終了済 掲載日:2026/01/05

東京都 東京とどまるマンション普及促進事業補助金(令和7年度)|防災備蓄資器材の購入支援

上限金額
66万円
申請期限
2025年12月25日
東京都 東京都 公募開始:2025/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

「東京とどまるマンション」に登録している分譲マンション管理組合や賃貸マンション所有者等に対して、簡易トイレやエレベーター用防災キャビネット等の防災備蓄資器材の購入費用を補助します。災害発生時に居住者が自宅に留まれるよう、マンション全体の防災対策を強化し、地域全体の防災力の向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業の申請は、電子メール、郵送、または窓口にて受け付けています。
申請するマンションが「通常の場合」か「地域連携登録マンション(町会等と連携)」かによって提出期限が異なるため注意が必要です。詳細は各ステップをご確認ください。
交付申請
  • 公募開始:2025年05月07日
  • 申請締切:2025年12月25日

補助金の交付を希望する事業者は、以下の期間内に申請書類を提出してください。

  • 通常の場合:令和7年12月25日(木)まで
  • 地域連携登録マンション:令和7年12月15日(月)まで

※予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。
※見積書は購入時まで有効な「1ヶ月以上」の期限があるものが必要です。

審査・交付決定
随時審査

提出された書類の審査が行われ、交付が決定すると通知書が送付されます。

【重要】交付決定通知を受け取るより前に購入した物品は、補助金の対象外となります。
事業実施・実績報告
  • 完了実績報告期限:2026年03月31日

資器材の購入完了後、実績報告書を提出します。また、防災訓練の実施報告が必要です。

  • 通常の場合:令和8年3月31日まで
  • 地域連携登録マンション:令和8年3月19日まで

※地域連携の場合、防災訓練報告の遅延は認められません。

補助金額の確定
実績報告後

報告内容の審査・現地調査を経て、「補助金額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求
  • 請求書提出期限(目安):2026年03月19日

確定通知書を受領後、請求書を提出します。

  • 通常の場合:令和8年2月27日まで
  • 地域連携登録マンション:令和8年3月19日まで

※請求書と口座振替依頼書は原本の提出(郵送等)が必要です。

対象となる事業

東京都が実施する「東京とどまるマンション普及促進事業補助金」です。マンションの防災力向上を目的とし、住宅所有者に対して防災備蓄資器材の購入費用の一部を補助するものです。地震などの災害発生時にマンションの居住者が滞留できるよう、共同で利用する防災備蓄資器材の購入を支援し、マンション全体の防災対策を強化することを目指しています。

■通常 通常の場合(地域連携登録マンション以外)

「東京とどまるマンション」に登録しているマンションの住宅所有者を対象とした標準的な補助枠です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助上限額:登録マンション1件当たり660,000円
<補助対象経費>
  • 共同で利用する防災備蓄資器材の購入に係る経費(交付決定日以降に発生するものに限る)

■地域連携 地域連携登録マンション

町会・自治会等の地域団体と連携して合同防災訓練を実施するなど、より高度な地域防災連携を行うマンション向けの補助枠です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
  • 補助上限額:登録マンション1件当たり1,000,000円
<要件(地域連携登録マンションの定義)>
  • 町会等と、都・区市町村の支援制度活用や認定制度、協定等を通じて、防災対策に関する連携を実施していること
  • ただし、登録マンションのみで町会等が構成されている場合は対象外

▼補助対象外となる事業・申請者・経費

以下の項目に該当する場合は、補助の申請ができない、または補助の対象外となります。

  • 補助の申請ができない方(不適格者)
    • 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社。
    • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、またはこれらに該当する者が代表者・役員等にいる団体。
    • 過去に税金の滞納がある、刑事上の処分を受けているなど、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者。
  • 申請が受理されない場合
    • 過去に同一の登録マンションが、本補助金の交付を受けている場合。
    • 補助対象経費が、他の公的制度(国、区市町村、都の他制度)による補助等の対象であり、かつ併用不可とされている場合。
  • 補助対象外となる資器材
    • 1品当たりの単価が消費税等を除いて1,000円未満となるもの(別表第1に掲げるものを除く)。
    • 飲料水・食料(エレベーター用防災キャビネットに納まっている一式分を除く)。
    • 異なる資器材を組み合わせて申請し、それぞれの単価が適切に確認できないもの(例:太陽光パネルと蓄電池のセット購入)。
  • 補助対象外となる経費・支払い方法
    • 消費税および地方消費税。
    • 交付決定日より前に発生(購入)した経費。
    • ポイントカードや商品券等の金券、ポイントを使用した支払分(判明した場合は補助対象経費から除外)。

補助内容

■通常分 通常分(在宅避難補助)

<補助率と上限額>
項目内容
補助率2/3
上限額66万円
<補助対象者・条件>
  • 分譲マンションの管理組合または賃貸マンションの所有者であること
  • 「東京とどまるマンション」として登録されていること
  • 補助対象とした防災備蓄資器材を活用した防災訓練を実施し、その報告が必要
<主な補助対象資器材>
  • 初期消火に使用する資器材(スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ等)
  • 救出・救護に使用する資器材(AED、担架、階段避難車、救急セット等)
  • 情報連絡に使用する資器材(トランシーバー、メガホン、ラジオ等)
  • 生活継続に使用する資器材(簡易トイレ、発電機、蓄電池、エレベーター用防災キャビネット等)
<補助対象とならない主な費用>
  • 飲料水・食料(エレベーター用キャビネット内を除く)
  • 設置工事を伴う据置型の発電機・蓄電池・太陽光パネル
  • 1品当たりの単価が税抜き1,000円未満の資器材
  • 消費税および地方消費税
  • 送料、設置費、メンテナンス料、手続き料

■地域連携分 地域連携分

<補助率と上限額>
項目内容
補助率10/10(全額補助)
上限額100万円
<適用条件>
  • 町会や自治会(町会等)とあらかじめ連携し、合同防災訓練を実施すること
  • 都や区市町村の支援・助成制度の活用、認定制度、または防災協定等により連携が確認できること
  • 交付申請後に、町会等と合同防災訓練を実施し、その報告が必要

対象者の詳細

補助対象者

本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」)は、基本的に「東京とどまるマンション」に登録しているマンションの住宅所有者です。

  • 住宅所有者の範囲
    分譲マンションの管理組合、新規に建設する共同住宅の建築主、賃貸マンションの所有者

手続代行者

補助対象者は、補助金の交付申請に係る手続きを第三者(手続代行者)に委任することが可能です。手続代行者は補助対象者に代わって申請書類等の提出を行うことができます。

  • 手続代行者の要件・注意事項
    補助対象者と同様に、暴力団関係者や税金滞納者などの欠格事由に該当しないこと、押印のある委任状および申請者の印鑑証明書の提出が必要(印影が一致していること)、事業の撤回は手続代行者が行うことは不可、原則として申請書類に関する質問等は手続代行者に連絡される

■補助対象外となる事業者・申請を受理できない状況

以下の団体、および特定の要件に該当する方は補助金の対象外、または申請を受理できません。

  • 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当する個人や法人
  • 法人その他の団体の代表者、役員、使用人、構成員等に暴力団員等がいる場合
  • 過去に税金の滞納がある、刑事上の処分を受けているなど、公的資金の交付先として不適切と認められる者
  • 同一の登録マンションが、過去に本補助金の交付を受けている場合
  • 都、国、区市町村の他の補助金等と重複し、併用不可とされている場合

※複数の補助金に同時期に応募申請することは可能ですが、重複受給はできません。採択された場合は交付を受ける補助金を1つ選択する必要があります。

※詳細な用語の定義や要件については、公募要領の各規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02fukyusokushin.html
東京都住宅政策本部 マンション施策総合サイト
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/index.html
東京都住宅政策本部 公式サイト
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 公式サイト(申請窓口)
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
行政手続きの利便性向上に関する意見入力フォーム
https://logoform.jp/form/tmgform/690203?r%5B1%3Atext%5D=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%99%AE%E5%8F%8A%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD&r%5B12%3Atext%5D=P90005200

補助金の申請は電子メール(todomaru_shinsei@tokyo-machidukuri.jp)または郵送・窓口で受け付けています。申請様式、交付要綱、申請の手引きなどは公式情報ページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

東京とどまるマンション 補助金受付事務局(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課)
TEL:03-5989-1547
Email:todomaru_shinsei@tokyo-machidukuri.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日、年末年始を除く
受付窓口
小田急西新宿 O-PLACE 2階
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課東京都新宿区西新宿七丁目7番30号
窓口へ来庁する際は、事前に来庁日時についてアポイントを取ることが推奨されています。担当者不在の場合、受付ができない可能性があるためご注意ください。
「東京とどまるマンション」登録に関するお問い合わせ窓口(「東京とどまるマンション」受付事務局 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)
TEL:03-5937-1173
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション防災力向上支援担当
TEL:03-5320-5007(直通)
「東京とどまるマンション普及促進事業」の制度全般や、ウェブページの内容に関する一般的なお問い合わせに対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。