令和7年度 弘前市空き家活用リフォーム事業費補助金(地域活性化・省エネ改修)
目的
弘前市内の空き家所有者や利用者に対し、地域コミュニティの維持・再生や移住促進、建物の省エネ化を目的としたリフォーム費用を補助します。空き家を交流施設や移住者向け住宅等として10年以上活用することを条件に、最大100万円を支援することで、市内の空き家解消と脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
以下のスケジュールは本来の公募期間および事業の流れをまとめたものです。申請にあたっては市内に本店を有する業者による施工が必要などの条件があります。
- 事前準備・確認
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申請前
補助対象物件の条件(空き家であること、過去の受給歴がないこと等)や、省エネ化を伴うリフォーム内容を確認します。交付決定前に請負契約を締結したり、工事に着手したりした場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 公募期間・申請
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2025年12月26日
弘前市役所建設部建築指導課へ交付申請書(様式第1号)および事業計画書、見積書の写し、施工前写真などの必要書類を提出します。予算の範囲内で先着順の受付となります。
- 交付決定・工事着手
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審査完了後
市による審査後、「交付決定通知書」が届きます。通知を受けた後に、リフォーム工事の契約・着手が可能となります。
- 事業実施(リフォーム工事)
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- リフォーム完了期限:2026年01月30日
交付決定の内容に従い、市内業者によって工事を実施します。令和8年1月30日までにリフォームを完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告提出期限:2026年01月30日
事業完了後、実績報告書(様式第8号)に工事請負契約書の写し、領収書の写し、施工中および施工後の写真、建築士による省エネ化証明書類などを添付して提出します。
- 額の確定・補助金請求
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報告書審査後
市から「交付額確定通知書」が届いた後、請求書(様式第10号)を提出します。請求書受理から30日以内に補助金が口座振込により交付されます。
- 活用状況の報告(10年間)
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2026年4月〜2036年3月
補助事業完了後、10年間は地域コミュニティの維持・再生の用途に活用する必要があります。毎年度1回以上、活用状況がわかる書類を市に提出する義務があります。
対象となる事業
弘前市内における空き家の解消を促進し、地域コミュニティの維持・再生を図るとともに、ゼロカーボンシティの実現に寄与することを目的とした補助金制度です。空き家をリフォームし、地域コミュニティの活性化や移住促進に資する用途で活用する場合に、その費用の一部を補助します。
■令和7年度弘前市空き家活用リフォーム事業費補助金
空き家をリフォームし、市長が認める特定の用途(宿泊施設、交流施設、移住住宅等)で10年以上活用し続け、かつ一定の省エネ化基準を満たす事業を支援します。
<補助対象となるリフォームの要件>
- 地域コミュニティの維持・再生の用途への活用(宿泊施設、交流施設、子ども食堂、移住住宅等)
- リフォーム後10年間以上の継続活用
- 省エネ化措置(開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置のうち2つ以上を実施)
<補助対象となる空き家(物件)の要件>
- 弘前市内に存在し、長期間居住その他の使用がなされていない建築物
- 過去に本補助金を活用してリフォームを行っていない物件
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置命令を受けていない物件
<補助事業者の要件>
- 物件の所有者、または所有者等の権利者から同意を得た個人・法人・団体
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団等と密接な関係を有しないこと
<補助対象経費・補助金額>
- 補助対象経費:補助対象物件のリフォームに要する費用(消費税等を除く)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,000,000円
<補助事業実施期間(令和7年度分)>
- 申請期間:令和7年5月7日から令和7年12月26日まで(※予算上限に達し次第終了)
- 完了期限:令和8年1月30日まで(令和8年1月31日以後となるものは対象外)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 工事の着手時期に関する制限
- 補助金の交付決定を受ける前に、工事請負契約を締結したもの。
- 補助金の交付決定を受ける前に、工事に着手したもの。
- 事業完了時期および活用開始時期に関する制限
- 補助事業の完了予定が令和8年1月31日以後となるもの。
- 遅くとも令和8年3月31日までに、定められた用途(地域コミュニティの維持・再生等)での活用が開始できないもの。
- 二重受給および不適切な事業
- 他の公的制度による補助金の交付を受けて行う事業。
- 補助事業の実施により、弘前市内に新たな空き家が生じることとなる事業。
- 事業者の不適格事項
- 市県民税、固定資産税、国民健康保険料等の滞納がある場合。
- 過去に本補助金の交付決定を受けたが、正当な理由なく事業を完遂しなかった場合。
- 過去に本補助金の交付を受けた実績がある場合。
補助内容
■空き家活用リフォーム事業費補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 算定方法・内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | リフォームに要する費用(消費税および地方消費税を除く) |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<必須となる省エネ化措置(2つ以上選択)>
- 開口部の断熱改修(窓、ドア等)
- 躯体の断熱改修(壁、床、天井等)
- エコ住宅設備の設置(太陽熱利用、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓、蓄電池)
<補助対象物件・事業の条件>
- 過去に当該補助金を活用していない空き家であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告等の命令を受けていないこと
- 市内に本店を有する「市内業者」が施工すること
- 令和8年1月30日までに完了する事業であること
<補助事業者の主な要件・制限>
- 市税(市県民税、固定資産税、法人市民税等)や保険料の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと
- 過去に当該補助金を受けたり、正当な理由なく事業を完遂しなかった実績がないこと
- 事業実施により市内に新たな空き家を生じさせないこと
<活用義務および報告義務>
- 令和8年3月31日までに活用を開始すること
- 地域コミュニティの維持・再生の用途に10年以上継続して活用すること
- 移住のための住宅とする場合、市外から補助物件所在地へ住所を異動すること
- 令和8年4月から10年間、年度ごとに1回以上の活用状況報告書を提出すること
対象者の詳細
補助事業者の基本的な要件
補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人、法人、または団体です。
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補助対象物件の所有者
現在、補助金の対象となる空き家(補助対象物件)を所有している者、相続人や、売買契約が成立したことにより補助対象物件を将来的に所有する予定の者 -
補助対象物件の権利者から同意を得た者
補助対象物件の所有者および、その他の全ての権利者(例えば、抵当権者や賃借権者など)から、補助事業(リフォーム工事)を実施することについて同意を得ている者
法人または団体が申請する場合の補足
申請者が法人または団体である場合は、以下の情報を申請書に記載する必要があります。
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申請時の記載事項
所在地、名称、代表者名
■補助事業者となることができない除外要件
上記の基本的な要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は、補助事業者となることができません。
- 市税等の滞納(個人:市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料)
- 市税等の滞納(法人:法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)
- 過去にこの補助金の交付決定を受けたにもかかわらず、正当な理由なく補助事業を完遂しなかった(個人、同一世帯員、法人、団体)
- 過去にこの補助金の交付を受けた実績がある(個人、同一世帯員、法人、団体)
- 暴力団員である場合、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合
- 補助事業の実施によって、市内に新たに別の空き家が生じることになる場合
※市税等の滞納については、令和6年度から補助金交付申請を行う時までの期間が対象となります。
これらの詳細な要件を確認し、ご自身の状況が補助事業者として適切であるかをご確認ください。
不明な点があれば、弘前市建設部建築指導課(電話:0172-40-0522)までお問い合わせいただくことを推奨します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/2025-0313-1412-45.html
- 弘前市移住情報サイト(弘前ぐらし)
- https://www.hirosakigurashi.jp/
- 弘前市公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/Hirosaki_City
- 弘前市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/hirosakicity
弘前市役所のメイン公式サイトや、補助金の公募要領・申請様式のダウンロードURL、電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。詳細については、弘前市建設部建築指導課(0172-40-0522)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。