公募中 掲載日:2026/01/05

坂井市商店街等振興事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内の商店街振興組合や5店舗以上の任意団体等に対して、商店街の魅力向上と地域経済の活性化を図るため、環境整備事業や活性化事業に要する経費の一部を補助します。具体的には、アーケードの設置やカラー舗装といった物理的な整備のほか、共同宣伝やイベント開催などのソフト面の取組を支援することで、持続的な賑わいのある商店街づくりを促進します。

申請スケジュール

提供された情報の中には具体的な申請期間や募集締め切りに関する記述はありません。補助を希望される方は、必ず事前に商工労政課へ相談する必要があります。事業の対象要件や支援内容を正確に理解するため、早めの問い合わせが推奨されています。
事前相談
随時(必ず事前に行うこと)

補助を希望される方は、まず商工労政課へ相談してください。ご自身の計画が補助対象となるか、必要書類や手続きについて確認を行います。

  • 担当課:商工労政課(0776-50-3153)
  • 受付時間:平日 8:30〜17:15
申請書の提出
相談後に決定

事前相談で確認した内容に基づき、必要な書類を揃えて提出します。

  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 見積書 など
審査
提出後順次

提出された書類に基づき、坂井市が事業内容、必要性、効果、費用対効果などを審査します。

交付決定
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手することになります。

事業実施
交付決定後

計画に基づいて事業を実施します。

  • 商店街環境整備(アーケード改修、駐車場整備など)
  • 商店街活性化(売り出し、イベント、HP開設など)
実績報告
事業完了後

事業完了後、成果や支出内容をまとめた実績報告書を提出します。領収書などの証拠書類の添付が必要です。

補助金の確定・支払い
実績報告の後

市が実績報告書を確認し、補助金額を確定します。その後、請求に基づき指定の口座に補助金が支払われます。

対象となる事業

坂井市商店街等振興事業は、市内の商店街振興組合やその他特定の団体が行う「環境整備事業」および「活性化事業」にかかる費用の一部を助成することで、地域経済の活性化と商店街の魅力向上を目指しています。対象となる団体は、商店街振興組合、5店舗以上で組織された市が認めた任意団体、および丸岡町TMOです。

■1 商店街環境整備事業

商店街の物理的な環境を改善し、利用者の利便性や魅力を高めるための事業を指します。

<具体的な事業例>
  • アーケードの設置や改修
  • カラー舗装の実施
  • 花壇や噴水の設置
  • 駐車場・駐輪場の整備
  • コミュニティ施設の設置や改修
  • 店舗のファサード(外観)の改装
<補助率・助成額および要件>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 助成額:100万円以内
  • 対象要件:事業費が20万円以上の事業に限定

■2 商店街活性化事業

商店街の集客力向上や販売促進、運営体制強化などを目的とした事業を指します。

<具体的な事業例>
  • 共同宣伝や売り出しイベントの実施
  • ポイントカード導入事業
  • 空き店舗を活用した新規事業
  • ホームページ開設事業
  • 研修会の開催
  • 各種調査事業(市場調査など)
<補助率・助成額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 助成額:50万円以内

補助内容

■1 商店街環境整備事業

<具体的な対象事業の例>
  • アーケードの設置や改修
  • カラー舗装の実施
  • 花壇や噴水の設置
  • 駐車場・駐輪場の整備
  • コミュニティ施設の設置や改修
  • ファサード(建物の正面部分)の改装
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<助成額>

100万円以内

<注意点>

事業費が20万円以上の事業を対象とします。

■2 商店街活性化事業

<具体的な対象事業の例>
  • 共同宣伝・売り出し事業(イベント開催や広告宣伝など)
  • ポイントカード導入事業
  • 空き店舗を活用した新規事業
  • ホームページ開設事業
  • 研修会の開催
  • 各種調査事業
<補助率>

補助対象経費の3分の1以内

<助成額>

50万円以内

対象者の詳細

補助対象となる団体

坂井市が実施する「坂井市商店街等振興事業」の対象者は、市内の商店街の活性化や環境整備を目的とした事業を行う団体です。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす団体がこの事業の補助金を受けることができます。

  • 1 商店街振興組合
    「商店街組合法」に規定されている正規の「商店街振興組合」、地域の商業振興を目的として設立された法人組織
  • 2 市が認めた任意団体
    商店街において、5店舗以上の事業者が組織している団体、坂井市によってその活動が認められた団体
  • 3 丸岡町TMO
    中心市街地の活性化を図るための組織(Town Management Organization)

補助を希望される場合は、必ず事前に坂井市の商工労政課へ相談することが必要です。

お問い合わせ先
坂井市商工労政課
電話番号:0776-50-3153
ファックス:0776-68-0440
住所:福井県坂井市坂井町下新庄1-1

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shinko/shotengai-shinko.html
坂井市役所 総合公式サイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
坂井市観光連盟 観光情報公式サイト
https://kanko-sakai.com/

坂井市商店街等振興事業に関する公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLは提供された情報内では確認できませんでした。2024年5月16日更新の情報によると、補助を希望する場合は事前に商工労政課への相談が必要とされています。

お問合せ窓口

坂井市 商工労政課
TEL:0776-50-3153
FAX:0776-68-0440
受付窓口
商工労政課所在地: 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
「坂井市商店街等振興事業」のような、事業者向けの支援制度に関するお問い合わせ窓口。補助を希望される場合は、必ず事前に商工労政課へご相談いただくよう、強く推奨されています。
坂井市役所本庁
TEL:0776-66-1500
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日
受付窓口
坂井市役所本庁
郵便番号: 〒919-0592 所在地: 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市役所全体の代表お問い合わせ先。各種市政に関する一般的なご質問や、担当課が不明な場合に利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。