公募中 掲載日:2026/01/05

門川町 空き家利活用促進事業補助金(移住に伴う改修・家財処分支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
宮崎県|門川町 宮崎県門川町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

門川町外からの移住者や空き家所有者に対して、空き家バンク登録物件の改修や家財道具の処分費用を補助します。町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進と地域活性化を図ることを目的としています。町内業者による施工を条件に、最大60万円を支援することで、移住者の円滑な生活基盤の整備と、町内における安定した居住環境の確保を後押しします。

申請スケジュール

門川町「空き家利活用促進事業補助金制度」の具体的な申請期間や締切日は、提供された資料内には明記されていません。本制度は門川町の予算内での交付となるため、予算が終了した場合は年度途中でも受付を終了する可能性があります。申請を検討されている場合は、早めに担当窓口へご相談ください。

【お問い合わせ先】
門川町 地域振興課 にぎわい創出係
電話:0982-63-1140(内線2223)
開庁時間:平日 8:30~17:15
事前準備・要件確認
随時
  • 空き家バンクへの物件登録が必要です。
  • 移住者(町外から転入して1年未満の方等)との賃貸または売買契約が成立している必要があります。
  • 改修を行う場合は、門川町内に事業所を有する施工業者を選定する必要があります。
補助金の申請
年度内(予算終了まで)

必要書類を地域振興課へ提出します。申請日の属する年度と同一年度内に門川町へ転入することが条件の一つとなっています。

事業実施(改修・処分)
交付決定後

以下の経費が補助対象となります。

  • 空き家改修費用:上限50万円(補助率2/3以内)
  • 家財道具処分費用:上限10万円(補助率2/3以内)
補助金の交付・定住
事業完了後

実績報告を経て補助金が交付されます。交付後も以下の条件に注意が必要です。

  • 補助金利用後3年未満で取り壊し・売却・転出した場合は、補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

門川町内の空き家バンクに登録された物件を、町外からの移住者が賃貸または売買契約する際に、空き家の改修費用や家財道具の処分費用の一部を補助することで、空き家の有効活用と移住促進を図ることを目的としています。

■空き家利活用促進事業補助金制度

門川町内の空き家バンクに登録された物件を対象とした利活用支援事業です。

<補助の対象となる行為>
  • 空き家の改修費用:住宅の機能向上を目的とした修繕、模様替え、設備改善に要する費用
  • 空き家の家財道具の処分費用:空き家内に残された家財道具の整理・処分にかかる費用
<対象者>
  • 空き家の所有者:空き家バンクに登録された物件の所有者本人
  • 空き家を借り受けたNPO法人:空き家の所有者から物件を借り受けたNPO法人
  • 移住者:空き家の改修等について所有者の承諾を得られている移住者(生活拠点を門川町外から町内に移す方、または移して1年未満の方)
<対象経費と補助金の額>
  • 空き家の改修費用:対象経費の3分の2以内(上限50万円)
  • 空き家の家財道具の処分費用:対象経費の3分の2以内(上限10万円)
<その他の要件>
  • 施工業者の条件:門川町内に事務所または事業所を有する法人か個人であること
  • 予算の範囲内での交付:門川町の年間予算内で交付されるため、予算が上限に達した場合は交付不可

▼補助対象外となる事業

補助対象とならない範囲や、交付後に返還が必要となる条件は以下の通りです。

  • 店舗や倉庫などの非住居部分に係る費用。
  • 補助金の返還条件に該当する状況(以下に該当する場合は補助金の返還を求められることがあります)。
    • 補助金を受けて改修した空き家を、3年未満で取り壊し、または売却した場合。
    • 対象となる移住者が3年未満で門川町から転出または転居した場合(引き続き移住者用の住宅として空き家登録を継続する場合を除く)。
    • 申請した年度と同一の年度内に、移住者が門川町へ転入しなかった場合。

補助内容

■1 空き家の改修費用

<補助額・補助率>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:50万円
<留意事項>

住宅としての機能向上を目的とした修繕、模様替え、設備改善に限る。店舗や倉庫としての改修は対象外。

■2 空き家の家財道具の処分費用等

<補助額・補助率>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:10万円

■対象者および共通要件

<対象者>
  • 空き家の所有者
  • 空き家を借り受けたNPO法人
  • 移住者(所有者から承諾を得ている方、転入後1年未満を含む)
<その他の留意事項>
  • 施工業者:門川町内に事務所または事業所を有する法人または個人であること
  • 返還規定:3年未満の取り壊し・売却、または3年未満の転出・転居(一部除外あり)等の場合、返還の可能性あり
  • 転入条件:申請年度内に門川町へ転入すること
  • 予算:町の予算の範囲内で交付(上限に達し次第終了)

対象者の詳細

補助対象者

門川町の「空き家利活用促進事業補助金制度」は、空き家バンクに登録された物件の利活用を促進し、移住を支援することを目的としています。補助対象者は主に以下の3つのいずれかに該当する方です。

  • 1 空き家の所有者
    物件が空き家バンクに登録されていること、移住者との間で賃貸または売買契約が成立していること
  • 2 NPO法人
    空き家の所有者から物件を借り受けていること、空き家バンク登録物件であり、移住者との間で契約が成立していること
  • 3 移住者
    空き家を賃貸または購入していること、改修等について所有者から正式な承諾を得られていること、生活拠点を町外から門川町に移す予定、または移して1年未満の方

■補助金の返還が必要となるケース

補助金を受けた後、特定の状況下では補助金を返還する必要がある場合があります。

  • 補助事業により改修を行った空き家を、交付日から3年未満で取り壊し、または売却した場合
  • 交付日から3年未満で門川町から転出、または町内での転居をした場合(引き続き移住者用の住宅として空き家登録を継続する場合を除く)
  • 申請日の属する年度と同一の年度内に門川町に転入しなかった場合

※制度の持続的な利用と目的達成のために設けられた条件です。

【お問い合わせ先】
門川町役場 地域振興課 にぎわい創出係
電話番号: 0982-63-1140(内線2223)

※本補助金は予算内での交付となります。申請を検討される場合はお早めにご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kadogawa.lg.jp/live/akiya/page003582.html
門川町公式サイト
https://www.town.kadogawa.lg.jp/
メールによるお問い合わせ
https://www.town.kadogawa.lg.jp/contact/index.php?did=7&title=%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E7%AD%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%88%B6%E5%BA%A6&url=https%3A%2F%2Fwww.town.kadogawa.lg.jp%2Flive%2Fakiya%2Fpage003582.html

公募要領、申請様式、および電子申請システム(jGrants等)の直接のURLは提供された情報内に見つかりませんでした。詳細については門川町地域振興課にぎわい創出係へお問い合わせください。

お問合せ窓口

門川町 地域振興課 にぎわい創出係
TEL:0982-63-1140(内線2223)
受付窓口
地域振興課 にぎわい創出係
空き家等情報バンクに関する補助制度(空き家利活用促進事業補助金制度)の担当窓口。メールでのお問い合わせは専用の問い合わせフォームが用意されています。
門川町 代表お問い合わせ窓口
TEL:0982-63-1140
FAX:0982-63-1356
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
所在地:〒889-0696 宮崎県東臼杵郡門川町平城東1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。