山口県 外国人地域交流活動促進補助金(令和7年度)
目的
山口県内の国際活動団体に対し、企業や大学等と連携して行う新たな国際交流活動の経費を補助することで、外国人県民と日本人県民の相互理解を深め、共に暮らしやすい多文化共生社会の実現を図ります。将来的な自立を目指す新規性のある取り組みを支援することで、地域における国際交流の活性化と基盤強化を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
補助対象となるには、公益財団法人山口県国際交流協会の国際活動団体に登録している必要があります。申請と同時に登録を行うことも可能です。
- 企業や大学等と連携した取組であること
- 将来的な自走を目指す新たな取組であること
- 公募期間(随時募集)
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- 公募開始:2025年05月15日
「補助金交付申請書(別記第1号様式)」を作成し、山口県観光スポーツ文化部国際課へメールまたは郵送で提出してください。
提出先:
メール:a12900@pref.yamaguchi.lg.jp
郵送:〒753-8501 山口市滝町1番1号 山口県国際課 宛
- 審査・交付決定
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申請から順次
県による審査を経て、補助金の交付が適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。決定通知の条件に不服がある場合は、通知を受けた日から20日以内に申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜
交付決定を受けた内容に従って事業を実施します。以下の変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 補助金の増額
- 補助金の20%を超える減額
- 事業の中止または廃止
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月20日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(別記第3号様式)」を提出してください。
- 事業完了日から20日を経過した日
- 令和8年(2026年)3月20日
※領収書の写し、活動写真、印刷物等の参考書類の添付が必要です。
- 額の確定・補助金の請求
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- 補助金の確定:実績報告の審査後
実績報告の審査により補助金額が確定した後、「補助金(概算払)請求書(別記第4号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
※特に必要があると認められる場合は、事業完了前に概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
地域における国際交流活動を支援することで、山口県に住む外国人県民と日本人県民の相互理解の増進を図ることを目的とし、国際活動団体が、外国人と関わりのある企業や大学などと連携・協働して実施する、これまでにない新たな国際交流活動が支援の対象となります。
■外国人地域交流活動促進補助金
地域に住む外国人県民と日本人県民が、より深く理解し合い、共に豊かな地域社会を築くことを目指す事業です。
<補助対象となる活動の要件>
- 山口県内に住む外国人県民と日本人県民の交流を促進する取組であること
- 外国人と関わりのある企業や大学等と連携・協働して実施する取組であること
- 将来的には自立して活動を継続できるような自走を目指す取組であること
- これまで実施したことのない、新規性のある取組であること
- 取組にかかる経費が交付決定日以降に発生するものであること
- 営利を目的としない取組であること
- 宗教的、政治的、又は商業的な宣伝意図がない取組であること
- 主たる目的が観光や興行などではない取組であること
<補助対象経費>
- 謝金(講師料、通訳者等への謝礼)
- 旅費(交通実費、宿泊費等。※自家用車は1kmあたり30円)
- 消耗品費(消耗品購入費、少額資産購入費、コピー代等)
- 印刷費・広告宣伝費(資料印刷、看板制作、広告掲載料等)
- 通信運搬費(切手、はがき、送料、資器材運搬料等)
- 使用料・賃借料(会場・設備使用料、機器借料、バス借上料等)
- 委託費(運営等の一部を外部発注する経費)
- 保険料・手数料(イベント保険料、振込手数料等)
- その他の経費(知事が特に必要と認める経費)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1団体あたり25万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 補助要件を満たさない事業
- 既存の取組の繰り返しであり、新規性のない事業。
- 営利を目的とした事業。
- 宗教的、政治的、又は商業的な宣伝意図がある事業。
- 主たる目的が観光や興行などである事業。
- 交付決定日前に経費が発生する事業。
- 補助対象外となる経費に関連する事項
- 役員・常勤職員等に係る経費、または会員の労務や技術に対する謝金。
- 人件費。
- 飲食費(事業に不可欠なものを除く)。
- 参加者個人に対する旅費・宿泊費。
- 団体運営費(家賃、光熱水費、電話料など)。
- 土地・建物・設備その他の固定資産の取得・整備・除却に要する経費(少額減価償却資産を除く)。
- 公租公課。
- その他補助事業の実施に直接関わらない経費。
補助内容
■外国人地域交流活動促進補助金
<事業の目的>
地域における国際交流活動を支援し、地域に住む外国人県民と日本人県民の相互理解の増進を図ることを目的とする。
<補助対象者>
- 公益財団法人山口県国際交流協会の国際活動団体に登録している団体(同時申請も可)
<補助対象となる取組の条件(全8項目を満たすこと)>
- 地域に住む外国人県民と日本人県民の交流を促進する取組であること
- 外国人と関わりのある企業や大学等と連携・協働して行う取組であること
- 将来的に補助金なしで継続できる「自走」を目指すものであること
- これまで実施したことのない新たな取組であること
- 交付決定日以降に経費が発生するものであること
- 営利を目的とする取組でないこと
- 宗教的、政治的または商業的な宣伝意図がない取組であること
- 主たる目的が観光や興行などの取組でないこと
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 25万円 |
| 予算総額 | 2,500千円 |
<補助対象経費の区分>
- ① 謝金:講師・通訳者への謝礼等
- ② 旅費:交通実費(自家用車30円/km)、宿泊費(11,000円以下/泊)等
- ③ 消耗品費:購入費、コピー代等
- ④ 印刷費・広告宣伝費:資料印刷、立看板制作、広告掲載料等
- ⑤ 通信運搬費:切手、送料、運搬料等
- ⑥ 使用料・賃借料:会場、付帯設備、機器、バス借上料等
- ⑦ 委託費:事業運営の一部外部発注
- ⑧ 保険料・手数料:イベント保険、振込手数料等
- ⑨ その他の経費:知事が特に必要と認めたもの
対象者の詳細
1. 補助金の交付を受けられる主体(補助対象者)
山口県内において地域住む外国人県民と日本人県民の相互理解を増進することを目的とし、以下の団体が対象となります。
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国際活動団体
公益財団法人山口県国際交流協会の国際活動団体に登録している団体、補助金の申請と同時に団体登録の申請を行う予定の団体
2. 補助の対象となる取組(要件)
登録要件を満たす団体が山口県内において自主的かつ主体的に取り組む活動で、以下の全ての要件に該当するものが対象です。
-
1 交流促進の目的
地域に住む外国人県民と日本人県民の交流を促進する取組であること -
2 連携・協働
外国人と関わりのある企業や大学などと連携・協働して行う取組であること -
3 将来的な自走可能性
将来的に補助金に依存せず、団体が自力で活動を継続できるよう、自走を目指す取組であること -
4 新規性
これまで実施したことのない、新たな内容の取組であること -
5 経費の発生時期
山口県補助金等交付規則第4条第1項に基づく交付決定日以降に発生する経費であること
■補助対象外となる取組
以下のいずれかに該当する、または該当しない取組は補助の対象外となります。
- 営利を目的とする取組
- 宗教的、政治的、または商業的な宣伝意図がある取組
- 主たる目的が観光や興行などである取組
特定の主義主張や営利目的の宣伝活動は対象外です。あくまで相互理解増進を主軸とした交流活動であることが求められます。
※国際活動団体の具体的な登録方法については、山口県国際交流協会の公式ホームページをご確認ください。
※詳細は「外国人地域交流活動促進補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/95/303165.html
- 山口県ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
- 公益財団法人山口県国際交流協会(国際活動団体登録方法)
- https://yiea.or.jp/activity/group/flow/
- 山口県「よくある質問」ページ
- https://faq.pref.yamaguchi.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=95&lif_id=303165
本補助金の申請はメールまたは郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)は採用されていません。申請対象者は山口県国際交流協会の国際活動団体への登録(または登録予定)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。