公募中 掲載日:2026/01/05

当麻町商工業振興事業補助金(機械等導入による収益向上・脱炭素支援)

上限金額
75万円
申請期限
随時
北海道|当麻町 北海道当麻町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

当麻町内の個人事業主や法人に対して、収益の向上や二酸化炭素排出抑制に資する機械・装置、工具器具等の導入経費を補助することで、事業の持続的発展を支援します。1台あたりの単価が20万円以上の新規設備導入を対象に、購入費や設置工事費等の2分の1を補助し、経営基盤の強化と環境配慮型経営への転換を促進することを目的としています。

申請スケジュール

補助金の対象期間は、交付の申請があった日の属する年度の3月31日までとなります。事業計画に基づき、着工および完了の予定期日を明確にした上で、余裕を持って申請を行ってください。
補助対象事業の確認と事前準備
随時

自身の事業が補助対象(新築・増改築、改修、機械等導入等)となるか、要件を満たしているかを確認します。

  • 対象業種、補助対象者、交付要件の確認
  • 見積書の取得、事業計画の策定
補助金交付申請
  • 申請締切:2025年03月31日

「補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて町長に提出します。

主な提出書類:
  • 見積書の写し、内訳書
  • 事業計画書(第3号様式)
  • 納税状況が確認できる書類、同意書
  • 設置図面、カタログ等
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。※通知を受けてから事業(発注・着工等)を開始してください。

事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:2025年03月31日

事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(第10号様式)」を提出します。

報告時の主な添付書類:
  • 契約書の写しおよび領収書
  • 導入・施工後の写真

※概算払を希望する場合は、必要に応じて別途申請が可能です。

交付額確定・補助金支払い
実績報告後

提出された実績報告書に基づき町が検査を行い、適正であれば「補助金確定通知書(第11号様式)」を送付し、補助金が支払われます。

対象となる事業

当麻町では、事業者の皆様の経営の安定と発展を支援するため、多岐にわたる補助金事業を提供しています。これらの事業は、店舗の新築や改修、地域資源の活用、機械設備の導入、環境配慮型設備への転換、さらには事業承継の支援までを対象としており、当麻町内の事業活動の活性化を目指しています。

■1 新築・増改築事業

この事業は、店舗または店舗併用住宅を新たに建てたり、増改築したりする際の費用の一部を補助するものです。

<対象業種>
  • 小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業
<補助対象者>
  • 来店型の営業を行う個人事業主
  • 当麻町内に本社または本店がある法人
  • 新規に開業する方
<補助交付要件>
  • 地方税等を滞納していないこと
  • 国、北海道、当麻町、その他公共的団体等から同様の交付金等を受けていないこと
  • 当麻町商工会の会員であること、または会員となることを確約していること
  • 新規開業者については、事業を5年間継続することと、その事業計画について当麻町商工会の確認を受けること
  • 補助金の交付は原則として同一人1回限り(新たな事業を開始する場合は除く)
  • 当麻町内に有する店舗であること、かつ対象経費が200万円以上であること
  • 賃貸借契約に基づいて店舗を借りている場合は、所有者の承諾が必要
<補助対象経費>
  • 新築・増改築に係る工事費用
  • 電気・給排水等の設備費用(消費税および地方消費税は除く)
<補助金額等>
  • 対象経費の2分の1
  • 補助上限:施工業者が町内事業者の場合は300万円、町外事業者の場合は250万円

■2 改修事業

この事業は、店舗の小規模な改修にかかる費用の一部を補助するものです。

<対象業種>
  • 小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業
<補助交付要件>
  • 当麻町内に有する店舗であり、対象経費が30万円以上であること
  • 賃貸借契約に基づき貸借している場合は、所有者の承諾があること
  • 開業、事業承継、または収益の向上や二酸化炭素排出抑制につながる改修であること
<補助対象経費>
  • 改修に係る工事費用および設備費用(消費税および地方消費税は除く)
<補助金額等>
  • 対象経費の2分の1
  • 補助上限:施工業者が町内事業者の場合は100万円、町外事業者の場合は50万円

■3 新築町産材活用事業

当麻町内で店舗または店舗併用住宅を新築する際に、当麻町産の木材を活用する方に対して、町産材の販売費用を補助する事業です。

<補助対象経費>
  • 「当麻町産材活用促進事業補助金交付要綱」に規定される経費
<補助金額等>
  • 補助率:10分の10
  • 補助上限:100万円

■4 合併処理浄化槽設置整備事業

店舗に合併処理浄化槽を設置する費用について補助を行う事業です。

<補助交付要件>
  • 当麻町内に有する店舗であること
  • 設置する合併処理浄化槽が店舗用のみであること
<補助対象経費>
  • 「当麻町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」に規定する経費
<補助金額等>
  • 補助率:10分の10
  • 補助上限:100万円

■5 空き店舗等解体事業

町内の空き店舗や空き家等を購入して解体・除却し、町産材の木材を活用して店舗を新築する際の除却・解体費用を補助する事業です。

<補助対象経費>
  • 「当麻町未来へつなぐ宅地循環促進事業補助金交付要綱」に規定する経費のうち、除却に係る経費
<補助金額等>
  • 対象経費の2分の1
  • 補助上限:150万円(千円未満切り捨て)

■6 店舗併用住宅譲渡奨励事業

廃業後の店舗併用住宅を店舗または事務所として第三者へ譲渡した場合に、譲渡した方に対して奨励金を交付する事業です。

<補助交付要件>
  • 地方税等を滞納していないこと
  • 廃業後の店舗併用住宅に居住しており、譲渡に伴って引越しをすること
  • 譲渡する店舗併用住宅が商業ゾーン・業務ゾーン内にあること
  • 譲受人が直系2親等以内の親族でないこと
  • 譲受人が所有権移転後1年以内に店舗または事務所として営業を開始するか、改修工事等に着手すること
<補助金額等>
  • 一律100万円

■7 機械等導入事業

事業の持続的発展のため、機械及び装置、工具器具及び備品に該当する機械・器具等の導入に対して補助を行う事業です。

<対象業種>
  • 農林水産業を除く全ての業種
<補助交付要件>
  • 当麻町商工会の会員であること
  • 当麻町内に有する店舗または工場等に導入するもので、1台当たりの単価が20万円以上であること
  • 収益の向上や二酸化炭素排出抑制につながる機械等であること(単純な更新は不可)
  • 耐用年数に至る前に処分しないこと
  • 中古品でないこと、また賃貸借の用に供さないこと
<補助対象経費>
  • 機械等の購入費、および取得と同時に発生する設置工事費、運搬費等(消費税等除く)
<補助金額等>
  • 対象経費の2分の1
  • 補助上限:施工業者が町内事業者の場合は100万円、町外事業者の場合は50万円

■8 太陽光発電システム設置事業

店舗または事業所への太陽光発電システムの設置に対して補助を行う事業です。

<対象業種>
  • 農林水産業を除く全ての業種
<補助交付要件>
  • 当麻町内に有する店舗または事業所等の自家消費に利用する太陽光発電システムであること
  • 当麻町商工会の会員であること
<補助対象経費>
  • 1キロワットあたり3万円(上限10万円)
<補助金額等>
  • 補助率:10分の10
  • 補助上限:10万円

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の内容に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 工事・修繕に関する制限
    • 既存の状態を回復させるための修繕(原状回復)。
    • 設備を更新・購入することを主な目的とする工事(新築・増改築事業の場合)。
    • 機械・器具等の単純な更新(機械等導入事業の場合)。
  • 経費・物件に関する制限
    • 住宅と兼用する部分に係る費用。
    • 備品の購入費(新築・増改築・改修事業において)。
    • 各種手続き手数料。
    • 消費税および地方消費税。
    • 中古品の導入。
    • 賃貸借(リース等)の用に供するもの。
  • 事業形態・対象者に関する制限
    • 農林水産業(機械等導入事業および太陽光発電システム設置事業の場合)。
    • 農林畜産物および水産物の生産に関する機械等。
    • 店舗併用住宅を新築する場合(空き店舗等解体事業の場合)。
    • 譲受人が直系2親等以内の親族である場合(店舗併用住宅譲渡奨励事業の場合)。
  • その他
    • 地方税等の滞納がある場合。
    • 国、道、町等の他公的機関から同様の交付金等を受ける二重受給となる場合。

補助内容

■機械等導入補助

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
発注先の事業者補助上限額
当麻町内の事業者75万円
当麻町外の事業者50万円
<主な補助対象要件>
  • 当麻町商工会員であること
  • 当麻町内で営業を行う個人事業主、または当麻町内に本社を有する法人(新規開業者は対象外)
  • 導入する機械等の1台当たりの単価が20万円以上であること
  • 単純な設備の更新ではなく、具体的な収益向上効果や二酸化炭素排出抑制効果が期待できること
  • 令和7年3月31日までに機械等の導入および支払いを完了し、実績報告書の提出ができること
<補助対象外の物品>
  • 車両
  • 太陽光発電設備
  • 農林畜産物及び水産物の生産に関する機械等
  • 中古品
  • 単純な設備の更新
<対象経費>

機械等の取得に係る購入費、およびその取得と同時に発生する設置工事費や運搬費(消費税および地方消費税は対象外)

対象者の詳細

1. 申請者の基本情報・事業形態

申請者の個人情報および事業を運営する上での基本的な枠組みに関する情報です。

  • 申請者自身の基本情報
    氏名(代表者氏名)とふりがな、性別(男性または女性)、生年月日および現在の年齢、連絡先(住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス)
  • 事業形態と開始に関する情報
    開業予定日または法人設立予定日、屋号または法人名、事業実施地(実際に事業を行う場所)、事業形態(個人事業主 または 会社等の法人)

2. 事業内容と人員体制

取り組む事業の核心部分、具体的な手法、および事業開始時の組織構成に関する情報です。

  • 具体的な事業内容と継続手法
    主たる業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)、営業情報(休業日、営業時間、営業期間)、事業計画(ターゲット、商品・サービス、提供方法、集客方法、仕入先、人員体制)、事業継続の手法(想定リスクへの対応策)、改修・機械導入の理由(収益向上や二酸化炭素排出抑制との関連性)
  • 事業開始時の人員構成
    役員・従業員の合計数、役員(代表者を除く)の内訳、常時従業員(雇用保険被保険者)の内訳、臨時従業員(雇用保険被保険者でない者)の内訳

3. 経験・許認可・詳細要件

経営経験、職歴、および補助対象者として満たすべき法的な要件です。

  • 経営経験と職歴・許認可
    本事業以外の事業経営経験(現在継続中、または廃業済みの詳細)、過去の職歴、事業に要する許認可・免許等の名称および取得見込み時期
  • 補助対象者としての詳細要件
    小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業等の来店型の営業を行う者、個人事業主、町内に本社・本店がある法人、または新規開業者であること、地方税等を滞納していないこと、当麻町商工会会員であること(または会員となることを確約していること)、新規開業の場合は事業を5年間継続すること、新規開業の場合は当麻町商工会による事業計画の確認を受けること、原則として同一人への交付は1回限りであること、店舗が当麻町内にあり、対象経費が200万円以上であること、賃貸物件の場合は所有者の承諾があること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合、本補助金の対象外となります。

  • 国、北海道、当麻町、その他公共的団体等からの交付金等を重複して受けている者

※二重受給を制限するための規定です。

※これらの詳細項目を漏れなく、かつ具体的に記載することで、対象者の全体像が明確に把握されるようになっています。
※その他詳細は、当麻町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

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当麻町役場
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「機械等導入補助」などの特定の事業に関する詳細な情報についても、当麻町役場の電話番号が主な問い合わせ先となります。ウェブサイトには「まちへのご意見はこちら」や「町長への手紙」といった専用フォームも用意されています。
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