する相談を受け付けています。財産処分の問い合わせについては、各事業者様に担当者が割り振られており、電話連絡により担当者への取り次ぎが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。