令和7年度 白浜町・九度山町・高野町 周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金
目的
旅行業者に対し、白浜町、九度山町、高野町の3町を貸切バスで周遊する宿泊観光ツアーの実施経費を補助します。この事業は、3町への観光客誘致を促進することで、地域観光の活性化と観光消費の拡大を図ることを目的としています。3町すべての観光施設等を利用し、いずれかの町に宿泊する魅力的なツアーの造成を支援し、地域経済の発展に寄与します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年11月27日
観光バスツアーの出発日の1ヶ月前までに、事務局へ申請書類を持参または郵送してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:30(土日祝除く)
- 必要書類:交付申請書、旅程表、旅行業登録票の写し
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された申請書類は随時審査されます。内容が適当と認められた場合、交付決定が行われます。
※予算は各月ごとに上限が設けられており、上限に達し次第その月の受付は終了となります。
- 事業実施(観光バスツアー)
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- 補助対象期間:2025年10月01日〜12月26日
補助対象となるツアーの実施期間です。事業内容に変更(事業費の増減、施設の変更等)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要になる場合があります(軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後、30日以内に実績報告書兼請求書および旅程表を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されない可能性があります。
対象となる事業
令和7年度 白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金は、和歌山県内の3町(白浜町、九度山町、高野町)への観光客誘致を促進し、地域観光の活性化と観光消費の拡大を図ることを目的として、貸切バスで周遊する観光ツアーの実施にかかる経費の一部に対し交付されます。
■周遊観光バスツアー誘致促進事業
旅行会社が企画・実施する、3町内の観光施設等を貸切バスで周遊する宿泊型の観光バスツアーを支援するものです。
<補助対象事業者>
- 日本国内に本店を有していること。
- 旅行業法第3条に規定する旅行業、または旅行業者代理業の登録を受けていること。
- 3町の内外を問わず、登録を受けている旅行業者が対象。
<補助対象事業(観光バスツアー)の具体的な要件>
- 出発地が3町以外であること。
- 催行期間:令和7年10月1日から令和7年12月26日までに催行・終了するツアーであること。
- ツアー形式:募集型企画旅行商品、または受注型企画旅行商品であること。
- 参加人数:1旅程あたり貸切バス1台につき20人以上(乗務員・添乗員を除く)。
- 宿泊:3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
- 施設利用:3町内の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用すること(対価を支払う必要があるもの)。
<補助金額と上限>
- 休日等(旅程に日、土、祝日を含む):貸切バス1台あたり 50,000円以内
- 平日(旅程に休日等を含まない):貸切バス1台あたり 100,000円以内
- 1旅行業者あたりの上限:20万円まで
- 交付回数:同一旅行業者につき3回まで
<申請期間と方法>
- 期間:令和7年5月15日から令和7年11月27日まで(出発日の1ヶ月前までに必着)。
- 方法:白浜町観光課観光商工係まで持参または郵送。
▼補助対象外となる事業
上記要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する観光バスツアーは補助対象外となります。
- 旅程の一部に訪日外国人旅行(訪日旅行)を含むもの。
- 既に3町のいずれかから助成等を受けている観光バスツアー。
- 3町内の観光施設等の周遊が主たる目的ではない観光バスツアー。
- 学校教育法に規定される幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などの学校行事である場合。
- 観光バスツアーを提供する相手方が特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体である場合。
- 観光バスツアーを提供する相手方が暴力団または暴力団員である場合。
- 国や地方自治体が実施する会議、研修等である場合。
- 白浜町または高野町が直接運営管理する施設等のみを利用する場合(除外施設)。
- その他、事業の会長が補助金の交付対象として不適当と認める場合。
補助内容
■白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業
<補助対象事業の主な要件>
- 実施期間:令和7年10月1日(水)から令和7年12月26日(金)まで
- 旅行商品形式:募集型企画旅行または受注型企画旅行商品
- 参加人数:1旅程あたり貸切バス1台につき20人以上(乗務員・添乗員を除く)
- 宿泊・施設利用:3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、かつ3町内の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用
- 出発地:3町外に限る
<補助金額(1ツアーにつき)>
| 旅程区分 | 補助金額(貸切バス1台あたり) |
|---|---|
| 休日等(日曜日、土曜日、国民の祝日を含む旅程) | 50,000円以内 |
| 平日(休日等を含まない旅程) | 100,000円以内 |
<補助上限および制限>
- 1旅行業者につき上限額:20万円
- 交付回数:同一旅行業者につき3回まで
<補助対象者>
日本国内に本店を有する旅行業者(旅行業法第3条に規定する登録を受けている者)
対象者の詳細
補助対象者(旅行業者)
この補助金の申請対象となるのは、以下の条件を全て満たす旅行業者です。
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日本国内に本店を有すること
旅行業を営む事業者が日本国内に本社機能を置いている必要があります。 -
旅行業法の登録を受けていること
旅行業法第3条に規定される「旅行業」または「旅行業者代理業」の登録を受けていることが必須です。 -
所在地条件
本店所在地が白浜町、九度山町、高野町のいずれかの町内にあるか否かは問われず、町外の旅行業者でも申請が可能です。
補助対象事業の要件
補助金の交付対象となる事業は、貸切バスを利用して3町内の観光施設等を周遊する観光ツアーであり、以下の全ての要件を満たす旅行商品に限られます。
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旅行商品の種類
募集型企画旅行商品、または受注型企画旅行商品であること -
出発地
3町外を出発地とする観光バスツアーであること -
催行期間
令和7年10月1日(水)から令和7年12月26日(金)まで -
参加人数
1旅程あたり貸切バス1台につき20人以上(乗務員および添乗員を除く)、※旅程の一部に訪日外国人旅行(訪日旅行)を含むものは対象外 -
宿泊と施設利用
3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること、3町内の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用すること(対価を負担する施設・サービスに限る)
■補助対象外となる事業
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 3町のいずれかから、すでに同種の助成を受けている観光バスツアー
- 3町内の観光施設等の周遊が主たる目的ではない観光バスツアー
- 学校教育法に規定される学校が行う学校行事
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体への提供
- 暴力団、または暴力団員が関与するもの
- 国や地方自治体が実施する会議や研修などの公的機関の行事
- その他、事業の会長が補助金の交付対象として適当でないと認めたもの
※白浜町または高野町が直接運営管理する施設等は、補助対象となる「観光施設等」から除外されます。
補助上限額:1旅行業者につき20万円
交付回数:同一旅行業者につき3回まで
※補助額は貸切バス1台あたり休日等5万円以内、平日10万円以内となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/kanko/kanko/boshu/3210.html
- 白浜町 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=3210
- 外国語ページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/somu/kikaku/gyomu/homupeji/foreign.html
- サイトマップ
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- プライバシーポリシー
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電子申請システムやjGrantsは利用されておらず、所定の様式をダウンロードして作成する形式です。申請の際は最新の募集情報ページおよび公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。