海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金(令和7年度)販路開拓・設備投資支援
目的
海津市内の中小企業者に対して、販路開拓や新商品開発、設備導入等に要する経費の一部を補助することで、企業の持続的な経営と事業発展を支援します。広告宣伝やIT活用、生産性向上に資する機械導入など多岐にわたる活動を対象とし、厳しい経済環境下での経営基盤の強化と、地域産業全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
同一会計年度内において、同一の補助対象者につき申請は1回限りです。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2025年09月22日
以下の必要書類を揃えて窓口に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 概要調書(様式第2号)
- 経費が証明できる書類(見積書、パンフレット等)
- 誓約書(様式第3号)
- 市税の未納がないことの証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または確定申告書の写し(個人事業主の場合)
- 審査・交付決定
-
申請後、速やかに審査
市長が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定通知を受けてから、事業(発注・契約・購入)を開始してください。
- 補助対象事業の実施
-
交付決定後 〜 2026年3月31日まで
交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請」を行い承認を受ける必要があります。
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 支払いを証明する書類(納品書、領収書等)
- 事業の実施を確認できる写真等
※事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日が期限です。
- 額の確定・補助金の請求と交付
-
- 交付決定通知:実績報告から速やか
提出された実績報告書に基づき現地調査等が行われ、補助金の額が確定します。確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
海津市が実施している「海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金」は、市内の中小企業の持続的な経営と事業の発展、ひいては海津市全体の産業活性化を目的とした補助金制度です。市内の中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業で、市内に事業所を有し、市税等を滞納していないなどの要件を満たす者)が、補助金交付申請の年度と同一の年度内に実施し、かつ当該年度内に支払う経費が対象となります。
■1 販路開拓・拡大に関する事業(一般枠)
自社製品やサービスの新たな顧客獲得、市場の拡大を目指す取り組みを支援します。
<事業内容>
- 製品の展示会、試食会など、オフラインでの販路開拓・拡大に直接的に寄与する活動
<補助対象経費の例>
- 会場費
- 展示小間の装飾費
- 従業員の交通費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限10万円(千円未満切捨て)
■2 販路開拓・拡大に関する事業(オンライン枠)
インターネットを活用した販路開拓・拡大に特化した事業です。
<事業内容>
- オンラインプラットフォームを活用した製品・サービスのプロモーションや販売促進活動
<補助対象経費の例>
- オンラインで開催される展示催事への出展料
- 製品紹介用の動画作成料
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限10万円(千円未満切捨て)
■3 広告宣伝・PRに関する事業
企業や製品・サービスの認知度向上、ブランドイメージ構築のための広報活動を支援します。
<事業内容>
- 幅広いメディアを活用した広告宣伝活動
<補助対象経費の例>
- パンフレット、ポスター、チラシ、カタログ、クーポン券などの印刷物の作成および発送費用
- 新聞、雑誌、地域情報誌への掲載や折り込みにかかる広告費用
- テレビ、ラジオ、インターネットなどでのCM制作および発信にかかる費用
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限10万円(千円未満切捨て)
■4 IT活用に関する事業
市内中小企業者がITを活用して、自社製品やサービスの販路開拓・拡大を図る事業を支援します。
<事業内容>
- 自社製品やサービスの販売を目的とした「店舗ホームページ」の新規開設または改善
- 複数の店舗が登録し注文・決済を行うシステムを有する「インターネットショップ」への新規登録または改善
<補助対象経費の例>
- ホームページの開設・充実強化に要する経費
- インターネット等を活用した新たな販路開拓に要する経費
- インターネットショップ等の新設・改善に係る経費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 新規ホームページ開設・ショップ登録:上限10万円
- 既存のインターネットショップ等の改善:上限5万円(千円未満切捨て)
■5 新商品開発に関する事業
新しい素材や技術、付加価値などを利用した従来品よりも優れた商品の開発、または既存の技術や技法を活かした従来にない商品・著しく優れた商品の開発を支援します。
<事業内容>
- 革新的な商品を生み出すための研究開発から試作、プロモーションまで一連のプロセス
<補助対象経費の例>
- 研究および試作に要する経費(原材料費、機械工具費、外注加工費、技術導入提携費、委託費など)
- デザイン設計、商標等の作成、容器包装の試作に要する経費
- 新商品宣伝に関するパンフレット制作やホームページ更新に係る費用などの宣伝広告費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限20万円(千円未満切捨て)
■6 機械設備等導入事業
本業の生産性向上や品質管理の改善に繋がる設備機器の導入を支援する事業です。
<事業内容>
- 生産、品質管理など、事業活動の根幹に関わる設備投資
<補助対象経費の例>
- 機械設備および工具の導入費用
- 器具備品の導入費用(試験・測定器、電気冷蔵庫・冷凍機付陳列棚など)
- 建物附属設備の導入費用(機械設備と一体不可分な電気・給排水設備など)
- ソフトウェア導入費用(情報収集・分析・指示機能を持つもの、業務効率化用の特定業務用ソフトウェアなど)
<補助の条件>
- 最低取得価額が単品で20万円以上のものに限る
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限50万円(千円未満切捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
共通事項として以下の経費は補助対象外となります。また、機械設備等導入事業において特定の要件に該当するものは対象となりません。
- 消費税および地方消費税(補助対象経費はこれらを控除した額とする)。
- 支払に係る振込手数料。
- 単なる取替更新で、売上げ・利益増加に向けた業務効率化などの取り組みにつながらない機械装置等。
- 主たる目的がエネルギー使用量の削減や環境負荷軽減にある設備(省エネ設備)、空調機器、換気、ボイラー設備等。
- 汎用性があり様々な用途に使用可能なもの。
- パソコン、タブレットPC、スマートフォン、周辺機器、自転車等。
- 事務用器具備品、福利厚生施設に設置される機器。
- 太陽光発電設備(売買目的)、蓄電池設備。
- 補助対象設備が購入日の属する年度内に所有権が移転しない場合。
補助内容
■1 販路開拓・拡大に関する事業(一般枠)
<主な補助対象経費>
- 展示会や試食会など、直接顧客と接点を持つ機会に要する費用
- 会場費、小間装飾費、交通費など
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円(千円未満切り捨て)
■2 販路開拓・拡大に関する事業(オンライン枠)
<主な補助対象経費>
- オンラインで開催される展示会や催事への出展料
- 製品やサービスを魅力的に紹介するための動画作成料
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円(千円未満切り捨て)
■3 広告宣伝・PRに関する事業
<主な補助対象経費>
- 印刷物(パンフレット、ポスター、チラシ、カタログ、クーポン券等)の作成及び発送費用
- メディア掲載費(新聞、雑誌、地域情報誌、折り込み広告等)
- コマーシャル(テレビ、ラジオ、インターネット等)の制作及び発信費用
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円(千円未満切り捨て)
■4 IT活用に関する事業
<主な補助対象経費>
- 店舗ホームページの新規開設または充実強化に要する経費
- インターネットショップ(ECサイト)の新規開設または改善にかかる経費
- その他、インターネット等を活用した新たな販路開拓に要する経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円(千円未満切り捨て)
- ※既存のインターネットショップ等の改善に係る経費については、5万円を限度
■5 新商品開発に関する事業
<主な補助対象経費>
- 研究及び試作経費(原材料費、機械工具費、外注加工費、技術導入提携費、委託費など)
- デザイン設計、商標作成、容器包装の試作経費
- 新商品の宣伝広告費(パンフレット制作、ホームページ更新等)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:20万円(千円未満切り捨て)
■6 機械設備等導入事業
<主な補助対象経費>
- 機械設備及び工具の導入(新製品製造用機械など)
- 器具備品の導入(試験・測定器、特定電気・ガス機器、冷凍冷蔵陳列棚等)
- 建物附属設備の導入(機械設備と一体性・機能的連動性があるもの)
- ソフトウェア導入(分析・指示機能を有するもの、特定業務用CADソフト等)
<共通の条件>
最低取得価額が単品で20万円以上のものに限る
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円(千円未満切り捨て)
<対象外となる経費の具体例>
- 単なる取替更新であって業務効率化等につながらないもの
- 古い機械装置等の撤去・処分費用
- 省エネ設備(空調、ボイラー等)
- 汎用性があるもの(パソコン、タブレット、スマホ、自転車等)
- 事務用器具備品、福利厚生施設用機器
- 太陽光発電設備(売買目的)や蓄電池設備
- 割賦購入のうち、申請年度内に支払いが完了しない分
- 年度内に所有権が移転しない設備
対象者の詳細
補助対象者の要件
海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金の交付を受けることができる対象者は、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 中小企業基本法への該当
中小企業基本法第2条第1項に規定されているいずれかの中小企業(法人または個人事業主)に該当すること -
2 事業所の所在地と事業活動の継続性
海津市内に事業所を有している法人または個人であること、今後も引き続き海津市内で事業活動を営む予定であること -
3 市税等の滞納がないこと
申請時点で海津市に対して納めるべき市税等に滞納がないこと -
4 他の公的制度との重複がないこと
申請する補助対象事業について、他の国や地方公共団体などの公的制度に基づく助成金や補助金等をすでに受けていないこと -
5 暴力団との関係がないこと
海津市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員に該当しないこと -
6 特定の業種に該当しないこと
風俗営業等の規制対象業種や、消費者に著しく不利益を与えると認められる事業を営んでいないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助対象者となることができません。
- 海津市に対して市税等の滞納がある者
- 同一の事業内容で、既に他の公的制度(国・地方公共団体等)の支援を受けている者
- 海津市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種
- 消費者に著しく不利益を与えると認められる事業を営む者
※同一の事業内容に対して複数の公的支援を重複して受けることはできません。
※申請時には「概要調書(様式第2号)」の提出が必要となり、商号、所在地、代表者、事業内容、主な製品・サービス等の情報の記載が求められます。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000003241.html
- 海津市公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/
- くらしのガイド
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/index.html
- 子育て
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/index.html
- 観光・イベント
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kanko/index.html
- 移住・定住
- https://www.city.kaizu.lg.jp/iju/index.html
- 市政情報
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/sitemap.html
- アクセス(市役所への交通案内)
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000231.html
- Multilingual(多言語対応)
- https://www.city.kaizu.lg.jp/site_policy/0000000003.html
- 海津市ホームページにおける個人情報の取り扱いに関する考え方
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000393.html
- 各課案内・お問い合わせ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/soshiki_list.html
海津市ステップアップ中小企業支援事業の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類を海津市商工振興・企業誘致課の窓口へ直接提出する必要があります。原則として郵送での申請は受け付けていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。