令和7年度 大分県生活衛生関係営業の振興事業費補助金
目的
大分県内の生活衛生関係営業者や同業組合に対し、公衆衛生の向上と生活の安定を図るため、衛生水準の向上や地域課題の解決に要する経費を補助します。具体的には、老人福祉施設等への訪問に役立つ設備導入や、技術向上のための研修会開催費用を支援することで、より安全で質の高いサービスの提供と地域社会への貢献を後押しします。
申請スケジュール
最新の公募スケジュールや詳細な提出期限については、必ず関係機関の公式案内をご確認ください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
補助金の交付を希望する場合、以下の書類を窓口(大分県生活衛生営業指導センター)へ提出します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(別紙)
- 補助金の交付決定
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- 取下げ期限:交付決定通知受領から15日以内
審査により承認されると「補助金交付決定通知書(第7号様式)」が送付されます。内容に不都合があり申請を取り下げる場合は、通知受領後15日以内に手続きが必要です。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定後、事業実施
計画に沿って事業を実施します。以下の点に注意してください。
- 軽微な変更:補助金額に変更がなく、事業量・経費の20%以内の増減であれば承認不要(実績報告時に報告)。
- 重大な変更:事前に「事業変更承認申請書(第4号様式)」の提出と承認が必要です。
- 証拠書類:領収書や帳簿等は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 補助金の交付請求
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原則として精算払い
「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出します。原則は事業完了後の精算払いですが、知事が必要と認めた場合は概算払いも可能です。
- 実績報告
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- 申請締切:翌年度04月20日(または完了後30日以内)
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(第9号様式)」を提出してください。
- 提出期限:事業完了(または廃止承認)から30日以内、もしくは交付決定年度の翌年度4月20日のいずれか早い日。
- 必要書類:事業実績調書、収支精算書、写真(設備・研修会)、領収書等の写し。
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
実績報告が審査され「補助金の額の確定通知書(第12号様式)」が送付されます。なお、消費税の仕入控除税額が確定した場合は、後日「確定報告書(第6号様式)」による報告と返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
大分県内の生活衛生関係営業者が、公衆衛生の向上や地域課題の解決に向けて取り組むための経費を支援することを目的としています。生活衛生営業の振興を通じて、県民の皆様の公衆衛生の向上と生活の安定を図ることを目指します。
■1 地域の課題解決に繋がる取組に係る経費(設備導入)
特に老人福祉施設などで実施される地域課題解決型の取り組みにおける衛生確保に必要な設備の導入費用を指します。
<補助対象経費の具体例>
- 吸引機能付きハサミ
- 移動式洗髪設備
<補助金の額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:5万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」)第2条第2項で定められる営業者(大分県内に営業施設を有している者に限る)
- 補助金の受給後も継続して事業を行う意思があること
- 暴力団員または暴力団、若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること
■2 衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費
営業者が自身の衛生管理能力や専門技術を高めるために参加または開催する研修会にかかる費用です。
<補助対象経費の具体例>
- ハートフル美容師などの専門家を招聘する費用
- 食品の安全・衛生管理の向上を目的とした研修費用
<補助金の額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:5万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- 法第3条に規定する生活衛生同業組合
特例措置・運用ルール
●組合申請 生活衛生同業組合による研修会申請の特例
研修会に係る経費については、個別の営業者ではなく生活衛生同業組合が補助対象となります。また、同一内容の研修を同一の者に対して行う場合を除き、複数回の申請が可能です。
●税額控除 消費税等仕入控除税額の取扱い
申請にあたっては、消費税等仕入控除税額がある場合は、その金額を減額して申請する義務があります。
補助内容
■生活衛生関係営業の振興事業費補助金
<補助対象となる具体的な経費>
- 地域の課題解決に繋がる取組に係る経費(例:吸引機能付きハサミ、移動式洗髪設備等の導入)
- 衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費(例:専門技術を持つ講師を招いた研修、食品衛生管理研修等)
<補助額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
対象者の詳細
基本的な補助対象者(主に設備導入など、地域課題解決に資する取組の場合)
原則として大分県内に営業施設を持つ「生活衛生関係営業者」が対象です。以下のいずれかの条件をすべて満たす者が申請できます。
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1 生活衛生関係営業者であること
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第2条第2項で定められている営業者であること -
2 大分県内に営業施設を有すること
大分県内に実際に営業施設を持っている事業者に限る -
3 補助金の受給後も事業を継続する意思があること
受給後も継続して事業を行っていく計画があること -
4 暴力団員等との関係がないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員、または暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
特例(衛生水準や技術力向上のための研修会に関する経費の場合)
「衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費」については、上記の「生活衛生関係営業者であること」という条件は適用されず、以下の者が補助対象者となります。
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生活衛生同業組合
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第3条に規定する組合
【お問い合わせ・申請窓口】
公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター
住所:大分県大分市長浜町1丁目12-3 今田ビル3階
電話:097-537-4858
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳細な情報や最新の公募要領については窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/seikatsueieseieigyo-hojokin.html
- 大分県電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、交付要綱や各種申請様式のダウンロードURLが提供されています。手続きの詳細は公益財団法人大分県生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。