宇治市 まちのリビング創出促進事業補助金(令和7年度)
目的
宇治市を中心に活動する団体や個人を対象に、地域住民が気軽に集い交流できる「まちのリビング」の創出や継続的な運営を支援します。初めての試行事業を支援する「スポット補助金」と、定期的な活動を支える「活動補助金」により、地域コミュニティの活性化と住民同士のつながり作りを促進し、誰もが暮らしやすい豊かなまちづくりの実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
-
申請前(随時)
補助制度の説明、事業計画の確認、申請書類の書き方についてアドバイスを行います。
- 連絡先:市民協働推進課(0774-20-8721)
- 対応時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00
- 申請
-
- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年06月06日(活動補助金)
- 申請締切:2025年12月05日(スポット補助金)
事前相談後、必要書類をメールにて提出してください。
- 提出方法:shiminkyodo@city.uji.kyoto.jp 宛に送付
- 留意事項:申請書、計画書、予算書はWord・Excel形式のまま提出してください。
- ※スポット補助金は予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査
-
- 選定会議:2025年07月上旬(活動補助金)
提出書類に基づき審査を行います。活動補助金については外部有識者による選定会議で「公共性」「協働性」「継続性」などの基準から審査されます。
- 交付決定(結果通知)
-
申請から2週間 / 2025年7月中旬
審査結果を通知します。
- 判定基準:60点以上で「交付決定」、51〜59点は「保留」、50点以下は「不交付決定」となります。
- 再審査(保留の場合)
-
2025年8月下旬〜9月上旬
「保留」となった事業に限り、指摘事項を見直した上で再提出された内容を再度審査します。
- 補助事業の実施
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定日以降に事業を開始し、期限までに経費の支払いを含めすべて完了させてください。
- 活動補助金のみ、所定の手続きにより事前着手が認められる場合があります。
- イベント実施時は、事前に日時・場所を市へ報告してください。
- 実績報告
-
- 報告期限:2026年03月上旬(予定)
事業完了後、実績報告書、収支決算書、領収書の写し、活動の様子がわかる写真等を提出してください。
※領収書は経費科目ごとに整理し、宛名は必ず団体名としてください。
- 確定・交付請求
-
報告書受理後
市による書類精査後、補助金額を確定し通知します。通知受領後に請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 概算交付:必要と認められる場合は、事業完了前に概算で受け取る手続きも可能です。
- 保存義務:帳簿や証拠書類は、完了翌年度から5年間の保存が必要です。
対象となる事業
宇治市が推進する「まちのリビング創出促進事業」は、地域コミュニティの活性化と住民の交流促進を目指し、「まちのリビング」と称する集いの場の創出とその持続的な運営を支援するものです。実施場所は宇治市内で、令和7年4月14日から令和8年2月28日の間に行われる事業が対象となります。
■1 まちのリビングスポット補助金
まちのリビングの創出や促進を目指すための「試行事業」を支援します。初めて地域で集いの場を立ち上げる際の実証的な取り組みが対象です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10分の10(全額)
- 上限額:50,000円(ただし、初回に限り5万円の加算があります)
<補助制限>
- 1団体につき最大3回まで交付可能(初回交付決定日の翌年度内まで)
- 過去に「まちのリビング活動補助金」の採択歴がある団体は原則申請不可
<事業要件>
- まちのリビングの運営に向けた「試行事業」であること
■2 まちのリビング活動補助金
創出されたまちのリビングを「継続的に運営」するための事業を支援します。試行段階を終え、定期的な活動として定着させるための取り組みが対象です。
<補助率・補助上限額>
- 1年目: 10分の9、上限額270,000円
- 2年目: 3分の2、上限額200,000円
- 3年目: 2分の1、上限額100,000円
<補助制限>
- 1団体につき1事業、最長3年間交付可能
- 2年目以降に不交付となった場合や、申請しなかった場合は翌年度以降の申請不可
<事業要件>
- 補助対象期間内に概ね月1回以上、集いの場として機能する事業であること
■共通 対象となる団体・個人の要件
以下の条件をすべて満たす法人、団体、または個人が対象です。
<要件項目>
- 宇治市を中心に活動していること
- 宇治市暴力団排除条例に定める暴力団員等、または暴力団密接関係者でないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 京都府や宇治市を含む他の団体から既に補助金等を受けている、または申請中の事業。
- 営利を目的とする事業、特定の政治活動や宗教活動を目的とする事業。
- 事業の効果が特定の個人や団体のみに帰属し、公益性を欠くと判断される事業。
- 事業の主要な内容を外部に全面的に委託する事業。
- その他、宇治市長が補助金交付の対象として不適当と認める事業。
補助内容
■1 まちのリビングスポット補助金
<目的>
地域住民が気軽に立ち寄れる「ばしょ」「きっかけ」「つながり」を備えたコミュニティ空間の創出・促進を支援することを目的とした試行事業への支援。
<補助率と補助上限額>
- 補助率:10/10
- 補助上限額:50,000円
- 初回申請時には5万円の加算あり
<対象者・対象事業>
- 対象者:宇治市を中心に活動する法人、団体、個人(暴力団関係者を除く)
- 対象事業:令和7年4月14日〜令和8年2月28日に宇治市内で行われる「まちのリビング」創出・運営のための試行事業
- 補助制限:1団体につき最大3回まで(初回交付決定日の翌年度内まで)
<補助対象期間・経費>
- 期間:交付決定日から令和8年2月28日まで
- 経費:補助事業に直接要し、期間内に支払いが完了する費用
■2 まちのリビング活動補助金
<目的>
地域に根差した「まちのリビング」として、人々が継続的に集い、交流できる場の運営を支援し、地域コミュニティの活性化を目指す事業への支援。
<補助率と補助上限額(最長3年間)>
| 年次 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 9/10 | 270,000円 |
| 2年目 | 2/3 | 200,000円 |
| 3年目 | 1/2 | 100,000円 |
<対象者・対象事業>
- 対象者:宇治市を中心に活動する法人、団体、個人(暴力団関係者を除く)
- 対象事業:概ね月1回以上、集いの場として機能する事業(令和7年4月14日〜令和8年2月28日)
- 補助制限:1団体につき1事業に限り、最長3年間まで
<補助対象期間・経費>
- 期間:交付決定日から令和8年2月28日まで(事前着手届による特例あり)
- 経費:補助事業に直接要し、期間内に支払いが完了する費用
■特例措置
●S-1 スポット補助金:初回申請加算
<加算内容>
スポット補助金の初回申請時には、補助上限額に5万円が加算されます。
●A-1 活動補助金:事前着手届による期間遡及
<特例内容>
所定の「事前着手届」を提出した場合は、交付決定前であっても着手日から補助対象期間とすることが認められます。
対象者の詳細
まちのリビングつくり隊の概要
「まちのリビングつくり隊」は、地域全体で子どもたちを見守る体制を築くことを目的とした団体です。活動の広報体制や実績を有しています。
-
1 設立目的と構成員
放課後の子どもたちが地域の人々と一緒に過ごせる居場所の創出、構成員:5名 -
2 情報発信および広報活動
ウェブサイト(HP)の運用
一般対象者要件
まちのリビング創出促進事業補助金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
A 地域要件および形態
宇治市を中心に活動している法人、団体、または個人であること -
B 適格性要件
宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定される暴力団員等でないこと、宇治市暴力団排除条例第2条第5号に規定される暴力団密接関係者でないこと
■補助対象外・制限事項
以下の事項に該当する場合、本補助金の対象外または併用不可となります。
- 「まちのリビングの事業」において他の補助金と併用すること
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/site/shiminkyodo-johohashin/87533.html
- 宇治市公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/
- 市民協働推進課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.uji.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=82&inq=04&lif_id=88993
- 宇治市公式サイト お問い合わせフォーム(汎用)
- https://www.city.uji.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=82&inq=06
令和7年度宇治市まちのリビング創出促進事業補助金の申請にあたっては、募集要項を必ず確認し、事前に市民協働推進課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。