公募中 掲載日:2026/01/05

三宅村宿泊事業者等支援事業補助金(令和7年度・2期目)

上限金額
100万円
申請期限
随時
東京都|三宅村 東京都三宅村 公募開始:2025/05/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三宅村内で宿泊事業や飲食事業を営む事業者に対し、多様化する観光ニーズへの対応や観光商工業の活性化を目的として、施設や環境の整備に係る費用を支援します。内装・外装の改修や備品の更新、冷暖房の整備、宣伝広告費などの経費を補助することで、事業者のサービス向上と地域経済の発展を図ります。

申請スケジュール

三宅村宿泊事業者等支援補助金は、令和7年4月18日より施行されます。具体的な申請にあたっては、事業着手前に書類を提出する必要があるため、余裕を持った準備が推奨されます。詳細は三宅村観光産業課へお問い合わせください。
公募期間
  • 公募開始:2025年09月26日
  • 申請締切:2025年12月26日

補助対象事業に着手する前に、必要書類を三宅村観光産業課観光商工係へ提出します。

  • 提出書類:交付申請書、事業計画書、誓約書、村税等確認同意書、確定申告等の写し、見積書等
  • 留意事項:申請時点で契約や支払いが未着手である必要があります。
審査・交付決定
申請後随時

村にて書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定に基づき、改修工事や備品購入などの事業を実施します。契約、納品、支払いのすべてを当該年度内に完了させる必要があります。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書(様式第5号)に領収書の写しや完了後の写真等を添えて提出します。

額の確定
報告書審査後

村が報告書を審査し、適正な実施を確認した後に「補助金額確定通知書」を送付します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。

請求・交付
確定通知受領後

交付請求書(様式第7号)と振込口座が分かる通帳の写し等を提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

三宅村内で宿泊事業や飲食事業を実施している事業者に対し、施設整備や環境整備にかかる費用を支援することで、多様化する観光ニーズへの対応と観光商工業の活性化を図ることを目的としています。

■三宅村宿泊事業者等支援事業補助金(2期目)

三宅村における観光商工業の活性化と、今後さらに多様化する観光客のニーズへの対応を目的としています。村内で宿泊業や飲食業を営む事業者が、施設の改修や環境整備を行う際の経済的負担を軽減し、魅力的な観光環境の創出を促進します。

<補助対象者>
  • 村内に住所を有している者。
  • 村内に事業所を設置し、補助金交付完了後、5年以上継続して事業を行う見込みがある者。
  • 村税や使用料等に滞納がない者。
<補助対象事業の要件>
  • 申請時点で未着手であること(契約、支払、納品等を行っていない状態)。
  • 該当年度中(令和8年3月31日まで)に完了する取り組みであること。
<補助対象経費>
  • 施設整備(内装、外装、屋根の改修費用)
  • 環境整備(施設内における関係備品の改修や更新費用、照明器具類の整備費用、冷暖房の整備費用、周辺景観の整備費用、宣伝広告に要する経費)
<補助金額・上限額>
  • 上限額:1,000,000円(事業費が1,000,000円以下の場合は、実際に支出した金額が上限)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 1事業所あたり1回限りの交付
<公募期間>
  • 令和7年9月26日(金)から令和7年12月26日(金)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費、または事業者は、補助の対象外となります。

  • 他の補助制度等で補助金を受けている事業。
  • 同一事業所への2回目以降の申請(原則として1回限り)。
  • 申請時点で着手(契約、支払、納品等)している事業。
  • 令和8年3月31日までに完了しない事業。
  • 消費税(補助対象経費から除外されます)。
  • 補助対象者から除外される事業者・ケース
    • 村税や使用料等に滞納がある場合。
    • 当該事業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
    • その他、村長が補助事業として適切でないと判断する場合。
  • 交付決定の取消し・返還対象となる事項
    • 偽りの申請や不正な手段で補助金を受給した場合。
    • 実績報告書が要件を満たさないと判断された場合。
    • 補助金交付完了後5年以内に事業所を廃業、島外へ移転、撤退した場合(特別な事情を除く)。

補助内容

■三宅村宿泊事業者等支援事業補助金(2期目)

<補助対象事業>
  • 施設整備:施設の内装、外装、屋根の改修など
  • 環境整備:関係備品の改修・更新、照明器具・冷暖房の整備、周辺景観の整備、宣伝広告費など
<補助金額と計算方法>
  • 最大額:1,000,000円
  • 事業費が1,000,000円以下の場合は、実際に支出した金額を上限とする
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<留意事項>

消費税は補助対象外となります。

<施設整備の具体的内訳>
  • 内装の改修:施設内部の改装費用
  • 外装の改修:施設の外観(壁や窓など)の改装費用
  • 屋根の改修:屋根の修繕や葺き替え費用
  • その他、村長が必要と認めるもの
<環境整備の具体的内訳>
  • 施設内における関係備品の改修、更新:家具や什器などの修理・交換費用
  • 照明器具類の整備:施設内の照明設備の新設・改修費用
  • 冷暖房の整備:エアコンなどの冷暖房設備の導入・更新費用
  • 周辺景観の整備:施設周辺の美化や景観向上に資する費用
  • 宣伝広告に要する経費:事業や施設のプロモーション活動費用
  • その他、村長が必要と認めるもの

対象者の詳細

補助対象となる事業者の必須要件

三宅村内で宿泊業・飲食業を営業する者のうち、以下の各号のいずれにも該当する必要があります。

  • 村内に住所を有する者
    事業者またはその代表者が三宅村内に住民票上の住所を有していること
  • 事業の継続見込み
    村内に事業所を設置しており、補助金交付完了後も5年以上継続して事業を行う見込みがあること

■補助対象から除外されるケース

上記の必須要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。

  • 村税や使用料等の滞納がある場合
  • 当該事業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当な理由がある場合
  • その他、村長が補助事業の実施に適切でないと判断する事業を実施しようとする場合

この補助金は、三宅村内の宿泊・飲食事業者を支援し、多様な観光客ニーズへの対応と観光商工業の活性化を目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/kankousangyou/news/2025-0425-1623-10.html
三宅村公式サイト
https://www.vill.miyake.tokyo.jp
三宅村公式サイト お問い合わせページ
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html
三宅村宿泊事業者等支援事業補助金について(詳細ページ)
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kankou/oshirase/index.html
Adobe Acrobat Reader ダウンロードサイト
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

公募期間は令和7年9月26日から令和7年12月26日までです。電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、指定様式をダウンロードして申請する形式となっています。

お問合せ窓口

三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 観光商工係
TEL:04994-5-0920
受付窓口
三宅村役場臨時庁舎
観光産業課 観光商工係
三宅村宿泊事業者等支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口
三宅村役場 代表窓口
TEL:04994-5-0981
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末・年始
受付窓口
三宅村役場
三宅村役場全体への一般的なお問い合わせや、どの課に連絡すべきか分からない場合
三宅村役場公式ウェブサイト お問い合わせページ
三宅村役場の公式ウェブサイトに用意されている総合的なお問い合わせページ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。